1993-04-16 第126回国会 衆議院 法務委員会 第6号
したがって、百八十八条二項七号は「取締役及監査役ノ氏名及住所」、あるいは取締役が住所を記載されれば代表取締役は氏名だけでいいわけですから、八号は「代表取締役ノ氏名」、これを要するに「前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス」というふうに手だてする必要があるのじゃないでしょうか。
したがって、百八十八条二項七号は「取締役及監査役ノ氏名及住所」、あるいは取締役が住所を記載されれば代表取締役は氏名だけでいいわけですから、八号は「代表取締役ノ氏名」、これを要するに「前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス」というふうに手だてする必要があるのじゃないでしょうか。
これは、日本銀行法施行令というのがあって、それにございまして、二章に「出資証券」という章がございまして、その第四条に出資証券の記載事項、第五条に記名式とする、第六条に「出資者ハ日本銀行ノ承認ヲ経テ其ノ持分ヲ譲渡スコトヲ得」「出資者ノ持分ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ出資者原簿ニ記載シ且其ノ氏名ヲ出資証券ニ記載スルニ非ザレバ之ヲ以テ日本銀行其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ」こういうような規定であります
次に二百六條でございまするが、「記名株式ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ株主名簿ニ記載スルニ非レバ之ヲ以テ会社ニ対抗スルヲ得ズ」これは別段申上げることもございません。大体現行法の規定を踏襲したわけでございます。ただ現行法は二百六條の二項の規定がございまして、株券の名義書換をなすことも又会社への対抗要件にいたしておるわけでございます。