1972-10-17 第69回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第5号
さらにそういう議員に対しては「住所氏名年令家族の状況など地元調査を行なうなど軍の圧迫愈々強くなった。」という記録が残っております。こういう状態において結ばれていたわけであります。したがって、入り会い権についての法的な適正な判断というものがゆるがせになっていたのではないかというふうに推測されるわけであります。
さらにそういう議員に対しては「住所氏名年令家族の状況など地元調査を行なうなど軍の圧迫愈々強くなった。」という記録が残っております。こういう状態において結ばれていたわけであります。したがって、入り会い権についての法的な適正な判断というものがゆるがせになっていたのではないかというふうに推測されるわけであります。
○岩間正男君 それで、この暴行した者について、氏名、年令、それからこれの所属している団体があるでしょう、その団体名、それから背後関係、こういうものについて、警察の今の捜査の段階でどういうふうになっておりますか。
○説明員(小川清四郎君) ただいまのお言葉でございますが、種々犯罪の危険性があるからそれに対して予防的な措置として取り締まると申しますか、登録法に基づく取り締まりをしなければならないかどうかということでございますが、大体外国人の在留につきましては、やはり日本人と異なりまして、氏名、年令、職業その他十分に把握しておかなければならないことは当然でございますし、それからまた、出入国の面あるいは滞在の面につきましても
これは救助法の発動によりやりますが、住所、氏名、年令を全部書き出せという。それだけでなくて、堤防が切れてまだ水が入ってくるのだから、水防団や消防団その他よその人が応援に来る。そういう人に飯を食ってもらわなければならぬ。そういうときに災害救助法でたき出しをし、食事を与えることができない。だから、わずか三日か五日の間にどうにも処置がつかない金を六百万円出したと言っておりました。
裁判書、すなわち、逮捕状、勾留状、勾留更新決定、略式命令、保釈許可決定、保釈却下決定等の刑事に関する裁判書及び支払命令、仮差押、仮処分命令等、民事に関する裁判書の作成は裁判官の職務であり、従来書記官等が行なってきたのは奉仕労働であるから、これを返上するとして、右裁判書浄書を拒否する旨所長あて申し入れをなし、その通り実行する書記官等もありましたので、自来、裁判官は裁判書の作成に当り、当事者の住所、氏名、年令
従って、警察官が、駅とか盛り場などで、夜おそく寝ているとか、そういったような少年等がありますと、氏名、年令、住所、保護者の状態、家出の事情などを聞いて、そうして大阪の家庭裁判所に電話通告をする。そうすると、大阪の家庭裁判所では、宿直者がだれかおります。ところが、この宿直者は、書記官または調査官または事務官とか雇いとか、それ以下の人なんです。裁判官はおらぬのです。
そして、その決定書の記載要件は、少年審判規則によりまして、主文、理由のほかに、少年の氏名、年令、職業、住所、本籍というようなものを記載することが要求されております。この理由のうちの罪となるべき事実、それからその事実に適用すべき法令、これはいずれも事件の送致書に記載されておりますので、口頭でその引き写しを指示するだけで、決定書の浄書は可能であると思います。
新聞にも報道せられました通り、金をもらって延期してやったという点、ことにそのやり方におきまして——これは執行のやり方の点をちょっと申し上げないとわかりにくいと思いますが、執行を指輝いたします検察官が執行をいたします場合には、執行指揮書というものを出して、それには判決の謄本あるいは抄本をつけて、その執行指揮書は、受刑者の氏名、年令、刑期、刑名、執行の指揮その他所定の事項を記載した文書でございますが、それをつけて
そこで記帳の方法については、これまた、いろいろあるようですが、カードに、直接宿泊者が住所、氏名、年令、性別、到着日、それから前夜宿泊所、こういうようなものを書いて出したのを、業者の方で宿泊者名簿に整理する、こういうことになっておるのですか。
その次に、住所、職業、氏名、年令、性別、それから到着月日、時間、前夜の宿泊所、それから滞在予定日数、出発の予定月日時、それから行き先地、そのほかに備考といたしまして、人相とか特徴その他のことを書き込むようになっているわけでございます。
