1994-11-18 第131回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
○佐藤泰三君 ちょっとお尋ねしますが、消費税の率の変化と申しますか、生活必需品と貴金属、すばらしい毛皮類とか、そういう率の変化のあれはどうでしょう。
○佐藤泰三君 ちょっとお尋ねしますが、消費税の率の変化と申しますか、生活必需品と貴金属、すばらしい毛皮類とか、そういう率の変化のあれはどうでしょう。
それから、物品税が吸収された結果、宝石とか毛皮類に関しては減税となって食料品とか水道料金の方に関しては増税になった。それから、酒税と消費税が併課されることになった結果、特級酒とか一級酒は減税となって、しょうちゅうとか二級酒は増税となった。少なくとも間接税分野に関しては、こういうふうに安いものが増税となって高いものが減税となった。そういう結果を来していることは事実でしょう。
そこで私の見解と質問だが、一、高額の物品税を負担している商品は酒類のほかにもガソリン、宝石、自動車、毛皮類、ピアノなど幾つもあるが、物品税には間接的な徴税機関機能が必要だとなると、これらの販売もみんな免許制にしなければならないことになる。
それに対しまして、その他の物品たとえば宝石、毛皮類をとりましても一三%程度、ピアノというお話もございましたが、ピアノは八・九%の負担率といった状況でございまして、他の物品税の課税対象品目は酒に比べますと相対的に低い状況でございます。もう一つ御指摘のございましたガソリンの問題ございましたが、ガソリンは三四・七%でございます。
それと第二類、それが第一種物品の大ワクの分け方で、その第一類の中に、先ほど言われた小売り課税の貴金属、真珠、貴金属製品、べっこう、しっぽう製品、毛皮類、このようになっております。それからその次が室内装飾用品、それから茶道用具、華道用具、その次が飾り物、玩具類、それからその次が囲碁、将棋用具、このようになっておりますが、これは間違いございませんか。
なおもう一つ犬毛皮、猫毛皮の毛皮類の問題でございますが、これは現行の税率一割がそのまま据置いてございまして、別に変更はございません。 もう一つ先生何かおつしやいましたか、御指摘になつたでしようか。野溝先生、毛皮ともう一つ何か御指摘になつたでしようか。
毛皮類は大体十二月から翌年の六月頃まで出ます。それからアンゴラ兎毛というものもございますが、これは年間輸出されます。岡山の花莚、野草莚は、先程申上げましたように十月から翌年の六月頃まで出るのであります。大体品物別にここに大まかな物だけを掲げましたのであります。
成立いたしました商品の主なものは、先般總司令部からも發表がございました通り、毛皮類、カン詰類、陶器、模造眞珠、絹織物、竹製品、セルロイドのおもちや、それからあとクリスマス用品というふうなものが主要なものでございます。