2003-05-21 第156回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
それから、これも当然でございますが、これまでは立候補の受け付けをあわせてやっているときの投票になっておりましたので、氏名掲示等も行うことができないというような状況の中でございますので、選挙人への投票時点、投票するときの情報提供、氏名掲示ができないということで、十分な情報提供をすることができないということもございます。
それから、これも当然でございますが、これまでは立候補の受け付けをあわせてやっているときの投票になっておりましたので、氏名掲示等も行うことができないというような状況の中でございますので、選挙人への投票時点、投票するときの情報提供、氏名掲示ができないということで、十分な情報提供をすることができないということもございます。
しかしながら、施設等におきますところの不在者投票につきましては、施設に入所されています方は、住所は全国ばらばらの場合がございまして、必ずしも当該市町村、所在する市町村の住所を有する方ばかりでございませんことから、実質的に当該市町村の氏名掲示等を置きましても機能しない面もあるわけでございます。したがいまして、全国的な観点からの情報の入手ということが必要になるのじゃなかろうかと思っております。
○政府参考人(片木淳君) 氏名掲示等に関してのお尋ねでございます。 投票事務の関係で、御指摘がありましたとおり、政党の投票に加えまして名簿登載者個人への投票になるわけでございまして、名簿登載者の氏名掲示が必要になるということと、また投票の方法についても広く国民に周知を図っていく必要があるというふうに考えております。
ただ、いまお話のありました投票所内における氏名掲示等については、かなり各選管でくふうをしまして、機械的な小さな活字のほかにも、大きなビラを出しておるようでございまして、さらにそういう点については注意をしていきたいと思います。
それから十三ページの10に掲げておりますが、選挙運動用のポスターあるいは公営による氏名掲示等、いわゆる文書図画を破棄するという行為について、これについては刑法でも毀棄罪というものがあるけれども、これについては選挙の自由妨害罪として選挙法で規制することにしよう、こういう意見になっております。
記 一 立会演説会、氏名掲示等選挙公営経費については、公営の趣旨にかんがみ、完全な実施を可能ならしめるよう経費の増額を図ること。 二 投票、開票管理者及び同立会人並びに選挙立会人の費用弁償の額並びに人夫賃、嘱託手当の額は実情に比し低額に過ぎるので増額を図ること。 三 補欠選挙等の執行経費を基準額の三分の二とするは不合理であるからこれが是正を図ること。 右決議する。
記 一 立会演説会、氏名掲示等選挙公営経費については、公営の趣旨にかんがみ、完全な実施を可能ならしめるよう経費の増額を図ること。 二 投票、開票管理者及び同立会人並びに選挙立会人の費用弁償の額並びに人夫賃、嘱託手当の額は実情に比し低額に過ぎるので増額を図ること。 三 補欠選挙等の執行経費を基準額の三分の二とするは不合理であるからこれが是正を図ること。 右決議する。
選挙運動は演説会を中心として、放送、選挙公報、新聞廣告、候補者の氏名掲示等をその補いとするものであり、演説会は立会演説会を中心として、個人演説会、街頭演説を從とするものであります。