2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
警察におきましては、少年法の趣旨に鑑みまして、二十歳未満の少年による事件については、当該少年の氏名、住居のほか、学校名、会社名など、その者を推知させるような事項を報道機関に発表しないこととしております。
警察におきましては、少年法の趣旨に鑑みまして、二十歳未満の少年による事件については、当該少年の氏名、住居のほか、学校名、会社名など、その者を推知させるような事項を報道機関に発表しないこととしております。
○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の証人等の氏名、住居を秘匿する措置についてでございますが、法制審議会の特別部会の議論の中で、まず作業分科会における検討結果、それに続いて事務当局の試案、そして最終的な答申案、こういったものが順次出されていくわけでございますが、そのいずれの段階におきましても、証人や供述録取書の供述者等を所定の要件を満たす限りにおいて一般的に秘匿措置の対象者とすることについては、一見して
○政府参考人(林眞琴君) この法律案で導入しております証人等の氏名、住居の秘匿措置をとるためには、この証人等に対する加害行為等のおそれがあるということとともに、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないという、こういったことが要件となっておりますので、検察官がまずこの要件の有無を判断して措置を行おうとした場合に、被告人側からその措置に対して不服申立てがある場合には、今度は裁判所がこれらの要件を
○政府参考人(林眞琴君) この法律案の刑事訴訟法二百九十九条の四で、証人等の氏名、住居を秘匿する措置の対象を証人、供述調書の供述者等としておりますが、委員御指摘の合意制度の下で合意に基づいて証言する証人でありますとか合意に基づいて作成された供述調書の供述者をこの秘匿措置の対象から除外するような規定とはしておりません。
また、証人の氏名、住居の開示に係る措置も提案されております。証人や被害者の保護につきましては、配慮の対象として、被害者、それから被害者以外の証人、この二者がおりまして、それから配慮の内容としては、それらの者に関する情報を公の法廷で明らかにしないということと、それから被告人に知られないという二つの側面があります。
○林政府参考人 まずは、弁護人に対しては証人の氏名、住居を開示するけれども、被告人に対しては伝えてはならない、こういう条件を付して開示するということがございます。それでも足りない場合に、今申し上げた、弁護人にも開示しない、しかしながら、代替的な呼称あるいは連絡先を開示する、こういう制度でございます。
○林政府参考人 証人を請求する場合に、その氏名、住居を知る機会を与える義務がございますし、また、証拠物、証拠書類を請求する場合には、この閲覧の機会を与える義務がございます。 現行法においては、証人等に対する加害行為等のおそれがある場合におきましても、弁護人に対して、これらを開示した上で、他に知られないように配慮あるいは秘匿を要請することができることにとどまっております。
○林政府参考人 被告人に証人等の氏名、住居が知られた場合にどんな深刻な加害行為が発生するか、こういった予想に立って考えた場合に、必ずしも弁護人が、先ほど申し上げた暴力団との癒着が疑われる場合というのはございますけれども、それだけではなくて、例えば、弁護人が故意でなく過失で被告人に知らせてしまうような可能性もないようにしておく。
また、本法律案の中で、この点について、証人等の保護制度について拡充しようとしておりまして、その内容としては、ビデオリンク方式による証人尋問を拡充する、あるいは証人の氏名、住居の開示に係る措置を新たに導入するものでございます。さらに、公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置を導入する、こういったことを本法律案の中に盛り込んでいるものでございます。
○林政府参考人 今回、法案に盛り込むことを予定しております、まず一点目といたしましては、証人等の氏名、住居の開示に係る措置でございます。
少年法三十一条の二に規定がございますけれども、家庭裁判所が犯罪少年、触法少年の事件について終局決定を行った場合には、被害者等の申し出を受けて、原則として、その申し出をした者に対して、少年の氏名、住居、決定の年月日、主文、理由の要旨を通知することとされております。 また、先ほど来お話の出ております保護事件の記録の閲覧、謄写という制度もございます。
それで、どういうものが該当するかということに関しては、官公庁から発行されているもの、氏名、住居及び生年月日の記載のある書類、これは本人確認法上はすべて本人確認書類に該当するということになるわけです。
