2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
また、施設内処遇につきましては、その期間を長く取れば取るほど、それに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないと指摘されておりまして、本改正案におきましては、このような指摘を踏まえて、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の上限が三年とされているものでございます。
また、施設内処遇につきましては、その期間を長く取れば取るほど、それに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないと指摘されておりまして、本改正案におきましては、このような指摘を踏まえて、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の上限が三年とされているものでございます。
○委員以外の議員(石井準一君) 平成三十年の公職選挙法改正案で、選挙区、比例区合計六人、令和元年三人、令和四年で三人と、改選ごとに三人の増員を願うことになりましたが、このとき、平成二十九年最高裁判決の趣旨を踏まえて、一票の較差が以前のように大きくならないように、選挙区選挙においては、最大較差を縮小するため、定数の二増としたところであります。
先ほどもおっしゃっておられますように、参議院における多元的な民意の反映というものについては、特に、比例代表について、比例代表の定数については非常に重要と考えます。少数派として国会に議席を置く者として、今後、より参議院において多様な意見が反映されることを願います。
さて、国政において多様な意見を反映するための選挙制度を考える際には、特に比例代表制度の定員が非常に重要と考えております。過去、国会内外において比例代表制が少数意見の反映に大きな役割を果たすことがその議論の中で認識されております。
そして、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇の実情を踏まえますと、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇も含めて必要な処遇期間を確保できると言える一方、施設内処遇についてはその期間を長く取れば取るほどそれに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないという指摘もされていることから、本法律案におきましては、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の
おおよそ一千万円ほどの所得階層まではきれいに比例している状況です。つまり、所得が高いほどテレワークを使っている状況です。あるいはICTツールを使っている状況です。全ての国民が利活用できていない状況が浮き彫りになっております。もちろん、この所得階層においては低いところ、高いところとで業種あるいは職種が違ってきますので、そういった環境の違いというのが大きいということが言えます。
平等原則であるとか比例原則であるとか、そういうところから行政裁量を縛るケースが結構出てきているんです。 裁判官出身の最高裁判事だった泉徳治さんは、二〇一一年二月号の「自由と正義」の中で次のようにおっしゃっているんです。
その一方で、最高裁は、国会議員の定数配分について、より厳格な人口比例を求めています。その結果、地方選出議員の減少、参議院議員選挙での合区などの重大な問題が生じております。 私の知事時代の経験からいたしましても、参議院においては、政治的、社会的に重要な意義を持つ都道府県の住民の意思を集約的に反映させることが重要と思います。
二行目ですけれども、「当該抑留は、諸事情に照らして合理性、必要性及び比例性があるとして正当性が認められなければならず、」また、「期間の延長の際には再評価されなければならない。」こう書いています。これを、ちょっと便宜上、第一文目としますね。 第二文目としてはどう書いてあるか。
つまり、第一文目の合理性、必要性それから比例性、これは全く考慮されていないわけですよ。だって、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由でもう収容しちゃっているわけですから。 もっとひどいのは、退令による収容です。
この一般的意見で言っている合理性、必要性、比例性というのは、収容に際して正当性が認められなければならないという話であって、釈放する、つまり放免する際の話じゃないわけです。 ですので、今のは理由になっていないと思うんですが、いかがですか。
中国ブロックの比例の選出でございます。 四人の参考人の皆様、先ほどは大変貴重な、またいろいろな角度からの御意見をいただきまして、本当にありがとうございました。 これから幾つか質問させていただきますけれども、先ほど述べられたことと重複する部分があるかと思いますけれども、補足説明等を加えていただければというふうに思います。 まず最初ですけれども、皆さんにお聞きしたいと思います。
