2006-04-25 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
また、ドイツは母性保護法でございまして、妊娠中等の解雇が禁止され、解雇以外の不利益取扱いについては性差別ということで解釈をされているようでございます。
また、ドイツは母性保護法でございまして、妊娠中等の解雇が禁止され、解雇以外の不利益取扱いについては性差別ということで解釈をされているようでございます。
○政府参考人(北井久美子君) ILOの母性保護条約の第九条の募集、採用時の不利益取扱いにつきましては、ドイツではその関連の規定として、ドイツ自身はこの条約は未批准でございますが、関連する規定として母性保護法におきまして、女性労働者が採用に際し、自らが妊娠していることを使用者に告げる義務はないとされているところでございます。
にいかがなものかということがたくさん書いてあるわけでございますが、ここで特に、産むか産まないかということを決めるのは女性なんだ、女性本人なんだというふうなことが書いてあり、自分で決めなさいということを中学生に教えているというふうな実態でありますけれども、しかし、こんなことをやることは、そういう意味では堕胎を勧めているようなことにもなりますし、あるいはまた妊娠中絶については配偶者の同意が必要だという母性保護法
そして同じく九九年に女性企業支援法、そして男女雇用平等法、そして二〇〇一年には母性保護法の改正で、出産休暇が六十日から九十日に延長され、また、その延長分の企業の給与負担は国が補てんするということであります。また、ことし韓国では、女性省ができまして、国会の常任委員会として女性委員会というのができたほど、韓国では女性政策が進んでいるわけなんです。
そして、おっしゃったように、優生保護法を改正するとき、優生思想だけは外れましたけれども、最初は母性保護法という名前になりそうだったのを何とか母体保護法まで持っていったという経緯がございまして、このときも全くこの部分については一言の審議もなく法律が改正されてしまっているという現実があるわけなのですが、一つは芦野参考人に、NGOのサイドでも随分いろいろな検討が女性の体と性の法律の問題についてあると思いますので
ほかのいわゆる胎児診断とかその他につきましては、厚生省の方でいわゆる母性保護法とかそういう法律のもとに一種のカウンセリングシステムをしいているわけですから、そういうカウンセリングをしないで、いきなりおまえは色盲だと言うのはこれは非常に大きなショックですから、そういう意味では、取りやめたんだ、おれは知らぬというのではなくて、検査されるのならされるとしても、その後どのようにその患者にカウンセリングをしていくか
これは母性保護法という法律に基づいております。さらに、産前産後休暇中の所得保障は、出産手当金といたしまして収入の一〇〇%が支給される。これも同じく母性保護法に決められております。
それを女性の、側面からの母性を保護するという立場から、これは単に労働省だけではなしに、厚生省あるいは農林省等とも十分の相談の上で、母性保護という立場から、母性保障法というか母性保護法というようなお立場で立法をできればすべきでなかったかというふうに考えるわけでありますが、将来そうした方向に転換さしていこう、発展さしていこうというお考えなのかどうかお伺いをしたい。