1980-01-24 第91回国会 参議院 決算委員会 第2号
ちなみに、調査の方法といたしまして、すべての毛糸紡績業者につきまして、買い上げが始まりました五十三年四月以降におきまして再生された設備を設置したものがあるかどうかというのが第一の観点でございます。また第二に、破砕いたしました設備がスクラップ業者に渡った後、確実にスクラップとして処理されているかどうか。
ちなみに、調査の方法といたしまして、すべての毛糸紡績業者につきまして、買い上げが始まりました五十三年四月以降におきまして再生された設備を設置したものがあるかどうかというのが第一の観点でございます。また第二に、破砕いたしました設備がスクラップ業者に渡った後、確実にスクラップとして処理されているかどうか。
○政府委員(児玉清隆君) 先ほど御答弁申し上げましたように、一応買い上げが始まりました五十三年四月以降におきまして再生設備が設置されたものがあるかどうか、これをすべての毛糸紡績業者につきまして実施するという相当緻密なやり方でございます。
それと木村毛糸紡績、大阪府、この関与者がございまして、そして最終的なあれとしまして二つの商店名が挙がっておるわけでございまして、その中にはいまの御指摘の名前がございません。
最後に、構造改善の対象業種を、現在この法律になっております特定の綿スフ、合繊、人絹、繊織物に限定しておりますけれども、引き続いてすみやかに染色整理業、メリヤス業、撚糸業、縫製業、及び毛糸紡績業、毛織物業についても同様な措置を講じていただきたい。そしてその措置によって二次加工業の付加価値生産性と当該業種の資本装備率を飛躍的に高めるようにお願いしたい。
現在綿糸紡績につきましては大体一割五分の格納をやっておりますけれども、毛糸紡績については、現状でも設備が非常に余っておりまして、一割五分の格納と、さらに一割五分の封緘、合わせまして三割の設備規制をやっておるような状態でございます。従って、今後やはり各業界の実情に応じまして規制を継続せざるを得ないというふうに考えております。
○今井政府委員 これはもう少し具体的に申し上げますと、毛糸紡績の中に御承知のように一つの業界がございまして、梳毛紡績と紡毛紡績と二つございます。ただいま三割設備規制をしておるというのは、これは梳毛紡績でございます。
○今井政府委員 本法を改正するに際しまして、一部毛糸紡績の方から、本法の改正に反対であるという意見が、数カ月前にございました。
○政府委員(今井善衞君) 格納の対象になりますのは、紡績機械でございまして、従いまして紡績機械と申しますと、綿糸紡績機械、それからスフ糸紡績機械、それから毛糸紡績機械、これは梳毛糸紡毛糸、両方ありますが、それから合成糸、これだけの紡績機械であります。それからスフ綿の製造機械とかなんとかは、これは化学繊維設備でございまするので、これは格納の対象にはいたしません。
○小室政府委員 お話の通り、綿糸と毛糸を同じ扱いにするつもりはありませんし、過剰設備の処理とか、あるいは絶対的な拡張の禁止とかいうことを毛糸紡績について考えているわけではございません。もっとも毛糸も梳毛と紡毛があって、紡毛の方のカードをふやすということも考えておりませんけれども、しかし梳毛については、今後の需給状況をよく見て、輸出に阻害のないように運用をしていきたい、こういうふうに考えております。
ところが極めて強力な反対とそれから政府を圧迫するような態度に出まして、八十番手から税金がかかるということを言われますると、それでは七十九番手を作ればいいというようなことを豪語しているというような状態でありまして、綿糸のほうにおきましても製品は一こり七万円のを九万円で売り、毛糸紡績におきましては僅か一ポンドの製作費が九百円である。