1964-03-17 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
今日の制度を見ますと、児童福祉法や母子福祉、資金貸付法等で児童保護や未亡人世帯への助成措置が個々には講じられておりますが、全体として見た場合、積極的に母と子の権利を守り育てる社会の構成員としての子供及びこれを育てる母親の福祉を社会全体の責任において向上させていくという趣旨の制度を欠いているのであります。
今日の制度を見ますと、児童福祉法や母子福祉、資金貸付法等で児童保護や未亡人世帯への助成措置が個々には講じられておりますが、全体として見た場合、積極的に母と子の権利を守り育てる社会の構成員としての子供及びこれを育てる母親の福祉を社会全体の責任において向上させていくという趣旨の制度を欠いているのであります。
今日の制度を見ますと、児童福祉法や母子福祉資金貸付法等で児童保護や未亡人世帯への助成措置が個々には応じられておりますが、全体として見た場合、積極的に母と子の権利を守り育て、社会の構成員としての子供及びこれをはぐくむ母親の福祉を社会全体の責任において向上させていくという趣旨の制度を欠いているのでございます。
私どもは、母子福祉資金貸付法ができた精神は、私は、国がほんとうに、その制度がなければ、母子は生活保護を受けて暮らしたほうが楽なんですよ。それをしたくない。夫がいてさえ暮らしにくい世の中に、母が子をかかえてやっていくのは、いかにも困難なんですよ。苦しいですよ。だから、それに対して貸付制度を設けた。これに利子をとること自体が間違いなんですよ、最初から。これは無利子であるべきはずなんです。
○藤原道子君 私は、まず第一にお伺いしたいのは、この母子福祉資金貸付法については、この委員会のときに附帯決議がついております。
する陳情書 (第二六六号) 社会保険診療報酬の地域差撤廃に関する陳情書 (第二六七号) 同 (第二六八号) 社会保障制度確立に関する陳情書 ( 第二六九号) 市町村社会福祉協議会に対する財政措置に関す る陳情書 (第二七〇号) 福祉事務所の人件費全題国庫負担に関する陳情 書(第二七一 号) 児童措置費国庫負担金の早期交付等に関する陳 情書(第二七 二号) 母子福祉資金貸付法
○藤原道子君 伺いますが、私今の御答弁にもございましたように、母子福祉資金貸付法ができますときに、私たちはこの利子を取ることに反対したのです。大体未亡人というのは、夫がいてさえ食えないのですよ、今の世の中に食いかねるのですよ。ところが、夫を失った場合には、片腕を取られた片羽鳥と同じなんです。それに子供をかかえて生きていくのにどれだけ困難かということをあの当時も私ずいぶん主張したのですよ。
○藤原道子君 母子福祉資金貸付法ができます当時からずっと続いていることでございますが、母子総合福祉法というようなものを作れというわれわれの主張に対して考慮いたしますというような御答弁をしばしば聞いておるのですが、総合的な母子の福祉対策というようなものに対してのお考えがございますならば、この際お伺いをしておきたい。
母子関係ではなるほど認められていただいたのもありますけれども、一方、母子福祉資金貸付法なんかでは五千万円減らされております。従って、出し入れしますと、大してやっていただいていないことになるわけであります。で、そのほかの婦人関係の予算で、役所別で見ますと、労働省婦人少年局、文部省社会教育局なんかにもありますが、そういうのも少しずつはふえておるのでありますけれども、大して実はふえていないのです。
せっかく国のあたたかい手ということが山下政務次官から御発言がありましたが、この虚に乗じてというわけではありませんが、母子福祉資金貸付法を作るときの委員会の空気は、衆議院も参議院もですが、特に参議院が非常に強くて、母子福祉資金貸付の法律でなしに、母子福祉法にしてくれという要求が非常に強かった、それをどうして調整するかというので衆議院からも参議院に参りまして、この法律を一応まとめた、すでに三年実施した今日
従って、たとえば、公立高等学校の定時制課程の職員費に対する国庫補助の停止とか、性病予防法や精神衛生法に基く国庫負担金の減率とか、児童福祉法や母子福祉資金貸付法に基く国庫負担の停止とか、あるいはまた水産資源保護法に基く国庫負担の減率とかいったものは、本来当然国の仕事としてやるべき事業を、地方団体の責任に転嫁しようとするものといわざるを得ません。
この場合は夫があるのでございますが、そうでない場合におきまして、子供を持っている人たちに対しては、二十七年度から母子福祉資金貸付法ができておりますから、これによりましても生業を持って立ち直るということも考えられるわけでございまして、この売春というものは恥ずべきものなんだ、してはならない行為だということが徹底しますれば、そうした制度が十分に活用されるであろうと私どもは期待を持つわけでございます。
従って生活保護法とかあるいは母子福祉資金貸付法というところに生きる道を求めるようになるのではないかと思いますが、こういう点についての御意見を特に承わりたいと思います。
