2017-06-08 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第8号
軍国主義の敗北によって日本が受諾したポツダム宣言は、軍国主義を駆逐する、民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去するという二点を日本に求めました。これは、侵略戦争を起こした日本への国際社会の要求であり、日本の再出発の前提条件でした。そのために、日本国憲法の制定において、民主主義と平和主義を確立し、天皇主権から国民主権へと大きく転換することは不可欠でした。
軍国主義の敗北によって日本が受諾したポツダム宣言は、軍国主義を駆逐する、民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去するという二点を日本に求めました。これは、侵略戦争を起こした日本への国際社会の要求であり、日本の再出発の前提条件でした。そのために、日本国憲法の制定において、民主主義と平和主義を確立し、天皇主権から国民主権へと大きく転換することは不可欠でした。
連合国からは、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スべシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルべシ」という要求が出され、これを日本国政府は受諾、調印いたしました。
今おっしゃられた大正デモクラシーの後の政友会それから民政党の二大政党制というのは、ポツダム宣言で、多分、民主主義的傾向の復活というふうに連合軍といいましょうかが書いた、日本にも、一〇〇%の民主主義ではないけれども、政党政治、政権交代によって、そして議会と内閣によって政治が運営されるんだ。
○辻委員 治安維持法は、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」というポツダム宣言十項を受諾して、しかし、日本の時の政府は治安維持法を廃止しなかった。そこで、一九四五年の十月四日にGHQが人権指令というものを出した。政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件というものを出した。
軍国主義の解体と民主主義的傾向の復活と書いてあるじゃないですか。民主主義の復活というところにも意味があるんだけれども、軍国主義の解体、そこについて、どう評価をされようとも、当時政治としてはそれを受け入れたんですよ。 あなたの靖国参拝は国際政治問題になっているんですよ。中国がどう言うからとか、干渉されたくない。干渉されないでいいんです。
また、マッカーサー率いるGHQが日本を占領したのは日本がポツダム宣言を受諾した結果でありますが、同宣言は軍国主義的助言者と日本国民を区別した上で、日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべしと十項で言っている。
先ほども触れました吉野作造は、当時の課題は、日本における「民主主義的傾向ノ復活強化」でありますから、戦前の民主主義的な部分を復活しよう、そうすると、最も思い出される知的遺産は吉野作造であります。したがって、吉野作造の本は戦後直ちに復刊されているんですが、それも巧妙に検閲がされております。
ポツダム宣言の第十項には、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」という項目がございます。我が国は、このポツダム宣言を受諾して占領を受けたわけでございます。
私は、ポツダム宣言というのは、その条文の中で、「日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。」として、その障害としての日本の軍国主義の一掃をうたっている。
「民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」こうなっていますから、民主主義化しなくちゃいけないということは約束になっています。それはそれでいいのです。 そこで、民主主義に対すること、民主主義的でないのは非民主的なことですが、ポツダム宣言を受諾した後、大日本帝国憲法のもとで民主主義化していけばいいわけですね。なぜかというと、復活強化と言っているわけですから。
もう一つは、日本の民主主義的傾向の復活強化に対する障害をなくする、そして、言論、宗教、思想の自由、それから基本的人権の尊重は確立される、こう言っています。これは明白に、帝国憲法の天皇主権というものはだめだ、主権在民にしなきゃいけないということを受け入れたわけですよ。国際的義務として受けていることであります。 それから、基本的人権というのは明治憲法では一切認めていないでしょう。
と申しますのは、あの侵略戦争は天皇の名によって行われたものでありまして、ポツダム宣言は明確に、「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」、こううたい、かつ、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」、こういうふうに明確に述
ポツダム宣言の第十項を見ますと、「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」、その次が、「日本国政府ハ日本国国民の間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」、こういうようにあるわけですね
「農地改革に関する件」「民主主義的傾向の復活と強化に対する経済的障害を除去し、人間の尊厳に対する尊重を確立し、且数世紀に亘り封建的圧迫により日本農民を奴隷化して来た経済的束縛を打破するため、日本の土地耕作民をして労働の成果を享受する上に一層均等な機会を得させるべき処置を講ずることを日本帝国政府に指令する。」
しかも、その整理のベースになる考え方としては、やっぱり旧憲法時代と違って今日の新しい憲法ということの問題、つまり国民の裁判を受ける権利という課題、そしてしかも、権利意識の向上という民主社会に不可欠のそういう民主主義的傾向への進歩、こういうものがいろいろあると思います。
ポツダム宣言の第十項は、 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ これがポツダム宣言の第十項でございます。
こういうようなことをやって、そしてそれが一国の首相であるということでソ連へ行って、やれ千島を返せというようなことを言ってみても、ポツダム宣言では、同じように第十項では「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スルー切ノ障礎ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」こう書いてある。
○林委員 農地の開放は、御承知のとおり、ポツダム宣言に基づいてこれが行なわれたわけでありまして、ポツダム宣言の中には、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」、こういう条項があるわけですね。この日本の国の民生主義的傾向の復活強化に対する障害に地主制度が該当している、これは除去されなければならないものだ。
一方下の方の動きを見ますと、つまり統一社会党員の下部から大衆にかけての動きを見ますと、東ドイツの新聞は、ことし春ごろからしきりに社会民主主義的傾向が浸潤してきたということを書いております。これは何を意味するかといいますと、東ドイツの下部の人々の中には、どうもドイツ統一ができないのは、東ドイツの主張が少しがんこ過ぎるからではないかという空気が下の方にある。そういうような動きがございます。
それがこの三条の「相当の理由があると認めるときは、」という文章によって、ポツダム勅令によって日本の民主主義的傾向の復活と強化の障害になると、行政執行法は。そこで、廃止になりました法律の文章がそのままここにこう再現されておるように実は考えるのです。
そうすると問題は、非常にむずかしいと思いますけれども、ポツダム宣言を無条件に受諾しておりますので、そうして、日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除すべしということを、障害を除くということを、無条件でわれわれは認めておりますので、ビシー政府との間の取りきめというものについても、それはポツダム宣言の受諾の全体の趣旨からみて、その当時の日本の国家行動というものについても、われわれは
○八百板委員 伺ってみますと、占領政策の結果起った被害について何らかの処置をとりたいということは、当然にポツダム宣言の受諾に基いて民主主義的傾向を復活、強化するために障害となっておるものを除去すべきだ、こういう立場に立って打ち出されましたものが、言うまでもなく農地解放であり、財閥の解体であり、パージであります。