2017-04-21 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
専門学校のレベルが、今たしか、文部科学大臣のもとに登録をいたすというと、実践職業養成課程とかいいましたかな、そういうような課程認定の仕組みがスタートしておるはずでございまして、そのあたりのところの現状を私はよろしく見ていただいた上で、そうして、今度つくられる大学類型の中の専門職大学については、それとこれと、やはり基本は学位の、学位授与にかかわる案件になっていくと思うけれども、そのあたりのところの比較考察
専門学校のレベルが、今たしか、文部科学大臣のもとに登録をいたすというと、実践職業養成課程とかいいましたかな、そういうような課程認定の仕組みがスタートしておるはずでございまして、そのあたりのところの現状を私はよろしく見ていただいた上で、そうして、今度つくられる大学類型の中の専門職大学については、それとこれと、やはり基本は学位の、学位授与にかかわる案件になっていくと思うけれども、そのあたりのところの比較考察
この方が二〇〇四年に「日本の検察制度 日米の比較考察」という名著を出されております。私、これ十年ほど前に何度も読ませていただきました。このジョンソン先生は、日本の検察官が自白に頼る背景を次のように五つのポイントを挙げて分析をされております。 まず第一に、起訴まで二十三日間の時間的余裕などの法的環境の結果、自白を取ることが可能であるということをまず第一の理由に挙げておられます。
それからもう一つは、BSE発生群と、七例とおっしゃられましたけれども、その発生群と非発生群の飼養のやり方、飼育方法ですとか飼料の給与の方法ですとか、これに違いがあるんじゃないかということで比較考察をして、その違いから感染源を模索するというような、いわゆる疫学的分析評価を今行ってもらっておりまして、夏までに中間取りまとめをいただきたいというふうにしておるわけでございます。
それから、BSE発生群と非発生群、この飼育方法と飼料給与に関するデータを比較考察すると、その違い、発生群対非発生群の違いからその感染源を模索すると。このいわゆる疫学的な分析評価を現在正にやっていただいているところでございまして、この夏までに中間的な取りまとめということを行っていただくということにしておりまして、行っていただきましたら発表をさせていただきたいというふうに考えております。
それから、BSEに感染をした発生群とそうでない群の飼育方法とか飼料の給与のデータで比較考察をしよう。こういうような方針を立てまして、疫学的な分析評価の中間取りまとめをこの夏までにいただくという状況になっているところでございます。
それから二つ目に、BSE発生群と非発生群の飼育方法、飼料給与に関するデータを比較考察しよう、ケース・コントロール・スタディーを実施しようということが二つ目。三つ目に、このやり方については、今後発生するであろうBSEの発生時における疫学調査とリスク管理に役立つものにしていこう。
まず絞り込むこと、三か所出たから、その上に立って東京との比較考察をしなさいと。決議でもそうなっているし、法案の先ほどの二十二条もそれをうたっていると思います。
この都市的土地利用というのは、御存じのように大都市問題、東京を踏まえた一番人が多く住んでいるところでございますが、これもまた世界的に比較考察いたしますと、御存じのように国土面積でその国の全人口を割りますと、一番密度の高いのはオランダだということがよく言われておりますが、実は先ほど申し上げました森林を除いて、それを除いた畑と水田と都市的土地利用の面積で日本の全国民一億二千万を割ると、多分この人口密度は
もちろん、こういう点についてお尋ねを申し上げる私自身が、たとえば窃盗罪が十年以下ということに相なっておりまして、窃盗罪の量刑というものの集中度をとってみますと、八月から二年程度のところに集中しているだろうというようなことについての想像あるいは理解もあるわけでありますけれども、十年が適当とされている論拠を、現に火炎びんを使用して行なわれている犯行の量刑との比較考察の中においてお答えをいただきたい、こういう
そういう中で防衛庁は、繰り返し繰り返し災害の救助というふうな任務があるのだといっておりますけれども、従来防災会議の中で、沖繩に自衛隊が配備されることは、沖繩の県民感情その他とのバランスあるいはまた比較考察の中において、はたしてどの程度のメリットがあるのか、それがための自衛隊の配備ということならば、一体どの程度のもので足るのかなんという点について論議されたことがあるのでしょうか。
いま一点は、本資料は、一、団結権、二、団体交渉権及び労働協約締結権、三、争議権、四、ピケッティングの権利、五、重要産業における争議行為、すなわち労働基本権であるところの団結権、団体交渉権、争議権についての本土と沖繩との比較考察がなされておりまするけれども、比較法的なと申し上げることはやや表現がオーバーであるかもしれませんけれども、沖繩の軍労働者の適用法令上等の地位を考察する上において、南ベトナム、韓国
われわれは、本法の制定の経過と、その運用の実情とを比較考察することにより、法秩序の基盤に横はる違法性の本質に付、認識を新にするを覚ゆる。」、こう言っている。実はこれはちょっとわかりにくい点があると思うんですね。わかりにくい点があると思いますけれども、少くとも「本法の運用の実情は、広く労働運動や小作争議も一切に互りこれを行ってみる。本法は、一般労働刑法として特に重要なる地位にある。」
どう考えましても比較考察の上から考えまして、今度のやり方が一番まずい制度であります。 それから大体平衡交付金制度と、教育委員会制度の関連につきましては、アメリカの教育財政の学者たちの中にすでに定説があるのであります。それは教育委員会というものを設ける設置単位というものを考えるときに、日本のようにむぞうさにこれを考えておりません。