1950-04-08 第7回国会 衆議院 法務委員会通商産業委員会連合審査会 第1号
基本原則の一であります資本確定の原則に修正を加え、会社の設立に際しては、必ずしも資本総額に当る株式の引受を要するものとせず、総株式数の四分の一以上の引受け拂込みによつて、会社は成立するものとし、その余の株式につきましては、会社成立後、そのときどきの資金の需要と経済情勢に応じて、原則として取締役がその権限におきまして、必要とする数の株式を発行し得る制度であり、無額面株式の制度は、株式が企業に対する均等な比例的持分