初めから控訴審で被告人の住所、氏名、年令等を聞き返す必要はないと思う。しかし、被告人あるいは弁護人から証拠調べの請求があったときには、これは原則として取り調べるべきものである。東京及び大阪の高等裁判所は、割合とその点については弁護人、被告人の意見を入れて事実審理をしておられるようであります。
四、ソ連領内に拉致されたる後に於て死亡した同胞については、氏名、年令、死亡場所及び死因等の通報と右に関する遺骨遺品の引渡しについて確約せしめること。 五、以上の各項は、交換公文の形式において日ソ両国間に約定を取りかわすこと。 右決議する。
そうして今まで四回あったわけでありますが、そのうちの初めの三の事件につきまして立ち会われた関係者の住所、氏名、年令というふうなものを尋ねたのでございます。
憲兵政治を知っておった者にとって、相手から住所、氏名、年令を聞かれる、その上に自宅まで行かれる、これは明らかに人権の侵害でございますよ。その人権を侵害した自衛隊員に対して、郵便法も知らない、礼儀も知らない人権をじゅうりんした自衛隊員に対して、どのように処分なさるつもりか。明らかにこれは人権の侵害である、行き過ぎである。私は先刻来きょうまでが人権擁護週間であるということを繰り返し申しました。
そこで郵便法違反の事件につきましての関係者の住所、氏名、年令等を尋ねたのでございます。その際尋ねましたのは、私が今申し上げました十月十五日、十九日及び二十日の三回の事件についてであったのでございます。
ところがこの法の適正なる運用を行なつた事務官に対して、局まで来て住所、氏名、年令、生年月日等を尋問して、さらに自宅まで行つて、必要もないのにもう一ぺんそれを聞いて身上調査をする、しかも相手方が自衛隊である、こういうことをやられて、郵政大臣としてはこの問題についてどうお考えですか。
今監察局長が回答したように、局に行けば生年月日と住所、氏名、年令などすぐわかるわけです。しかも明らかに局の方には正式に行つておる。だからそれ以上のことを調べるために自宅に行つたのだということであればいいけれども、単なる事故の報告として、今あなたが言つたように生年月日と住所と年令と氏名を調べるのであれば、もうそれで事は済んでおるわけです。
○森島委員 非常に矛盾がある、三百八十五名については家族あての手紙に基いて性別・本籍地・氏名・年令等の資料を添えて調査を要求したということになっております。しかし今お話の通りだと、一万名についても家族あてに手紙が来ているというお話もありますから全部とは申されぬでしょう、しかしその食い違いがどうして出たか、私の納得のいくように御説明を願いたい。
それでは引き続いて橘参考人にお尋ねいたすことにいたしますが、まず最初にあなたの住所、氏名、年令等について供述をお願いいたします。
というのは、交通違反が御承知の通り全部とにかく違反と言えば皆違反になつてしまうわけでありますから、従つて検挙件数という形で挙つて来るわけですけれども、単なる注意にとめるといつたような場合に、そういう一々現場で住所、氏名、年令等までを私は聞いてやつておるというように了解してないのでございます。ただ単なる注意といつたものも、松挙件数の中には、交通については挙つておるということでございます。
これには被告人の住所、職業、氏名、年令、被疑事実等、それから二週間以内に正式裁判の申立てができるというような詳細な書面をこしらえた上で送達に付する。
更に記者一行に対しては、役場まで連れて行つて、事務室に押し込めて、「新聞記者とは嘘だろう、建設省の手先だろう、身分証明書を出せ、」と言つて、その所属新聞の名前や、氏名、年令等を書取つた。それから朝日の記者からは、フイルムを奪い取つたというようなことであります。又他の記者の持つていた原稿用紙を取つたり、たたきつけたり、やはり頭髪をひつぱつたり、これはもう顔面を殴打するというようなことであつた。
それからなお中共側は乗船者名簿を提出することはできない、こういうことでありましたが、この乗船者名簿につきましては、船長の輸送責任遂行上絶対に必要なものですから、少くとも乗船の際に船の側において、各個人から申告を受けてこれを作るというようなことは、船の乗船の迅速円滑を欠く憾みがあるから、どうしてもこれは乗船者の氏名、年令及び性別を記載した名簿を中国側において、乗船前に一括して調製し、これを船長に手交されたい