2007-11-06 第168回国会 衆議院 総務委員会 第4号
また、官民給与の比較方法につきましては、一昨年から、官民給与の比較方法に関する研究会、給与懇話会を設けまして、総合的な検討を行い、昨年、比較企業規模を含めました抜本的な見直しを行ったところでございます。
また、官民給与の比較方法につきましては、一昨年から、官民給与の比較方法に関する研究会、給与懇話会を設けまして、総合的な検討を行い、昨年、比較企業規模を含めました抜本的な見直しを行ったところでございます。
昨年、政府が人事院に要請し、比較企業規模を従来の百人以上から五十人以上に拡大し、一・一二%給与を抑制いたしました。一、二年で民間準拠のルールがくるくる変わっていくようでは公務員給与の安定性はなくなってしまうと考えますが、閣議決定は、政府として、昨年の決定だけでは不十分であると考えておられるのか、お伺いします。
それで、平成十三年の十一月二十日の総務委員会で、当時の中島人事院総裁は、比較企業規模が小規模企業になると、賃金台帳もない、あるいは賃金表もない、小規模企業の賃金は技術的に官民比較に堪えられないと、現在の企業規模百人以上は妥当だという答弁をされております。
こういうことで国会議員の説明に回っておられるわけでありますから、当然骨太の方針というのは政府の基本方針ですから、その基本方針に沿って人事院が比較企業規模を見直したということは政府の方針をそのまま踏襲したと、そう言われても仕方がないんではありませんか。
ということは、この法案自身は私は粛々と実施をすべきものかなとは思っておりますが、しかし問題なのは、給与改定を見送った原因となっています比較企業規模の見直しの問題であります。まず、その点を中心に質問をさせていただきたいというふうに思っております。 人事院はこの比較対象企業規模を見直しをいたしましたけれども、なぜ見直したのか、その理由について明確にお答えをいただきたいと思います。
人事院が、政府の言いなり、方針で、比較企業規模を百人以上から五十人以上へと一方的に変更して賃金抑制につながる勧告を出したことは、私はこれは許されないことだと思います。
八月八日の人事院勧告には、今回の比較企業規模の見直し、あるいは私が今言っております広域異動手当のことなども含めて、例えば育児のための短時間勤務の制度の導入等についての意見も出されておりますし、また自己啓発等休業に関する法律の制定についての意見も出されているところであります。 人事院制度、人事院勧告を尊重したということであれば、この二つの取り扱いは一体どういうふうになったんでしょうか。
もっとはっきり申し上げますと、経緯はございますけれども、私といたしましては、比較企業規模の問題ということよりも、官民比較の基本は、同種同等の者同士を比較するといういわゆるラスパイレスにその基本がある、企業規模は調査対象の、言葉は悪いですが、ある意味では一つの手法であると思うわけでございまして、同種同等の者を的確に拾うことができれば、対象は広く求める方がよいということであると思うわけでございます。
その点で今回の比較企業規模を五十人に下げたことがこの課題と本当に合致するのか、これが私の問題意識です。
○関戸政府参考人 先生御指摘ではございますけれども、昨年の勧告、報告の中では比較企業規模については特に触れておりません。おっしゃるとおり、比較企業規模を見直すということまで明確には書いていないということはそのとおりでございます。
まず、これは人事院総裁にちょっとお伺いをしたいんですが、二〇〇五年、去年の春闘時、勧告時には、現行の比較企業規模は民間会社の従業員の過半数をカバーしており、このような状況に大きな変化がなければ適当なものと考えていると回答しているようでございますが、その考え方が今回法律案で変わってきて、それに基づいて対応しているようでございますが、その考え方が変わったのは何の理由で変わったのか、お答えをいただきたいと
いずれにいたしましても、比較方法、比較企業規模の問題につきましては、これは民間準拠の基本にかかわる問題でございますので、諸事情を見きわめながら、各方面の意見にも十分留意しつつ慎重に対処していかなければならないのではないかというふうに考えております。
○森園政府委員 第一点の、算出してみろということでございますけれども、比較方式を引き続きどうすべきか検討していくと私どもが表明しておりますのは、単に比較企業規模を上げれば格差が余計出て公務員給与が余計改善できるという視点から申し上げているわけではございませんで、現在の方式の中でいろいろな事情変更に伴って再検討すべき部分があるのではなかろうかというみずからの問題認識に基づくわけでございますので、その目的