運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1993-04-16 第126回国会 衆議院 法務委員会 第6号

したがって、百八十八条二項七号は「取締役及監査役氏名及住所」、あるいは取締役が住所を記載されれば代表取締役氏名だけでいいわけですから、八号は「代表取締役氏名」、これを要するに「前項ノ登記ニリテハ左事項登記スルコトヲ要ス」というふうに手だてする必要があるのじゃないでしょうか。

山田英介

1968-11-07 第59回国会 衆議院 決算委員会 第10号

これは、日本銀行法施行令というのがあって、それにございまして、二章に「出資証券」という章がございまして、その第四条に出資証券記載事項、第五条に記名式とする、第六条に「出資者ハ日本銀行ノ承認ヲ経テ其持分譲渡スコトヲ得」「出資者持分移転ハ取得者氏名及住所出資者原簿ニ記載シ且其氏名出資証券ニ記載スルニ非ザレバ之ヲ以テ日本銀行其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」こういうような規定であります

佐々木直

1950-03-10 第7回国会 参議院 法務委員会 第9号

次に二百六條でございまするが、「記名株式移転ハ取得者氏名及住所株主名簿ニ記載スルニ非レバ之ヲ以テ会社ニ対抗スルヲ得ズ」これは別段申上げることもございません。大体現行法規定を踏襲したわけでございます。ただ現行法は二百六條の二項の規定がございまして、株券の名義書換をなすことも又会社への対抗要件にいたしておるわけでございます。

岡咲恕一

  • 1