2017-05-26 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
化審法は、御承知のとおり、毒物及び劇物取締法、毒劇法のような、短期間で発現する急性毒性を規制するものではなく、人や動植物への長期毒性を有する化学物質による環境汚染を防止するため、事業者に対して、化学物質の製造、輸入、使用について規制する法律であります。
化審法は、御承知のとおり、毒物及び劇物取締法、毒劇法のような、短期間で発現する急性毒性を規制するものではなく、人や動植物への長期毒性を有する化学物質による環境汚染を防止するため、事業者に対して、化学物質の製造、輸入、使用について規制する法律であります。
○藤原参考人 水銀管理方法なんですけれども、金属水銀については毒劇物法の中で管理されておりますので、その中で、例えば漏えいした場合は地下に浸透しないとか、不特定多数の者が侵入しないように鍵がかけられるとかいうような形で管理しておりますが、長年いろいろ水銀を取り扱ってきた中で毒劇法以上の管理方法を独自につくっておりまして、その中で管理しております。
○藤原参考人 先ほど、ほかの先生の質問の中でもあったんですけれども、基本的には、水銀含有再生資源や水銀廃棄物の管理方法については、例えば廃棄物では、特別管理産業廃棄物や毒劇法に決められた管理基準がございますので、最低限それを守りつつ管理しております。
しかも、その農薬取締法以外にも、毒物及び劇物取締法、いわゆる通称毒劇法と言っておりますが、この対象にもまたなってくると、こういうふうなことであります。 この薬事法も毒劇法も、いずれも同じ厚生労働省の医薬食品局で所管をしていると、こういうふうなことであります。同じ薬剤がそういうふうに分類されるということであります。 皆さん方にお手元に資料をお配りしております。
そういう意味からすると、もう一度、薬事法と毒劇法の関係をもう一回お聞きしたいんですけれども、この毒劇法については国際基準に準拠して最近、毒劇法の見直しなどもやっておるようでありますけれども、しかし、例えば毒劇薬とそれから毒劇物で基準が違っているということ、そしてそれは人体に対する有害性を考えた場合に、薬にしても物にしても、やはり私は統一的に基準を作るべきじゃないかというふうに思うんですけれども、この
○谷博之君 かなり専門的な御説明をいただいたわけですけれども、冒頭私ちょっと質問のまずタイトルを言わなくて大変恐縮だったんですが、今質問しようとしているのは、薬事法上の毒劇薬とそれから毒劇法上の毒劇物、この違いですね、この違いを実はお聞きしているわけですけれども、この資料を見てみますと、同じ例えば急性毒性の経口投与の場合ということで、いろいろ直接人体に及ぼすもの、あるいはその化学的な、そういう化学品
○南川政府参考人 硫酸ないし濃硫酸入手につきましては、ルールとしては、毒劇法によりまして、手続をとって、購入者が氏名を記入して購入するということがルールでございます。 ただ、この分野、いろいろな方がおられまして、私どもとしても、非常に想像しにくい入手もあり得ると思っておりまして、これにつきましては、警察などとよく連絡をとって実態の把握に努めたいと思っております。
毒劇法の関係、労働安全衛生法、農薬取締法、薬事法等々がございまして、やはり一元的に管理をしていくという意味では、化学物質安全基本法という、そういった親法的なものを作っていく必要も私はあるんではなかろうかと、そのように思っております。 それから、子供の健康、こういったことについても極めて重要でございます。
毒劇法違反による少年送致人員は平成三年以降減少が続いており、平成十一年の少年送致人員は五千二百七十九人となっております。一方、覚せい剤取締法違反による少年送致人員は、平成十一年、九百九十六人であります。
次の質問として、毒劇法の十六条の二の第二項に基づいて、毒劇物の盗難は警察への届け出が義務づけられておりますけれども、厚生省への報告は任意とされています。そのために、警察庁が把握しておられます毒劇物の盗難件数、平成十年に六百八十七件もありますのに、厚生省へは、任意報告ですから一件にとどまっています。
○中西政府委員 今先生御指摘のとおり、昨年の一連の毒劇物に関連した事件の発生等を踏まえまして、厚生省としては、毒劇物営業者等における毒劇法に基づく適正な保管管理等について早急に点検するよう、あるいは毒劇物を販売、授与する場合の手続の遵守、使用目的の確認、譲受者の身元確認についての指導等について、数次にわたり都道府県に対し改めて指導をしてきたところでございますが、今回、御指摘のような事件が発生したことはまことに
○中西政府委員 毒劇法では、そうした営業者等において盗難、紛失が発止した場合には警察署に届け出るよう義務が課されているところでございまして、これは、言うまでもなく、各種の犯罪等に使用されることを防止する観点から規定されているものというふうに考えております。
ただ、氏名や使用目的を偽って入手するあるいは窃盗によって入手するといったような場合においては、毒劇法、毒物・劇物取締法の枠内では対応が難しいことも事実でございます。 なお、毒物、劇物の管理状況につきましては、現在、全国約三千人の毒物劇物監視員が毎年六、七万件程度の立入検査を行いまして、その実態を把握するとともに必要な指導等を実施しているところでございます。
だから、厚生省所管でどこかに載っていないかなと思って探しましたら、衛生行政六法という中にこの毒劇法は載っておりまして、厚生省が自分たちの法律だとしっかり抱え込んでいるのじゃないかなと思うのですが、この毒劇法の強化、管理体制の強化という点から毒劇法の改正が必要なのじゃないか。
