2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
御指摘のネオニコチノイド系の農薬の評価に当たりましては、農薬テストガイドラインでは発達神経毒性データは明示的に要求されていないものの、評価時点でリスク管理機関から提出された発達神経毒性データに係る最新の情報を含む各種資料を踏まえて適切に評価を行っているところでございます。
御指摘のネオニコチノイド系の農薬の評価に当たりましては、農薬テストガイドラインでは発達神経毒性データは明示的に要求されていないものの、評価時点でリスク管理機関から提出された発達神経毒性データに係る最新の情報を含む各種資料を踏まえて適切に評価を行っているところでございます。
パブコメの中でも、ハザード管理の観点から毒性データ届け出の義務化を求める声も上がっていましたけれども、なぜ、今回、この届け出が努力義務になったのか、その背景と理由を、環境省、お答えいただけますでしょうか。
それで、少量新規制度を使えば、毒性データそれから蓄積性、分解性についてのデータを取得することなく製造や輸入ができる。そういうことから活用をされているというふうに理解をしております。
さらに、中長期的な取組として、化審法四十年間の運用によって蓄積された毒性データを用いたAIによる最先端の有害性予測手法の開発を目指すプロジェクトを今年度から開始するところでもあります。 引き続き、先生の御提案のとおり、世界をリードする化学物質管理規制となるように努力を続けてまいりたいと考えております。
なお、さまざまな課題、いろいろなことがあるわけでございますけれども、汚染サイトにおける実態把握や土壌動物を対象とした毒性データ等が不足をいたしておりまして、引き続き情報収集に努めてまいりたいと思っております。
我が国において土壌生態系を保全管理する枠組みや技術的手法の検討を進めるためには、国内のさまざまな汚染サイトにおける実態把握や土壌動物を対象とした毒性データ等が不足をいたしており、また、生態系への影響を考慮した対策の必要性も含めて、法に位置づけるには検討課題が多く、引き続き情報収集に努めてまいりたいと思っております。
このため、経済産業省では、先ほどから御説明しておりますとおり、化学構造から物質の毒性を予測するいわゆるQSARの研究開発を実施しているとともに、化審法四十年の運用によって蓄積された毒性データを用いたAIによる最先端の有害予測手法の研究開発を本年度より開始することとしてございます。 このようなツールをできるだけ早く活用できるようにすることによって、事業者の支援を行ってまいりたいと思ってございます。
優先評価化学物質を指定する際に毒性データの届出を義務付けないか、それから、あと毒性データの届出を後で求めることができるかというその二つのお尋ねでございます。 今回の改正は、環境サミットの合意に基づきまして、よりカバーする化学物質の範囲を広げまして安全性の評価を充実させることということを目的にしております。
○岡崎トミ子君 どういう対象物質を決めるのかというときに、スクリーニングの材料ということになるんでしょうけれども、事業者に製造量、この届出を義務化している、これが法律になっていますけれども、この製造量と同じように、リスクを評価する場合に必要な情報であります毒性データ、これについては届出を義務化していないんですね。これはなぜなんでしょうか。
それと、毒性データの届け出についても、今回、出させるというふうに言いながらも、これは必ずしも義務化ではありませんよね。そう考えていくと、今後、この毒性データについては届け出はそこそこ義務化をしてもいいんじゃないかなというふうに私は思っているんですけれども、その点について、あえて義務化しなかったというお考えがあったのかどうか、お聞かせいただけないでしょうか。
本当にそういう意味では国としてこういう国立環境研究所にやっぱりしっかりと取り組んでいただけるようにお願いしたいと思いますし、それから、具体的にはジフェニルアルシン酸という事例のように、日本で初めて化学物質の問題が発覚して対策に急を要する化学物質の研究であったり、日本で新規に開発された化学物質の神経毒性データなど、ほかの国ではできないことをやっぱり国の研究機関としてしていく必要があると思います。
具体的には、そういった諸外国の例も参照しながら、これまでのペットの被害状況あるいは問題となる物質に関する毒性データなどの知見を広く収集いたしまして、科学的な知見に基づいて本法案の施行までの間にそういった基準、規格を検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(櫻井康好君) 酸化防止剤の一種でありますエトキシキン、これが一定量以上で健康被害を引き起こすということは、そういうことが言われておるということを承知をしておるところでございまして、いずれにいたしましても、この基準、規格の策定に当たりまして、有害となり得る物質について毒性データなど科学的知見を広く収集した上で専門家の御意見を伺いながら検討してまいりたいというふうに思っております。
