1996-05-31 第136回国会 衆議院 金融問題等に関する特別委員会 第6号
したがいまして、私どもとしましては、その両面をよく比較較量をいたしまして、とるべき最も適切な政策、それによって国民全体の雇用なり所得なりあるいは福祉の向上が実現できるような、インフレなき経済成長を確保するためにはどういう方策が現在必要かという点の判断を慎重に行ってまいりたい、そういうふうに思っております。
したがいまして、私どもとしましては、その両面をよく比較較量をいたしまして、とるべき最も適切な政策、それによって国民全体の雇用なり所得なりあるいは福祉の向上が実現できるような、インフレなき経済成長を確保するためにはどういう方策が現在必要かという点の判断を慎重に行ってまいりたい、そういうふうに思っております。
しかも、最高裁判所の都教組事件に対する判決を言うつもりはありませんでしたけれども、そこまで大臣が言うならば言いますが、「地方公務員の具体的な行為が禁止の対象たる争議行為に該当するかどうかは、争議行為を禁止することによって保護しようとする法益と、労働基本権を尊重し保障することによって実現しようとする法益との比較較量により、両者の要請を適切に調整する見地から判断することが必要である。」
「保護しようとする法益と、労働基本権を尊重し保障することによって実現しようとする法益との比較較量により、両者の要請を適切に調整する見地から判断することが必要である。」そういうふうに判断して、私の場合は、確かに重大な侵害を受けるという心配でやったことと、それから一日ストライキをやったことと比べれば、それは無罪と、こういうことなんですね。
しかしそれにしましても、手放しで労働基本権だけが尊重されるわけじゃございませんで、先生がかつてもお読みになられましたし、あまりいま言いますと、先走りますのであれですが、両者の——これは一四ページにございますように、「地方公務員の具体的な行為が禁止の対象たる争議行為に該当するかどうかは、争議行為を禁止をすることによって保護しようとする法益と、労働基本権を尊重し保障することによって実現しようとする法益との比較較量
なお、このあいさつに関しまして、一部新聞の報道記事から若干の異論がある向きもありますので申し添えますが、最高裁判決によるように、地方公務員の具体的な行為が禁止の対象たる争議行為に該当するかどうかは、争議行為を禁止することによって保護しようとする法益と労働基本権を尊重し、保障することによって実現しようとする法益との比較較量により、両者の要請を適切に調整する見地から判断することが必要である、その趣旨は私
「地方公務員の具体的な行為が禁止の対象たる争議行為に該当するかどうかは、争議行為を禁止することによって保護しようとする法益と、労働基本権を尊重し保障することによって実現しようとする法益との比較較量により、両者の要請を適切に調整する見地から判断することが必要である。」、こう言っているのだ。その上に立って言っているのだから、先ほどの私の論理は、ここでの解釈論は間違っていないことはわかるでしょう。
しかし、それは法律の解釈において、労働基本権の立場に立ったものと争議行為を禁止するという両方の法益を比較較量して、そうしてその中をとっているからこれは違憲でないんだと、こう言っておる。そのことはあなた先ほど認めたでしょう。あなた一四ページを見てくださいよ。
その場合、どうです文部大臣、労働基本権を守ろうという法益と、ストライキをやらしてはいけないという、禁止しようという法益の関係の比較較量をやった場合、一体、労働基本権の立場からいったら、人事院勧告が出てから一回も完全実施しなかったというこの事実からいって、この問題について比較較量した場合に、一体あなたならば、良識のある文部大臣ならばこれに対してどんな判断を下したらいいのか。
○国務大臣(坂田道太君) だから「労働基本権を尊重し保障することによって実現しようとする法益との比較較量により、両者の要請を適切に調整する見地から判断することが必要である。」そのとおりだと思います。
もちろん、これは非常に特殊な、めったに起こらない場合のことだろうと存ずる次第でありまして、やはり初めの「公の利益に著しい障害を生ずる場合において、」といいますのは、私益、公益という、公益の保障と私益の保護とを比較較量するというような立場で、こういうことを書いてあります。
