1951-03-14 第10回国会 参議院 外務委員会 第8号
それから次は稚鯨、子供の鯨、一及び授乳期の小さい子供に乳をやつておりまする、子供を連れて歩いておりまする母鯨の捕獲を禁止しておるのであります。
それから次は稚鯨、子供の鯨、一及び授乳期の小さい子供に乳をやつておりまする、子供を連れて歩いておりまする母鯨の捕獲を禁止しておるのであります。
それから稚鯨及び授乳期の母鯨の捕獲も禁止しております。 それから第三は、捕鯨母船の操業区域に関しまして、いろいろの制限を付しておるのであります。 それから第四は、ひげ鯨の捕獲期間の制限、これは全水域におきましては、大体一年のうちに継続六箇月を規定しておるのであります。だから半年は全然ひげ鯨に属するものは捕獲することができない、かように相なつております。