この末尾に、 「併しながら、如何に推測を逞しくしても、ソ連が抑留されている日本人捕虜の氏名、所在について聊かの情報も提供せず、死亡者に関する如何なる形式の基本統計も示さない怠慢、拒否、無能力を正当化する根拠は見当らない。 ソ連当局が、收容中の不幸な日本人が何人、どこにいて、そしてどうなつたから知らないことがあり得るであろうか。
そういうものの氏名所在が明記してある。匿名のものは私はいかぬと思うが、所在氏名の明記はしてあるものを、このままそういう機關ができるまでじつとこの委員會が握つておつて、委員會ができたらそれを渡すか、あるいは委員會がまだできておらぬにしても、不完備ながら政府機關というものがあるから、その政府機關にとりあえず處理をせしめる。處理というのは實體調査です。