2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
これは、平成二十六年に法務省が委託をして一般財団法人比較法研究センターというところが行った調査、各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書というものがございます。 例えば、ドイツでは、離婚は、仮に夫婦間で合意があったとしても、全て裁判によるものとされる。
これは、平成二十六年に法務省が委託をして一般財団法人比較法研究センターというところが行った調査、各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書というものがございます。 例えば、ドイツでは、離婚は、仮に夫婦間で合意があったとしても、全て裁判によるものとされる。
諸外国はどうか、流れはこうである、世界の潮流はこうだ、こういう研究をして、例えば性犯罪の非親告罪化、そういうことでもあったかと思いますが、各国の比較法研究などの観点から、更にこの分野について私たちに教えることがあるんではないかと思いますけれども、是非伝えてください。
消費者保護の立場からの意見、事業者サイドからの意見、あと研究者の先生方からの比較法等を踏まえた意見、様々な意見が、法制審議会において委員の方々が意見を述べられて、熱心な議論を重ねられて、一つの、それで今般の民法改正法案ができ上がっているというふうに理解をしております。
○小川政府参考人 今回の検討に当たりましては、さまざまな比較法の調査はしております。 その上で、事業の限定といったことも、そういったものを参考にして行ったところでございます。
比較法で見ても、憲法上の根拠もないのに行政権による憲法解釈に拘束力を認めている国などはございません。 この点については、国会で明言されております。
また、部会におきましても、この次の九ページの五行目以下にありますとおり、別の学者有志、具体的には加藤先生グループの改正提案でございますが、そのような資料も数多く引用されるとともに、比較法資料も豊富に提供されまして、実に多くの議論が滑らかに進んでいくようになったと理解をしております。 一回目のパブリックコメントの後が第二ステージでございます。
そして、最近では、人種差別撤廃委員会から一般的勧告三十五が出ておりまして、そこでより明確にヘイトスピーチの定義があるというふうなことですので、まさにそれは諸国の比較、法を通じて日本の差別禁止についても十分に生かせるかというふうに考えております。その点では、いわゆる差別の定義ないしはヘイトスピーチの定義については各国それぞれ経験を踏まえた所見が出されるだろうというふうに思います。
私は、与党が提出された国会法等の一部を改正する法案、衆議院規則の改正案及び衆議院情報監視審査会規程案に賛成する意見とともに、民主党などが提出された国会法の一部を改正する法律案には多くの問題があることから賛成し得ないという点につき、日米比較法の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。
大臣、今提案説明でもおっしゃいましたとおり、OECD理事会勧告、これ二〇〇七年にございまして、まさに大臣もおっしゃったような、情報量の質、量、そして交渉力の違いという、どの国にも共通の問題があって、やっぱり集団的な訴訟制度、この導入が必要だという指摘がOECDからあって、ヨーロッパ各国はいろいろな形でこの類似の制度を創設した、あるいはしつつあると思いますけれども、比較法の観点から、今審議していますこの
私は、本日は、特定秘密保護法案について賛成する意見とともに、民主党が提出された情報公開法改正案につき、制度的不備があることから臨時国会では成立し得ないという点につき、日米比較法の立場から意見を申し述べさせていただきたいと思います。 まず、特定秘密保護法の諸点からお話しさせていただければと思います。 まず、特定秘密保護法を制定する意義について述べたいと思います。
○政府参考人(高倉信行君) ただいま御紹介がございました平成六年の報告の後に、これは消防庁の所管の公益法人の助成を受けた研究ということでございますけれども、平成九年度、十年度におきまして、財団法人消防科学総合センターの助成を受けまして、法律学者の先生方から成る応急手当の免責に係る比較法研究会、これが開催されてこの善きサマリア人法に関する検討が行われたというふうに聞いております。
その場合に、英国が政治主導ということで余りにウエストミンスターモデルを強めた、これは英国内部でも今批判が出ているところですし、比較法から見ても、英国みたいな強い一権集中といいますか、与党多数派に権限を移譲する政治というのは比較法でいっても非常に特異なもので、なぜ日本が英国型を取らなきゃいけないのか、そのことがちょっと私には理解し難いところがあるんですが、その点はいかがでしょうか。
私の方からは、日本の労働者は幸せかというタイトルで、私、専門は労働法というのを専門にしておりますので労働法と、特に欧米諸国との比較法、諸外国との比較という観点で、日本の労働者が本当に幸せなのか、不幸せだとすればその原因はどこにあるのか、原因がどこにあるともし分かったとすればそれをどうやって解消していくべきなのかという点をお話しさせていただきます。
その点からいえば、原価法、あるいは取引事例との比較法、そして収益の還元法、さまざまな算定方法があるとお聞きしていますが、もう少し細かい原則、規則を示すべきだと私は思います。 この間、二千四百億投資してつくりました。現在、固定資産評価額は、なお八百五十億あります。この減損会計に言う二十年間のキャッシュフロー、二十年間の収益、この場合はマイナスです。
ただ、一つ申し上げておかなければいけませんのは、先ほどお話のございました鑑定評価の手法、主に三つございまして、原価法、取引事例比較法、それから収益還元法でございますが、これは国土交通省で定められております適用指針に書いてある三つの手法でございまして、これが一般的に適用されるわけでございます。
その場合、具体的な算定方法でございますけれども、原価法、いわゆる再調達価額に基づく算定の方法、そして取引事例比較法あるいは収益還元法によって行われるということにされております。 いずれにいたしましても、減損会計における時価の算定につきましては、同資産の種類や特性によって方法は異なるものの、資産の営利あるいは非営利により取扱いに差は設けられているわけではございません。
したがいまして、先ほど比較法の話がありました通報義務、これもその少ない人数で、職員一人当たり、経済水域では三百六十平方キロメートルを一人の保安官が守らなきゃいけない。ところが、韓国では三十九平方キロであり、台湾は三十八平方キロと、一人当たり十倍あるわけですね。アメリカは四万六千人もいられまして一人当たりは百六十平方キロですが、日本はそれよりも格段に広いんですね。
しかしながら、今委員がおっしゃったように、いろいろな法律あるいは外国の比較法等を検討し、そして、そういうものの整理をきちっとしておくということは大事な視点だと思います。
○松下参考人 BバイCというのは、わかりやすく言いますと、建設費を分母に置いて、経済効果を分子に置く、その比を出す、レシオを出すということで、いろいろな代替案も含めて、この計画が国民の税金を使ってやる価値があるのかどうか、高い価値があるのかどうかを判定するもので、比較法なんですね。ですから、絶対的な数字を、一だからいいとか、〇・一だからやらないとか、そういうことではない。
○冬柴国務大臣 専門家に検討していただいた結果の結論でございますので、その内容、計算式とか、これは非常にいろいろな専門的な知識も入って、そして、業務、非業務で二つに分けるというのも粗っぽいように我々は思いますけれども、こういうものについて、いろいろな比較法とかそういうものもあるんでしょう、外国の問題も。
○冬柴国務大臣 ですから、それは業務と非業務には分けていますけれども、その程度の分類でございまして、これは各国の比較法も考えなきゃいけないとは思いますけれども、そのような扱いになっています。