1948-11-15 第3回国会 参議院 農林委員会 第2号
この数字は過去の比例から見ますると、昭和十九年が四百八十万家畜單位でございますので、そこで最高を示したものでございますが、それから見まして、約十数パーセント増した状態に持つて來ようというのでありまするが、一方農業経営上必要とする家畜の頭数並びに國民の栄養食糧確保の上から必要とする家畜の頭数等と考え合せますると、まだ遥かに下廻つておるのであります。
この数字は過去の比例から見ますると、昭和十九年が四百八十万家畜單位でございますので、そこで最高を示したものでございますが、それから見まして、約十数パーセント増した状態に持つて來ようというのでありまするが、一方農業経営上必要とする家畜の頭数並びに國民の栄養食糧確保の上から必要とする家畜の頭数等と考え合せますると、まだ遥かに下廻つておるのであります。
尚ワクチン即ち家兎化毒の点でありまするが、家兎化毒の注射液製造は牛疫の家兎化毒を接種いたしました兎を、注射前に屠殺いたしましてその腸間膜淋巴腺から注射液を製造するのでありまして、その製造過程におきまして技術の巧拙ということは毒の強さに反比例するというようなことにもなつておりまするので、若し技術がまずかつたならば毒の強さが少くなるというようなこともございまするからして、注射事故が、家兎化毒の注射液の製造法
でそういうものが、大勢になるときと一人のときとでは自然に違う筈でありますが、他方家族手当はやはり生活の幾分補助をするというのであるから、そういう累進的若しくは比例的に出すべきものではない。
第三に、これらは一方において國家予算の厖大化、即ち資本家救済と警察力の強化へと、全く逆比例的になつている。これは明らかに低賃金政策の強化こそは、資本救済政策と表裏一体に結び付いているのであります。第四に、而もこれは労働者を初め人民の弾圧と並行して進められて來たことである。 以上の四つに要約することができるのであります。
これは普通の独占禁止法に基く解散の仕方から申しましたならば、会社の持つております財産は、これは株主のものでございますから、解散と同時に株主にそれをただちに按分比例で配分すればいいのでございます。
○工藤委員 オブザーバーは完全に権能を保留したいというならば、法律上完全にということであれば、やはり法の定めるところによつて按分比例で出していつて決着するほか議論の余地はない。但し話合いの上で、あなた方の発言を自由にさせるような道がないかといえば、その途はあるんじやないかと思う。
國会法に、各常任委員は各会派の所属する議員数に比例しなければならんということがありますから、それだけは法規的にどうしてもそうやらなければならん。そうするといつの時点を選ぶかということは実際上問題になります。その際にいつの時点に押えるかということは、閉会中の継続審査でなさつておつた前の議院運営委員会において、召集日の正午を以て時点とするということを決めたわけであります。
一應形式論としては成り立ちますけれども(笑声)実質的の立場から申しますというと、五名と一名は大体その輿論を喚起する雰囲氣からでも徹底的に違うのでありますが、過般二つの特別委員会の委員長の問題などにおいても、私は率直に申しますというと、二人ずつ代表を出して、公聽会を構成したことに対しては、本質的に反対で、緑風会自体は、だから新たなる構成でやるべきだということを主張した同じ論理で、これはやはり当然各会派の数に比例
しなければならないから、理事の互選会を一日も早くやりたいというお申出が各常任委員会からあるわけでありますが、又規約から申しますれば、その理事は各常任委員会で互選をすればよろしいのでございますが、ただそういたしますと各常任委員会の理事の数が非常にまちまちになりますし、一方では一人しかおらない、一方では五人もおるというようなまちまちになりますし、それから各会派の御希望からいつても、各会派の実情に應じて、勢力に比例
それで二十名であらうが、二十五名であらうが、いいが、按分比例だけでなく、ともかくも共産党も入れてやるということを前提にしてやつて貰いたいと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)その場合、緑風会だけで工合が惡ければ、民主党からか、どこからか、必ず讓つて、共産党にも譲るということにして貰いたい。
○参事(寺光忠君) 只今の板野さんの御発言でございますが、特別委員会も常任委員会と同じように按分比例という原則が成立つておりますので、今の計算では二十五名でも共産党が入らないということになりますので、その按分比率の法規上の制限を無視してもということでございますれば又別途でございますけれども、一應の建前としてはお入りにくいかと思います。
○参事(寺光忠君) 按分比例しますとこういう数字になるのでございますが、こういうところが沢山出て來ますと不都合が出て來るので、プラス、マイナスになるので、法規委員会を一つ例に採つて見ますと、こういう数字が出て來るのは止むを得ないんです。