まず、家庭や病院で用いられている有機燐系殺虫剤の人に対する安全性についてでございますけれども、薬事法で規制されている有機燐系殺虫剤の人に対する安全性については、薬事法に基づきまして種々の毒性データを含む承認申請資料を慎重に審査いたしまして、用法、用量について安全性確保のために必要な種々の使用上の注意などを付しまして薬事・食品衛生審議会の専門家の意見を聞いた上で承認しておるところでございます。
今御指摘の、例えば自治体あるいは国の見解が異なった場合という御質問でございますが、私ども、評価そのものはあくまでも科学的な知見と毒性データ等のエビデンスに基づいて主として専門家が議論する点でございますので、評価という観点からいえば大きな違いというのは出てきにくいものだろうと私は思いますけれども、最終的にそれをどのような形で判断するのか、つまり、流通の過程に乗せるのか、引き続き慎重な対応で臨むのか、それは
○今井政府参考人 御質問いただきました、難分解性ではありますけれども高蓄積性ではないと判断された物質につきましては、今般、毒性データを求めずに製造、輸入できることとする措置を導入するということでございますが、現時点におきましては、年間の日本全国での製造、輸入総量が十トン以下であること、それから、化学物質の構造から判断しまして毒性に関して一定の評価を行って、人の健康などに対する被害が生ずるおそれがないこと
○塩川(鉄)委員 毒性データの話、環境省からもありましたけれども、これはあくまでも労働者の健康管理の安全の問題、労働安全衛生法の話で、新規化学物質の事前審査という点についてはこういう表になるというのははっきりしているわけですから、その点、やはりしっかり見ておく必要があると思うんですね。
また、EUの場合を見ますと、EUは、例えば一の物理化学的性質のうちの引火点、可燃性等々、爆発性等々の、いわゆる消防的な爆発、引火性についても求めておりますし、審査をしておりますし、また、二の急性毒性データについても、労働者の安全性という観点から審査をいたしております。そういう意味で、ややそのカバーしておる範囲が異なることから、丸の数が違っております。
こうした報告書とか概要書というのは、中に記載されております毒性データというのは農薬の食品基準、残留基準を決める前提となる一日許容摂取量、ADIですね、これを決める基本材料というふうになっているデータであります。非開示とされております毒性試験成績報告書には、概要にはない原データというのがここにはあるわけなんです。
二つ、事業者に事後の毒性データを求める規定も全くない。その仕組みから、毒性又はおそれがあっても、国がその製造の禁止、停止、量の制限等ができる権限が規定されていないこと。三つ、事後監視も事業者の事前確認された内容に限られており、毒性情報の提供義務も課されていないため、毒性データも、環境へ放出管理も完全に事業者任せになるなど、重大な問題点があると考えます。
そして、化審、化学物質審査につきましては、諸外国、例えばEU、ヨーロッパでは、事業者に対しまして動植物の毒性データ、これは魚、ミジンコ、藻類の急性毒性試験でございますけれども、その提出を求めておりまして、一定の毒性を示す化学物質につきましては毒性レベルの分類ごとに表示の義務付けなどを行っております。
そして、その安全性の評価は、一つは、農作物への残留が人畜に被害を及ぼすことのないように、毒性のデータというものをとりまして、一日当たりの許容摂取量、こういうものを設定するという、毒性データに基づく安全性の評価、これは実質的には厚生労働省が現在は行っております。
ただし、知的所有権との関係、農薬は登録がないとだめという問題もあるわけですけれども、かなりの部分、農薬の毒性データというのは学会誌等で公表されているものもありまして、そういったものも含めてすべて秘匿する必要はないわけで、生データを原則公開する。
農林水産省も、BSEの国内発生という教訓から、消費者の安全に軸足を置いた農政を進めると宣言しているわけですから、登録農薬も登録失効農薬の毒性データも全面開示を義務づけるべきだというふうに思っています。 また、無登録農薬が使用されていた今回の事件の背景には、失効の理由があいまいだったこと、政府による公告がきちっと周知徹底されなかったことなどがあるかと思います。
その理由といたしましては、いろいろな手順、手続がございまして、薬事・食品衛生審議会におきまして、毒性データを慎重に評価していただいて許容一日摂取量を設定するとか、それから、並行して、各農薬ごとの試験分析法の開発検討及び検証を行う必要があるとかいうことで、かなりの時間がかかりますので、毎年二十から三十の基準設定しかできなかったという経緯がございます。