県立大の調査にも同じような傾向が表れていまして、親が子供の頃に森で遊んでいたという頻度と、その人が現在家族で自然の中に遊びに行くという頻度というのは比例をするということでした。その子供の頃の体験というのは、やはり親になっても影響しているのではないかということが考察の中で書かれております。自然に親しむ機会が多かった人ほど自分の子供をやっぱり触れ合わせたい、自然に触れ合わせたいと思うんだと。
この一番下に比例原則と書きました。また、海外の事例で、資料の九というのをおつけしました。こちらは、ヨーロッパ人権裁判所や、あるいは国連の規約人権委員会の見解で出された代表的な例を三つ挙げました。
ところが、実際には人々の行動は、その思いに比例するだけの行動変容がないということが今分かっているので、もうこれは、遅かったかどうかという議論はあると思いますけれども、今はともかく早く緊急事態宣言の発出の議論をして、と同時に、何をすべきかというのも、これは時間の余裕はないですから、早急に判断すべきだと思います。
他方で、そういった実態を確認してもなお非居住者であると認められる場合には、日本法人から受け取る給与等を含めまして、多くの所得類型において比例税率の源泉分離課税が行われているということでございますが、これは納税者等の事務負担や税務当局の執行可能性などの問題もございますので、そういった観点から戦後採用されたものと考えております。
租税の負担の場合には累進課税、まあ日本では大分弱くなっていますけれども、それに対して、保険料の場合は、上限つきの比例なんです。それで、立憲民主党さんの案は賦課限度額を上げるということですよね。だけれども、無限に上げるということじゃないですよね。ということで、賦課限度額を設ける、その天井を今よりもやや高くするということで、そのことによってお金持ちが破産するなんということは絶対に起きないわけです。
前回御答弁の内容は、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しておりますという御答弁をいただきました。 ここで、茂木大臣に非常に重要なことを教えていただいて、警察比例の原則というのが出てまいります。
ただし、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しております。
茂木大臣、大変申し訳ありません、警察比例の原則、これやりたかったんですけれど、もう時間になってしまいましたので、これもまた次回にやらせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 終わらせていただきます。ありがとうございました。
もちろん、比例代表もありますので、ブロックということもあると思いますけれども、これは、何か、この民主主義の、国民の皆さんの権利を、民主主義の根幹であるこの権利を制約することはあってはならないものと思っております。
沿岸国が無害通航には当たらない航行を行っている公船等に対してこの国連海洋法条約二十五条一項に基づく必要な措置をとる場合は、そのような措置は、公船が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該行為による侵害行為との比例性が確保されたものでなければならない、このようにされているところであります。
ただし、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しております。
一方、公船等の侵害行為については比例性を確保した上で措置をとり得るということであります。 ただ、この比例性というのはなかなか難しくて、昔の単純な状況であったら、例えばハムラビ法典、これ目には目を、歯には歯をというんですけれど、何か、目をやったら目をやっていいとか歯をやったら歯をやっていいではなくて、目をやったのに目以上のことはやってはいけないと、こういう比例性なんですよ、基本的には。
すなわち、そもそも選挙は、議院内閣制を取る我が国において、主権者たる国民がその代表者を選出する民主主義の根幹たる行為でございますし、他方、国民投票は、憲法改正に対し、主権者たる国民がその意思を直接に表示する行為であって、そこには、人を選ぶか、まあ、比例代表では政党を通じて人を選ぶ、そして、憲法改正に反対か賛成か、その意思表示を通じて、つまり、政策を選択するかの違いはございますけれども、主権者たる国民
ちょっと気になったのが、何か個人情報保護法なり個人情報保護条例に基づいて、これが適法なんです、公表していいんですという説明よりも、むしろ、今の、多分、考える考え方は一緒で、これは行政法上の、法的に言うと警察比例の原則、比例原則に従ってと言っているように聞こえるんです。
私、全国比例選出の参議院議員として、当然、選挙公約であったNHKの問題については取り組んでおりますが、このような地方から出てくる問題で困っておられる方々の声も可能な限り酌み取って、国会の場でお伝えさせていただくことを誓いまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
私の問題意識としては、現実と法の合致度というんですか、解釈を広く取るとかそういうのではなくて、やはり、さきの質疑でもさせていただいたんですが、専守防衛というのは法律にあるのか、警察比例の原則は法律にあるのか、またその後伺いましたけれども、警察比例という言葉が世界共通の概念なのか、日本だけの概念なのか、この辺りもきちっと整理をしないと、いや、皆知っていることだからとかというような、コモンセンスというようなことでは