1984-08-02 第101回国会 参議院 法務委員会 第10号
父系主義に母系主義も加えまして父母両系主義になりましたので、したがって、従来日本国籍のなかった人が日本国籍を取得することになってまいりました。この問題に関連しまして、国籍の問題はこれは国家主権に関連する問題で、各国が自由に自分の立場から国籍法を決めておるわけです。そこで、我が国の国籍法がどうあろうとも、外国で別の国籍法をおつくりになることは自由であります。
父系主義に母系主義も加えまして父母両系主義になりましたので、したがって、従来日本国籍のなかった人が日本国籍を取得することになってまいりました。この問題に関連しまして、国籍の問題はこれは国家主権に関連する問題で、各国が自由に自分の立場から国籍法を決めておるわけです。そこで、我が国の国籍法がどうあろうとも、外国で別の国籍法をおつくりになることは自由であります。
母系主義を加えなかったことによって起こった沖縄のほんのわずかな人だけの問題だということになるわけなんですが、そういう考え方に対して政府の方ではどのようにお考えになるか、こういう質問をいたしたわけです。
現行国籍法にもその点に配慮した規定がございまして、例えば出生時の子の国籍の決定につきまして補充的に母系主義を加味しているとか、あるいは生地主義を加味しているとか、こういうような規定、国籍法の二条の三号とか四号でございますが、また国籍離脱の条件といたしまして外国国籍の保有を必要としている十条一項の規定等がございます。
またもう一つ、そのような観点で物を考えますと、実は附則五条は母系主義を新たに取り入れるということによって考えられた制度でございますけれども、ところが、それでは昭和二十七年までに朝鮮籍あるいは台湾籍の男の人の子供さんについてはどうなるんだという問題がまた同時に出てくるわけであります。その関係を母系だけでやるというのはこれまた平等の問題としてどうかというふうなことが議論の余地になるわけでございます。
そういうような同じようなケースの場合に「引き続き」という要件が欠けてしまったのでは、これはいわば母系主義によって国籍を与えようという経過措置の精神に反することになるのじゃないか。だから「引き続き」という要件を入れることは国際結婚による子供さんの場合に適当でない状態も生ずるから、ということが一つの配慮だったわけでございます。
○枇杷田政府委員 八条の一号は「日本国民の子で日本に住所を有するもの」ということでございますので、今度母系主義もあわせて採用することになりましたので、それは附則の五条の関係で救われる方は、そちらの方でいけば帰化の手続を要しないわけでございます。なお、成人に達しておるというような方につきましては、これは日本国民の子で日本に住所を有しますから、この八条の簡易帰化によるということになるわけでございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) アメリカの方と日本の女性とが結婚いたしまして、そこに子供が生まれますと、日本の国籍法では、現行法では母系主義をとっておりませんので、その子供については日本国籍が取得されない。
なぜかなれば、主人になる人が日本人の名前は持っておるけれどもそれは外人登録上の名前であって、戸籍から言えば朝鮮の戸籍になる、こういうことでございまして、日本の戸籍というのは父系主義というのですか、母系主義ではないものですから、そういうようなことでどうも子供たちの教育のために都合が悪い、ついてはぜひ日本人として、もう韓国語も知らない、日本で生まれ、日本の生活をしているわけでございますから、帰化申請したわけでございます
いまお尋ねの問題にしぼってその点を考えてみますと、アメリカ人男と日本人女の間で生まれた子供につきまして、本来ならばアメリカの国籍をその子供が取得するわけでございますが、その場合に母親が日本人であることから母系主義を並行的に認めると二重国籍になるわけでございます。
そういうことで、非常に不合理な状態が生じますので、したがって、二重国籍はぜひとも防止しなければならない、かような観点で父系主義をとっておるわけでありまして、父系主義をとるか母系主義をとるか、その辺のところはそれぞれやはりその国の国民感情なりあるいは伝統的ないろいろの考え方というふうなものによって立法政策的に決せられることでございますので、したがって、御指摘のところは人権規約等のいわゆる男女平等の原則
もしもこれを逆にいたしまして母系主義をとりますと、よその国で外国人男と日本人女の間に生まれた子供はその夫、つまり父親の国籍に属するということに外国がいたしますと、日本の場合に母親の国籍を取得するとなれば、ここで二重国籍が生ずる、かような意味で二重国籍の問題が生じてくると申し上げたわけでございます。
これは父を基準にするかあるいは母を基準にするかというところはしばらくおきまして、二重国籍が生じますと非常にいろいろの問題で困るわけでございまして、さようなところから父系主義をとるかあるいは母系主義をとるかということの選択があるわけでございます。
そういう意味で、父系主義をとるのがいいか、あるいは父系主義をやめて母系主義をとるのがいいかという立法政策の問題はございますけれども、この点もいろいろ検討しなきゃならぬと思いますけれども、まあ母系主義をとっておる国が国際的にはさほど多くございませんので、やはりかような問題は、国際水準と申しますか、平均的な立法が望ましいわけでございますので、この点については特に改正を必要としないんではないかというふうに
委員会におきましては、両法案につき愼重審議し、特に国籍法につき、両性の本質的平等の見地から父系主義と並行いたしまして母系主義を認めてはどうか。帰化についてこれを妻たる場合と夫たる場合とを問わず許可條件を同一にすべきではないか。又第三国人の国籍法上の地位はどうか。帰化の許可処分は法治国家においては法規裁量処分と解すべきではないか等の質疑がなされました。
この法案におきましては、出生による国籍の取得について、現行法と同じく父系主義を原則としておるのでありますけれども、出生による国籍の取得につきましては、血統主義を採用する諸国で母系主義を原則としておるというのは一つもないのであります。父系と母系を同等に見ております例は二三ありますけれども、極めて少数であります。大多数の各国立法例は父系主義であるのであります。