2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
このため、適切な比較方法の在り方について、まずは諸外国や民間における手法の研究を進めている段階でございます。できるだけ速やかに確立した上で、そういったものも参考としながら施策を進めてまいりたいと考えております。
このため、適切な比較方法の在り方について、まずは諸外国や民間における手法の研究を進めている段階でございます。できるだけ速やかに確立した上で、そういったものも参考としながら施策を進めてまいりたいと考えております。
御指摘のように、本年の民間給与実態調査におきましては、医療現場の厳しい環境に鑑みまして病院は調査対象外といたしましたけれども、今申し上げたような比較方法を取っておりますので、官民比較の方法や給与改定の考え方は例年と同じでございます。 したがいまして、民間の医療職種を除外したことによりまして、医療職の俸給表が適用される職員の給与改定について特段の問題が生じたとは考えておらないところでございます。
国家公務員の給与水準につきましては、民間給与は失業等の雇用情勢も反映して決定されていることから、民間の給与水準に準拠することによりまして、結果として国家公務員給与におきましても民間の雇用情勢が反映されたものとなること、また、雇用リスクと給与水準との間に客観的な関係が見出し難いこと、国民に良質な行政サービスを提供するためには人材確保の観点にも留意する必要があること等を踏まえますと、現行の比較方法によりまして
最後に、国民に良質な行政サービスを提供するためには、公務における人材確保の観点にも十分に留意する必要があるといったこと、こういったことを踏まえまして、現行の比較方法によって民間企業の従業員の方との給与と均衡させるということが合理的であるというふうに考えておるところでございます。
ほかにも比較方法について疑問点をお聞きしていきたいと思います。 民間企業であれば、能力主義で昇給が例えばなかったり、倒産のリスクがあったり、退職後の再就職先を自分で見付けなければならなかったりと、様々な公務員と民間との違いがあるわけです。そこを人数規模のみで比較するのは果たして妥当なんでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
人事院総裁は国会の承認人事だと思いますけれども、であるならば、国会のみならず、行政府としても官民給与の比較方法に意見を言わなければ、このお手盛りの状態が続くと思っています。総理はどうお考えでしょうか。
ただし、総務省といたしましては、引き続き、適切な比較方法の在り方について、通信品質も含めて検討をしてまいりたいと考えております。
次に、縮減額の比較方法についてお尋ねがありました。 自衛隊が使用する装備品につきましては、装備品ごとに製造に要する期間が異なることから、長期契約を適用する場合の縮減額の算定に当たりましては、一律に五年の製造期間の場合と比較することは困難だと考えております。
審議を通じて、この比較方法は不適切であり、見直すようただしましたが、大臣は、単年度契約の合計と比較する方法で、縮減効果の公表義務を果たしていると強弁しています。子供だましの答弁を繰り返す大臣の資質には疑問を持たざるを得ません。 さらに、三十一年度防衛予算では、この長期契約法の対象として、FMSで取得する早期警戒機E2D九機を含めています。 そもそも、FMS自体が全て見積りです。
その結果を得ていたにもかかわらず、労働政策審議会においては、誤りのあった労働時間等総合実態調査の結果を基に活用して、自分たちに都合の良い比較方法によって裁量労働制適用者の方が一日の労働時間が短いという説明を行ってまいりました。 加藤厚生労働大臣が同様の説明を国会において繰り返したことは、都合の悪い情報を隠蔽する安倍政権の体質そのものであり、問責に値いたします。
このような比較方法、調査対象につきましては、人事院勧告時の報告におきましても丁寧に御説明を行うように努めているところでございます。
このように、調査方法につきましては社会経済情勢の変化を踏まえて常に検証していくべきものと考え、これまでも、調査対象企業規模のほかに、調査対象産業、調査対象従業員などについても随時見直しを行ってきており、現在の比較方法は適正なものと考えております。 今後におきましても、各方面の御意見を幅広く聞きながら、必要に応じて見直しを行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
民間給与実態調査の調査対象につきましては、各方面において議論が行われていたこともございまして、人事院として、平成十七年の給与勧告時の報告におきまして、官民給与の比較方法の見直しにつきまして学識経験者の研究会を設けて検討を行うことを表明しております。
「現行の官民給与の比較方法について、改めて見直しを行うこと。」と、こういう提言が与党である自民党の中からも示されているわけであります。 これを踏まえて改めてお伺いをしますが、先ほど適正だとおっしゃられておられました人事院総裁、この人事院の職種別の民間給与統計調査、この調査の手法等について、適正であって何も変えるべきところはない、こういうふうに思われているかどうか、改めてお伺いします。
官民給与の比較方法等に問題のある勧告に国民の理解が得られるか甚だ疑問です。 そもそも、昨年八月の人事院勧告及び昨年の給与法改正による給与引き上げに、公務員の給与カットの法案を出していたはずの民進党を含む与野党は賛成し、我が党は反対をいたしました。さらに、大阪府では職員の給与引き上げを見送りました。 そこで、安倍総理にお伺いいたします。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、現行の官民給与の比較方法の妥当性、給与法改正に伴う国の非常勤職員給与の取扱い、国の給与改定の遅れが地方に与える影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
こうした、いずれにいたしましても、具体的な比較方法につきましては、諸外国における均等また均衡処遇に関する制度運営の状況等の調査等を踏まえて、今後政府において検討されていくものと承知をいたしております。
○古屋政府参考人 今お話ありましたとおり、昭和三十九年から企業規模百人以上という調査対象企業規模で進めてまいったわけですが、平成十七年当時、比較の方法について、規模だけではなく、いろいろな形での議論が行われていたということで、人事院といたしましても、十七年八月の給与勧告時の報告におきまして、官民給与の比較方法の見直しについて、学識経験者の研究会を設けて検討を行うということを表明したところでございます
御指摘のように、かつてその比較方法について変更がなされたというのは、それ自体が実績でございますし、歴代の内閣は、やはりどのような状況においても人事院勧告を尊重するということ、そしてそれが満額かなわなかった時代も尊重し続けるということで、労働基本権の制約ということで、いろいろな立場の方々の信用の上に成り立っている人事制度でございます。そういう意味では、大臣としてとやかく言えるところではない。
人事院勧告で示された民間給与の平均額というのは、第三者機関としての人事院が判断した調査、比較方法に基づいて適切に算出されたものであり、大臣としては妥当な方法だと認識をしております。
さらに、技能労務職員の給与水準の調査、比較方法につきましては、委員より御指摘がございましたが、平成二十年度の総務省の研究会報告書におきまして、民間賃金の統計調査における類似職種の給与を参考とするほか、各人事委員会が実施する職種別民間給与実態調査の機会などを活用しまして調査分析するなどの手法を示しているところでございます。
比較方法がこれまでと全く違っているんですね。なぜそのような比較にしたのでしょうか。
それから、人事院は、給与の勧告を行うために、今回の勧告の説明資料にあるように、民間給与との比較方法、ラスパイレス比較、これは今までもやってきた精緻な方法でありますが、民間給与と公務員給与の比較をこれで行っているわけです。この方法で、五十代後半の職員について、その役職段階、勤務地域、学歴に対応する民間給与との比較をなぜ行わなかったのか。
○政府参考人(中野雅之君) 最低賃金と生活保護については、両者の基本的性質が異なることもありまして、例えば最低賃金額は時間額であるのに対しまして、生活保護制度による各種扶助は月額であるなど一義的に比較できるものではないことから、比較方法の検討に当たりましては最低賃金審議会において御審議いただき、決定しているところでございます。