この解釈でございますが、ここには一委員会におけるとも全議員につきましてとも規定してございませんので、そこでその規定を読むときには、一の委員会についても按分比例が成り立ち、全議員についても按分比例が成り立つというふうに、兩方から絞つて行かなければ、正しいことにならないと考えましたので、一應委員会別に按分比例いたしまして、そうして今度は全議員の按分比率を求めまして、そうして絞つたわけでございます。
現在の状態は、所属議員数に比例して、各政党に基本数を三箇差上げておき、あと所属人員十人につき一箇の割合でそれに加算したものを出しております。これで出すと民主自由党十九、社会党は百十一で計算して十五、民主党が十二、國協が六、社会革新党が五、社会正統派が五、第一議員倶樂部が四、農民党四、自由党四、國民党結成準備会四、共産党四、こういうことになつています。
その点はただいま農林大臣からお話がありましたように、所得税がせつかく所得の高に應じて應分の負担をしてもらうという趣旨ででき上つておりますのにかかわらず、比例的な平等的な負担になりまして、應能負担の実質を阻害する。そのような点であろうと思います。この問題はただいま研究中でございまして、ただいまこれについての御意見を申し上げる点まで達しておりませんことを御了承願いたいと思います。
又所得の額からいたしますと、高額所得と少額所得との間における地方税関係におきましては、大部分が比例税によつておりますので、比較的少額所得者が重い負担をいたしております。そういう今日の税制の下においては重大な欠陷を持つております。これは所得税附加税復活論と直接関係があるわけであります。
○大村證人 内務省の方におきましては、事の軽重によつて局長限り、次官限りあるいは大臣まで出すということが大体きまつておりまして、また多年の取扱例によりまして大体それと比例してやることになるのであります。その書類の中にありますように、これは乙と表示してありますから、これは係の者がその事件の内容を見まして乙という判を押しておるのであります。乙となりますとこれは次官まで決裁が済む扱いになつておる。
○政府委員(村上一君) 御承知のように本案には内容が二つ入つておりまして、申請手数料の方は必ずしも金額に比例いたしておりません。これは申請件数に一件当り五十円ということになつております。それから割当手数料の方はおつしやいました通り、割当を受けまして、現実に入手し得る物資の價格の一%になつておりますので、今申上げました十億の中には大体申請手数料の方が二億ばかり入つております。
元來、肥料、農具、農藥等生産資材の量と農産物の生産量は、他の條件が同一であれば必ず正比例するものでありますから、生産量が決定的な命令をもつてなされる限り、その生産に用いられる材料の供給もまた決定的な命令でもつてなされなければならないのであります。(拍手)しかるに本案によれば、資材に関する命令は選択的であり、生産量に対する命令は非選択的であります。
○北二郎君(続) すなわち米麦の生産額は、労働力及び農家一戸当りはもちろん、反当りについてさえも、耕作規模に正比例して零細農家ほど低く、大農経営ほど高くなつているのであります。これに対して供出割当は、大体反別割で割当てられてくるのでありますから、零細農家にとつては供出の割当が非常に過重となり、大農家に從つて軽くなるのであります。
なお、その暫定的な措置として、先般來一定の輸出商品に対しいわゆるインセンテイヴ・システムを適用し、それぞれの商品について円と弗の最低價格と一定の取扱方法を定め、より高い弗價をもつて輸出商談をまとめた者に対し、それに比例した金額で円價を拂うという制度をとりつつあり、かつこの範囲を漸次拡張している。
それから技官と事務官との比例が、技官が少くて事務官の方が多い、偏重ではないかというようなことでありますが、これは必ずしもそうでなくて、仕事の分量等によつて技官の数が少くて、事務官の数が多い場合もありましようし、又場合によりますと、技官の方が多くて事務官の方が少い、例えば逓信省の方面から見ますと非常に電信、電話が多いというような場合には、そういう局には技官の方が多い。
○山添政府委員 都道府縣が行います普及事業に対しては、國が三分の二の助成をするわけで、元來農業改良助長法におきましては府縣の用畑の面積それから農家戸数に比例をいたしまして、一定の金を配付する。そうして府縣は國が出しました金額の半分以上を負担しなければならぬ。結局國が三分の二をもつことになります。
又少年審判所の方々が何か法務廳から最高裁判所に入られまして、十分に重く見られないではないかというふうなことを考えられる向もございまするが、私は社会が現在少年の問題に最、も関心を集めておるのでございまするし、各種の会合等がございまして、やはり家庭裁判所において少年を担当する方々は、社会が要求するに比例する、重要性を認められざるを得ないとうふうに確信いたしております。
しかも金融面は、民間資金が資金需要に及ばず、事業界の金づまりは、インフレの高進に比例し一層悪化しつつある。これはインフレに固有な特徴的現象ではありましようけれども、この点から考えても、現在の機構のもとにおきましては、税率をいかに変更し、また新税を設けましても、國民の担税力がもはや限界に達しておるこの事実を考えますならば、予算と徴税実績の大幅な時期的ずれは、再び避け得ないと見なければなりません。