2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
他方で、そういった実態を確認してもなお非居住者であると認められる場合には、日本法人から受け取る給与等を含めまして、多くの所得類型において比例税率の源泉分離課税が行われているということでございますが、これは納税者等の事務負担や税務当局の執行可能性などの問題もございますので、そういった観点から戦後採用されたものと考えております。
他方で、そういった実態を確認してもなお非居住者であると認められる場合には、日本法人から受け取る給与等を含めまして、多くの所得類型において比例税率の源泉分離課税が行われているということでございますが、これは納税者等の事務負担や税務当局の執行可能性などの問題もございますので、そういった観点から戦後採用されたものと考えております。
地方税の充実に関しては、これまでも、個人住民税の一〇%比例税率化による三兆円の税源移譲、消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充などに取り組んできたところであります。 国、地方の税源配分については、国と地方の財政健全化や地方団体間の財政力格差などへの配慮も必要と考えております。
こうしたことから、これまでも地方税体系の中で地方税の充実と税源の偏在是正の両立を図る観点から、個人住民税の一〇%比例税率化による税源移譲、また地方消費税の創設及び拡充などに取り組んできたところでございます。
○麻生国務大臣 今御指摘の所得税というのにつきましては、所得再配分の考え方に基づいて、累進税率の総合課税を採用しておりますので、年収が少ない方ほど収入に占める負担の割合が大きいという状況にはないものだと考えておりますので、住民税につきましては一律一〇%の比例税率となっていたりしているのは、御存じのとおりです。
地方税の充実については、これまでも個人住民税の一〇%比例税率化による三兆円の税源移譲、消費税率引上げに際して地方消費税の拡充などに取り組んでまいりました。地方分権の基盤となる地方税の充実については、国民の税負担に配慮しつつ取り組んでいくことが必要です。
その後、昭和十五年、一九四〇年になりまして所得税の大幅な改正が行われて、これまで第一種所得として所得税において課税されてきた法人税が所得税から切り離され、一八%の比例税率の独立の租税として創設されたものと承知をしております。
地方行財政基盤の強化に向けた地方税制の抜本的改革としては、これまでも個人住民税の一〇%比例税率化による三兆円の税源移譲、消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充などに取り組んできたところです。 今後も、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に取り組みつつ、地方の行政サービスをできる限り地方税で賄うことができるよう、地方税の充実確保に努めてまいります。
これまでも、地方税体系の中で、地方税の充実と税源の偏在是正の両立を図る観点から、個人住民税の一〇%比例税率化による税源移譲、地方消費税の創設及び拡充などに取り組んできたところでございます。 一方で、地方税による対応のみでは、税源偏在という課題に対しましては一定の限界があることも事実でございます。
地方税の充実に関しては、これまでも、個人住民税の一〇%比例税率化による三兆円の税源移譲、消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充などに取り組んできたところです。 国、地方の税源配分については、国と地方の財政健全化や地方団体間の財政力格差などへの配慮も必要と考えております。
ただ、三兆円の税源移譲につきましては、不交付団体も受け取っておりました国庫補助負担金が削減されるということに対する措置、あるいは個人住民税の一〇%のフラット化によりまして税収の偏在是正効果が生じる形で税源移譲を実施した、こういったこともございまして、一〇%比例税率化によります三兆円の税源移譲につきましては、応益課税の性格を明確にするということと、あわせまして、税収の偏在度を縮小させつつ地方税を充実させる
個人住民税につきましても、その一環として、あわせて、応益性強化の観点から比例税率化した経緯、累進税率構造である所得税との役割分担等も踏まえて検討してまいる所存であります。 また、地域間の財政力格差の是正につきましては、税制抜本改革法や与党税制改正大綱などに基づく地方法人課税の偏在是正等を通じて、税源の偏在性の小さい地方税体系を構築してまいりたいと考えております。
○副大臣(小渕優子君) 土地、建物の譲渡損失に係る損益通算又は繰越控除について、譲渡益は二六%比例税率による分離課税とされる一方で、譲渡損失については最高税率五〇%で総合課税される他の所得から制限なく差し引くことができるという主要国では例のない不均衡な制度であったということから、平成十六年度改正において廃止をしたものであります。
このような観点から、これまでも地域間の税源の偏在性の小さい地方消費税を導入をしたりとか個人住民税における比例税率の採用などを行ってきたところでございます。
○国務大臣(野田佳彦君) 現行の金融所得課税、これは基本的には二〇%、比例税率適用されていますけれども、上場株式等の配当、譲渡益に係る税率については現在一〇%に軽減をしていると。これは時限的な措置であって、平成二十四年に本則に戻すということになっています。
○国務大臣(野田佳彦君) 現行の金融所得課税というのは、これは分離課税で基本的には二〇%の比例税率が適用されていますが、委員御指摘のとおり、上場株式等の配当、譲渡益に係る税率については現在一〇%に軽減をしているということです。そして、御指摘のとおり、これは時限的な措置であって、現行法上、平成二十四年分から二〇%、本則税率に戻すことになっています。
現行の金融所得課税は、分離課税のもとで基本的に二〇%の比例税率が適用されているわけでありますが、このうち証券税制について、御案内のとおり、現在、税率を一〇%に軽減しています。これは、言うまでもありません、現在、景気がかなり厳しい、経済金融環境が非常に厳しい状況だということの中で優遇措置を講じているわけでありまして、あくまでも時限的な措置でございます。
そうすると、所得税の方は累進課税ですから当然のことながら所得再配分機能が強い、それをいわゆる比例税率の消費税に入ってきますから、これ落ち込んでいくというのはよく分かるし、最高税率が下がってきたわけですね。
御承知のように、住民税の場合には一〇%の比例税率でございますので、所得控除でも税額控除でも効果が同じだという事情がございますことに加えまして、今回は、都道府県、市町村それぞれの団体が認定をされた先に寄附金控除の対象を決められるというような、それぞれ条例で団体が判断をされるということになりましたので、所得控除ですと、都道府県税、市町村民税両方に寄附金控除の効果が及ぶ可能性がございますので、税額控除の方
○参考人(水野忠恒君) 税率をどうするかという問題、特に最近言われております格差の社会というんですか、先生がおっしゃいますように、やはり税率は非常に重要な問題ですので、だんだん比例税率化しつつあった所得税が、これは住民税との関係もありまして五%から四〇%までという、累進が以前よりも強まっておりますが、この方向はしばらく続けるべきではないかと思っております。
その際に、個人住民税の比例税率化だとかあるいは法人事業税の分割基準の見直し、交付税による調整など、格差拡大への対応についてはそれなりに意を用いてきたということであります。 しかし、今現実的に申し上げましたけれども、景気回復に伴いまして法人二税を中心に東京にそうした税が集中をする中で、こうした問題、格差といいますか、税の差というものが歴然としてきている、こういうことも事実だというふうに思います。