2020-04-17 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○杉本政府特別補佐人 委員の御指摘にありましたように、欧州委員会は、比較ショッピング、アンドロイドOS及び検索連動型広告に関しまして、支配的地位を濫用したとして、グーグル社に対しまして、二〇一七年六月から三回にわたりまして制裁金を賦課しております。 三回の制裁金の合計額は、約八十二億六千万ユーロでございます。日本円に換算いたしますと、約一兆円となるものでございます。
○杉本政府特別補佐人 委員の御指摘にありましたように、欧州委員会は、比較ショッピング、アンドロイドOS及び検索連動型広告に関しまして、支配的地位を濫用したとして、グーグル社に対しまして、二〇一七年六月から三回にわたりまして制裁金を賦課しております。 三回の制裁金の合計額は、約八十二億六千万ユーロでございます。日本円に換算いたしますと、約一兆円となるものでございます。
次に、土田参考人にお伺いするんですけれども、先ほど来出ているいわゆるGAFAと呼ばれる巨大なデジタルプラットフォーマーのデータ独占に関わってお伺いしたいんですけれども、欧州委員会がグーグルに対して、二〇一七年の八月には、検索エンジンによって市場支配的地位を濫用することで、自社の比較ショッピングサービスを違法に有利にしたということで二十四・二億ユーロの制裁金の支払命令を行うと。
例えば、欧州委員会においては、昨年六月、グーグルが検索エンジンでの市場支配力を濫用しまして、自社の比較ショッピングサービスを違法に有利にしたとして、グーグルに対して二十四・二億ユーロの制裁金を科す等の決定が行われたところでございます。