お尋ねの全銀協のQアンドAでございますけれども、QアンドAの作成に当たって、本人確認法施行規則、本人確認法、これは金融庁が所管している、まさに金融取引のときの本人を確認する法律でございますが、これについて、その中で、官公庁から発行されて等々で、自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものについては、そういう規則の中でいかなる書類がこれに該当するのかというふうなことを金融庁としては照会を受けたことがございます
○竹中国務大臣 金融庁としましては、本人確認法の要件を満たすものとしては、氏名、住居及び生年月日の記載のあるものであればそれを満たすというふうに、本人確認法の要件を満たすということを答えたわけでありまして、さらに、しかしながら、他法に違反し得る場合もあるので十分注意するように、そのような回答を行ったわけであります。
○竹中国務大臣 今把握しております事実関係を申し上げますと、先ほども申し上げましたとおり、このQアンドAの作成に当たりまして、事前に全銀協の方から、この作成に当たって、本人確認法で示されている当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの、こういうふうに書かれているけれども、これにはいかなる書類が該当するのかという問い合わせ、照会を受けたわけであります。
第一に、金融機関等は、顧客等との間で預金口座の開設や大口現金取引等を行う際、運転免許証の提示を求める等の方法により、顧客等の氏名、住居及び生年月日等を確認して本人確認を行わなければならないこととしております。 第二に、金融機関等は、本人確認で確認した顧客等の氏名等を記録し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととしております。
第一に、金融機関等は、顧客等との間で預金口座の開設や大口現金取引等を行う際、運転免許証の提示を求める等の方法により、顧客等の氏名、住居及び生年月日等を確認して、本人確認を行わなければならないこととしております。 第二に、金融機関等は、本人確認で確認した顧客等の氏名等を記録し、当該記録を一定期間保存しなければならないこととしております。
○安原説明員 御指摘のように十月十五日の一時半ごろから三時四十分ごろまでの間、松江地検で野田検事が公職選挙法違反、戸別訪問等の被疑者原屋文次を取り調べたことは事実でございまして、至急に調査をした結果でございますが、青柳先生がおっしゃるほどに関西弁でいろいろやりとりのあったことの報告はございませんが、これを要しますに、人定尋問、先ほどの氏名、住居等を聞いた。
に、家庭裁判所の審判に付せられた少年それから少年のときに罪を犯した者につきましては、その者の氏名、年齢等、要するにそれによってその事件の本人であるということを推知せしめるようなことを新聞その他の出版物等に掲載してはならないという条文がございまして、それを受けまして、国家公安委員会規則であります犯罪捜査規範におきましても、二百六条で、少年事件については、新聞その他報道機関に発表する場合においても、氏名、住居
なお、保護を受ける者の氏名、住居を明らかにするため、または兇器等の所持の有無を明らかにするため必要があるときは、警察官がその者の所持品を調べることができることとし、保護を受ける者が兇器等を所持しているときは、一時保管するためこれを取り上げることができることとし、もって保護の目的を達することができるようにいたしました。
なお、保護を受ける者の氏名、住居を明らかにするため、または兇器等の所持の有無を明らかにするため、必要があるときは、警察官がその者の所持品を調べることができることとし、保護を受ける者が兇器等を所持しているときは、一時保管するためこれを取り上げることができることとし、もって保護の目的を達することができるようにいたしました。
なお、保護を受ける者の氏名、住居を明らかにするため、または凶器等の所持の有無を明らかにするため、必要があるときは、警察官がその者の所持品を調べることができることとし、保護を受ける者が凶器等を所持しているときは、一時保管するため、これを取り上げることができることとし、もって保護の目的を達することができるようにいたしました。
なお、保護を受ける者の氏名、住居を明らかにするため、または凶器等の所持の有無を明らかにするため必要があるときは、警察官がその者の所持品を調べることができることとし、保護を受ける者が凶器等を所持しているときは、一時保管するためこれを取り上げることができることとし、もつて保護の目的を達することができるようにいたしました。
この領置調書によりますと、被疑者不明に対する窃盗並びに恐喝被疑事件につき本職は昭和二十七年五月二日菅生村巡査駐在所において差出人が任意に提出した左記目録の物件を領置した、昭和二十七年五月二日、竹田地区警察署司法警察員警部補岡本鶴一、符号、番号、品目、品数、差出人の氏名住居、所有者の氏名住居、備考、こうなっておりまして、番号の一に、品目は小石、品数一、差出人の氏名住居、直入郡菅生村大戸ミチ子、――これは
本人の氏名、住居等をお漏らしいただきますならば、もう少し早くその間違いであったことを発見し得だのではなかろうか、かように思っておるのでありまして、その点御了承を願いたいと思うのであります。