2020-04-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第18号
それと、先ほども、検討をこれからするということでもう先に答弁いただきましたけれども、この母性健康管理指導事項連絡カードですね、母健カードですね、母健連絡カード、この活用ということをしっかりと早急にこれは進めていただきたいというふうに思います。
それと、先ほども、検討をこれからするということでもう先に答弁いただきましたけれども、この母性健康管理指導事項連絡カードですね、母健カードですね、母健連絡カード、この活用ということをしっかりと早急にこれは進めていただきたいというふうに思います。
厚生労働省では、医師の指導事項や事業主が労働者に講ずべき措置の内容を的確に伝えられるように、母性健康管理指導事項連絡カードというものを作成いたしまして、その活用を事業主の方々や労働者の方々には促しているところでございます。 こうした取組を引き続き実施をしてまいりまして、働く妊婦の方々の職場環境の整備を行ってまいりたいと考えております。
三つ目は、先ほど申し上げまして、先生からもおっしゃっていただきました母性健康管理指導事項連絡カードにつきましては、より現場で使いやすくなるように、来年度にはカードの内容等を見直して、さらなる活用の促進を図るといったような取組を行っている、又は今後も進めていきたいというふうに考えているところでございます。
新聞の記事と、それから、その後に付いておりますのが母性健康管理指導事項連絡カードでございます。 この記事読んでちょっと残念だなと思っておりましたので、今日ちょうど、今日は高階先生が副大臣としておられますので、是非御指導を仰ぎたく御質問をさせていただきます。
このほか、これらの措置を的確に事業主に伝えることができるように、母性健康管理指導事項連絡カードというものを指針の中で様式を示してございます。一番最後のページにその様式そのものをつけさせていただいております。 これは、女性労働者が医師から指導があった場合、このカードにその指導事項を具体的に書いていただきます。
ちょっと時間をいただきまして御説明申し上げますと、例えば、先ほどお褒めいただきました母性健康管理指導事項連絡カードでございますが、これは平成十年の四月一日から均等法が強化されて義務化されたと申し上げました。その平成十年度は百三十万部印刷をして全国に配布をしてございます。
これまでも、労働省との関係で申し上げますと、私ども、母子健康手帳を交付しておるわけでございますが、その手帳の中にも労働基準法等の規定の周知を図っておりますし、また、これは労働省がおやりになっていることでございますが、母性健康管理指導事項連絡カード、健康診査を行いました医師が事業主に連絡をする連絡カード、これを私どもが配付いたしております母子健康手帳の副読本に掲載するというようなことで、いわば労働省と
それに基づきまして、今年度から新たに妊産婦が医師等の指導を受けた場合、そういうものを事業主に明確に伝えるために母性健康管理指導事項連絡カードというものをつくりまして、これをお医者様に書いていただいて事業主に持っていくというようなシステムを新たにつくったわけでございます。この利用を積極的に推進していきたいと考えております。
そして、この法律の実効性を確保するための措置といたしまして、特に医者の指導事項を事業主に明確に伝えるということから、母性健康管理指導事項連絡カードという一枚紙のカードをつくりまして、これにお医者様からいろいろ指導すべき事項を書いていただいて、それを女子労働者が事業主に見せるというような形で実効性を確保していきたいというふうに考えておるところでございます。」