1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
また仮に結果的に処罰する法制要件が整った場合でございましても、毒物混入行為というもの、そのものに対する処罰規定が現行法ではございませんので、やはりその行為そのものを罰するという法的な体制がこの際どうしても必要なんではなかろうかと業界側では考えるわけでございます。 それからもう一つ、偽計業務妨害罪というような法定刑もございます。
また仮に結果的に処罰する法制要件が整った場合でございましても、毒物混入行為というもの、そのものに対する処罰規定が現行法ではございませんので、やはりその行為そのものを罰するという法的な体制がこの際どうしても必要なんではなかろうかと業界側では考えるわけでございます。 それからもう一つ、偽計業務妨害罪というような法定刑もございます。
この点につきましては、藤崎参考人からこの程度はやむを得ないというような御意見もございましたが、改正刑法草案に飲食物に対する毒物混入行為を罰する飲食物混入罪というものが二百五条に規定されておりますが、その刑は三年以下ということになっておるわけですね。
毒物混入行為そのものを取り締まる法規がないということでこの法案には賛成であるというふうにおっしゃって、よく聞いていると反対であるかのような論理を展開されながら、同時に、そこのところで賛成だ、こうおっしゃったものですから、私は質問の中で、毒物劇物取締法がありまして、もしどうしても必要というならば、何人も流通食品に毒物を混入等をしてはならないという規定を入れるならば、何も現行刑法体系のバランスを崩さなくてもできるのじゃないかということを
そして、しかし毒物混入行為そのものを取り締まる法規がないことにかんがみ賛成であるという御発言であったように思います。間違っておったらお許しください。