2014-11-20 第187回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
一方、現行の国内の原賠法第二条二項では、原子力損害を原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性作用による生じた損害と定義をしております。 このように、上記条約の規定と現行原賠法の規定は異なっています。
一方、現行の国内の原賠法第二条二項では、原子力損害を原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは毒性作用による生じた損害と定義をしております。 このように、上記条約の規定と現行原賠法の規定は異なっています。
無限大に存在するわけでございますので、私どもがやっております実験もアトランダムな組み合わせではなくて、赤色二号と赤色三号であるとか、あるいはソルビン酸とデヒドロ酢酸であるとか、こういった保存料と保存料の配合が実在する、あるいはOPPとビフェニルあるいはTBZといったような、ミカンに三者混合で使われる、こういうケースを選んで実験をやっている次第でございますが、相乗毒性につきましては、一般論的にこの相乗毒性作用
それから、先生先ほどお触れになりました複合汚染と申しますか、相乗の毒性作用という問題が大変大きな問題でございますし、またこれからいろいろ検討しなければならぬ問題でございますが、現段階では必ずしも学問的に十分に解明されているということではない状況でございます。
○中曽根国務大臣 この第二条の第二項に書いてありますように、原子力損害とは、原子核分裂の作用、つまり、原子炉の内部における作用の影響による分、または核燃料物質によって汚染されたものの放射線の作用、つまり、これはその結果出てきたものの放射能による汚染の作用、それから、これを吸引したとかなんとかいうような場合の毒性作用、こういう損害をいうのでございまして、たとえば、輸送途中におけるいろいろなそういう事故等
○公衆衛生局長山口正義君 重ねての御要望でございまして、私ども十分拝聴しなければならないと存じますが、この砒素の検出につきましては、元来この毒性作用というのは、ごく少量で毒性作用を現わすものであります。そう多量にいろいろなものに含まれておるものではありませんので、その検出方法は非常に科学的にむずかしいわけでございます。