しかし国内消費でなしに、かりに輸出産業あるいは先に言われた水の問題その他で輸送上の不利をカバーすることができるいい立地であるか、その点の比較較量をやれば、立地すべき工場というは若干のヒントが得られるのじゃないかと思いますが、私地方行政を長らくやっおりまして、各県とも熱心にやって そういうことのないように、三重県等にもありますが、そういうことのないように、やはり調査は各府県に委嘱してやっておられるのですし
○佐方説明員 人事はやはり裁量権の問題でございますし、具体的に刑事上の問題とかほかのことがありますと非常にはっきりいたしますけれども、勤務成績その他の比較較量というものは私は非常にむずかしいと思います。
御承知のようにヨーロッパの国が大部分国営あるいは強力なるカルテル構成というものでございますので、ソフレミンの勧告等も国営というようなことが、ある程度頭の中にあって、そういうことになっているのじゃないか、そういうふうに考えられるわけでありまして、補助金を出すということによる石炭の需給関係の安定と、それからそれに伴う自由企業としての自由なる活動が抑制されるというデメリットの比較較量ということにつきましては
問題は、その比較較量の上に立っての議論でなければなりません。反対理由の中には、いかにも反対せんがための反対にすぎないものもあるし、その内容や方法は、先ほど申し述べた通り、よしんば多少の欠点がありましても、経験に基いて改善を加えていけばよろしいのであります。
それらは一つの考え方としては当然起って参りますが、本法案については、軍人恩給の改正に伴って、少くとも各種の戦争犠牲者の中の限定された人についてその比較較量の上に立った一つの制度を作るという考え方から起きていることは事実であります。ただ社会保障制度審議会の方の国民年金制度の問題がどの程度に出て参りますかによってこの額はきまる。
○政府委員(牛場信彦君) 私ども勿論貿易の現状から考えまして、とにかく輸出を成るべく伸ばしたい、或いは安い原料を買いたいということは、始終考えておるのでありますが、併し一方におきまして、国際連台との協力関係もございますし、それから日米間に非常に密接な特殊な関係があるわけでございまして、又、日本の国際収支などの間において非常な利益を得ておることも御承知の状況でございまして、いろいろの問題を比較較量いたしまして
第三には、刑の量定に関する問題でありますが、私どもは、各種の修正案によりますれば、第四條の前段から後段までのすべてを比較較量いたしまして、先ずこの程度ならば差支えないだろう、こういうふうな意味合いにおいて、かように規定した次第であります。どうかさよう御了承を賜わりたいのであります。
その増と、それからマイナス分と比較較量いたしますと、初年度におきましては若干利差がマイナスになります。お手元にもすでに御配付済みかと思いますが、たとえば昭和二十八年度で三百五十億円の原資があるといたしますと、初年度におきましては、八厘程度のマイナスになります。
殊に所得税は税の中で一番大きな歳入を挙げておりまして、それによつて国家の必要経費を賄う一番大きな基本的なものでありまして、非常に又アカデミカルに申上げますと、経費支出の限界と課税の限界と比較較量するというむずかしい学説もございますが、そういう点になりますとなかなかこれは議論としましてむずかしくなりますけれども、いろいろな問題を考えて要するに今年の財政需要及びそのときの国民生活の実情からすれば、まあこの
なおその他第二十五條のみならず、裁判所法との関係、検察庁法中の他の條文との関係等を念のために比較較量いたしましても、その結論には誤りはないということでございます。
○大橋国務大臣 納得できるような合理的な理由が示されずして、転任の交渉が拒まれました場合において、その人事が検察部内の人事行政の上からいつて、どうしても必要であるという場合におきましては、本人のために生ずるところの不利益と、国家のために生ずるところの利益とを比較較量いたしました上、国家の要請としてこの人事を強行することが必要であるという確信を得るに至りましたならば、責任者といたしましては強行することもまたやむを
この條約ができましたときに、日本が参加しなかつたのには何らか積極的理由があるか、あるいは参加しない方がいいとする利益が日本にあつたのであるか、かりにそうであつたとしますならば、その利益とこれに加入する利益との比較較量というものは、どういうふうになるのですか、この点をひとつ伺つておきたいと思います。