劇物であるホルマリンの取り扱いが適切に行われているかどうかを確認する必要がありますことから、本年の一月八日付で、各都道府県に対しまして、平成八年にホルマリンを使用したことのあるトラフグ養殖業者を対象といたしまして、これらの業者が盗難防止措置をきちっと講じているかどうか、また、貯蔵庫に「劇物」と表示するなど、毒物劇物取締法の規定を遵守しているかどうか、また、これらの業者にホルマリンを販売しました者が毒劇法
○遠藤(和)分科員 厚生省に聞きたいのですけれども、トラフグ業者が扱うホルマリンですが、これは、要するに毒劇法ですかに定められた正規の手続がとられなければいけないわけでございますが、それがきちっととられているのかどうかということを調査していると聞いています。ところが、愛媛県については調査していないのですね。それはどういう理由ですか。
○富田委員 今の答弁ですと、この毒劇法というのはもともと適正目的に使用することが前提になっている。今回のオウム真理教のように全く不正、違法なために使用することを前提としたこういう犯罪行為に関しては、その前提から崩れてしまうのではないか、これがまず第一点。
○植木説明員 毒劇法は、犯罪捜査を目的としたものではございませんので、罰則というものは、そういうケースは規定がございません。
また、使用方法によりましては危険が生ずるような物質一般につきましては、サリン法の規制の対象とすることはしたがって困難でございますけれども、必要に応じまして毒劇法などの関係法令によりましての所要の規制が行われているものと承知をしております。
ところで、こうした現状を踏まえまして、現時点ではこの事件の全貌が明らかではございませんので、私ども毒劇法の所管の観点から検討できる段階ではございませんけれども、警察の捜査の結果を踏まえまして、私どもの法律の趣旨、目的の範囲内で、必要があれば所要の措置を検討していきたい、このように思っております。
また、前駆物質でございますけれども、先ほど厚生省の方から御説明がありましたような三塩化燐等につきましては、この法律とは別途また毒劇法の規制対象物質として販売等が規制されているわけでございます。さらに、原材料の物質を用いてサリン及びサリンの直前の特定物質を製造するということは、もちろんこの法律におきまして特定物質の製造ということで原則禁止されることとなります。
また、化学物質の流通に関し、毒劇法による届け出は捜査の役に立ったのか立たないのか、その点もお聞かせをいただきたいと思うんです。
○岩崎昭弥君 厚生省の多田事務次官は、四月六日の記者会見で、三塩化燐はそれほど毒性の強いものではないが加工すると毒性の強い物質ができる、現行の毒劇法ではこのような毒物の取り締まりはできないのでどのような法体系で受けとめたらよいのか新規立法も含めて関係省庁と検討すると発言をしておられますが、この趣旨はどういうものであったかということを聞きたい。
○岩崎昭弥君 次に、毒物劇物取締法を毒劇法と言いますが、毒劇法ではサリン等の規制が行われておりませんが、それはなぜかということ。今回の地下鉄サリン事件を踏まえて毒劇法を改正する意思はないのかどうか、その理由を聞きたいのであります。 地下鉄サリン事件は、サリン等は兵器に詰め込まなくてもそれ自体を武器として使用できることを証明をしたと思うのであります。
以上、簡単に数字だけ、大変上っ面なんですけれども、とりあえずその点からということで取り上げているわけですが、化審法では約二万種類、農薬取締法では六千三百種類の製品、物質名でいくと約四百種類、毒劇法でいくと四百五種類、大変な数の化学物質、しかも人体へかなり影響のあるものも何百種類とあるというわけでございますけれども、こういったものが使われて、使われた結果が大気に逃げるかあるいはそのほかちりとなってまた
○横尾和伸君 製造、販売、使用段階での規制法というのは先ほど申し上げましたように化審法、毒劇法、薬事法、それから農薬取締法、いっぱいあるわけです。ところが、一回環境に放出された後については、今水濁法を例にとって数だけをお伺いしましたけれども、これは規制ですからしようがない面もありますけれども、数でいくと何十ぐらいです。
それから、毒劇法のことにつきましては、いろんな御議論があったわけでございますけれども、厚生省等の指導をいただきまして登録を完了したところでございます。
天然の六弗化ウランについて製造業の登録は必要ないのかというお尋ねでございますが、現在のところ、製錬転換施設におきまして転換研究に付随した成果物でございます動燃所有の天然六弗化ウランを販売する計画はございませんし、所有権の移転を伴いませんので、毒劇法上の製造業の登録手続を今の時点では行う予定はございません。
この場合には、天然六弗化ウランにつきまして毒劇法の製造業の登録も販売業の登録も不要でございます。ただし、将来その製造いたしました天然 六弗化ウランを譲渡する場合には、登録が必要になります。
こういう状況がございますので、電力各社及び動燃は毒劇法の製造業としての登録が必要でございます。こういったことが判明しましたことから、電力各社及び動燃に対しまして、製造業の登録をするように指導をいたしまして、それぞれ二月十九日付で登録を受けさせたところでございます。
具体的な事例に応じて、その都度、ケース・バイ・ケース、世の中には毒性、劇性の強いものはいっぱいございますので、それは今毒劇法で行われている判定基準と同一の検査なり何なりをしまして、その結果、少なくとも現在の判定基準以上の毒性がある、あるいは劇性がある、こういうことになった段階で決まる問題じゃないかと思います。
したがいまして、そのような目的にかからないものにつきまして、例えば中間体でございますとか、あるいは天然物等に毒劇法の対象にならない毒性、激性の強いものがあり得るというふうに考えております。