○藤原道子君 母子福祉資金貸付法が発足いたしまして非常に未亡人からは喜ばれているわけでございますが、なお貸付金の金額等におきましても、今年度はいささか減少しているのでございます。
この母子福祉資金貸付法が立法化されましてからまた日が浅いのでございまして、非常に多くの欠陥をまだ発見はいたしておりませんけれども、全国からの支度資金に刻する要望は、青柳委員御説明の通り非常に強い要望がございます。このことが今回修正されますことは非常に時宜を得た処置でございまして、まことにけつこうだと私ども喜んでおります。
しかし実際は、この母子福祉資金貸付法が非常に喜ばれているにもかかわらず、地方によりましては、申出が二十人に対して一人、あるいは十五人に対して一人というふうで、その世話をしております者も、だれに貸付けていいか、その選定にも困るというような実情でございます。
○山下(春)委員 母子福祉資金貸付法が二十七年に制定されまして以来、日本中の未亡人たちは、非常に大きな喜びをもつてこの法律を迎えて参りました。長い間、夫に死にわかれました未亡人たちは、この法律ができるまではまつたく国から何らのあたたかい手を差延べられないで、子供を抱えて、女のか細い細腕で闘つて来たのであります。
従つて、これは、地方財政などに責任を持たす性格のものではございませんで、国がこの戦争犠牲者に対して財政上厚くとは行かないまでも、心あたたかい手を差延べてこれを救済するという本旨でなければならないのであつて、母子福祉資金貸付法は政府がこういう意味をおくみとりになつてお出しになつた法案でございます。
○国務大臣(山縣勝見君) 母子福祉資金貸付法によるこの母子対策というものが、制度といたしましては画期的なものであり、又母子家庭に対する対策としても非常に喜ばれておる、要望された問題でありまするから、政府といたしましても、できるだけは予算を組んで、そうしてこの未亡人対策に対してこの推進を図りたいという熱意は藤原委員にも劣らんのであります。
せめても生活保護法並みに、全額国庫負担と言いたいところではあるけれども、生活保護法並みの比率で貸付けるべきであるということを要求したわけでございますが、この際そうした地方の事情等も考慮されまして、思い切つて母子福祉資金貸付法に対しましては国家八割地方二割の、生活保護法と同じ基準に切替えるお考えはないかどうか。
但しこの育英資金の利息の問題については、私も母子福祉資金貸付法の制定の前後において全国の未亡人の代表とも幾たびか会つて皆さんのお気持を聞いておりまするが、当面の問題といたしましては、一応この程度の利息を付けることに対しては御了承願つておると思うのであります。
人数も少いし、而も育英資金等は母子福祉資金貸付法によつても二千円なんです。これは千円、千五百円ということになつている。諸外国等の例を見ますと、遺児の育英ということには非常に力が注がれておる、ところがこの面で行くと非常に軽く扱われておるような感じがしてならないのでございますが、それはどうなんですか。
○藤原道子君 今育英会のほうに合わしたとおつしやいましたけれども、育英会のほうは大学は二千円だか二千百円ですよ、母子福祉資金貸付法も二千円ですよ、遺児がそれより少いというのはおかしい。
なお今後の予算に対して考えよというお話でございますが、お言葉を返すようではなはだ恐縮でありますけれども、母子福祉資金貸付法というのは、前々国会においてできましたので、これからこの法律の内容も運営もよく考えて行かなくてはいかぬのでありますから、われわれとしても予算の拡充に対しては努力いたしますが、同時にまたこういうような運営にも相当習熟をし、またいろいろなことも考慮すべき点もありますから、両々相まつて
併し更生資金はこれは修学資金でないというように仰せられるかも知れませんが、別に本年度予算には修学資金として母子福祉資金貸付法の中で五百円乃至二千円の修学資金を貸与するということになつており、これらによつて只今御質問の修学資金に当てたいと思いますが、なお今後これらの資金につきまして遺憾の点がございますれば考慮したいと思います。
○政府委員(安田巖君) 先ほど委員長に対するお答えで申上げたんでありますが、母子福祉資金貸付法にもそういう問題がありますし、それから私どものほうにも問題がありますので、自治庁と今起債の問題については交渉いたしておるのでありますけれども、大体現在貸付金制度をすでに設けている県が相当ございまして、例えば北のほうから申しますと、北海道が二千万円、それから宮城が五十万円、福島五百万円、千葉が二百五十万円、東京三千万円
本法律案は、第十三国会において、本委員会に特に母子福祉対策に関する小委員会を設置し、きわめて熱心なる検討審議の末、母子福祉資金貸付法の成案を得たのでありますが、本国会に入り、再び母子福祉対策に関する小委員会を設置し、前回の法案を原案として、連日慎重なる討議が行われたのであります。
少くとも母と子の世帶に育英並びに融資貸付、職業補導をし、そうした生きるにぎりぎりの困つた人たちに対する融資貸付方法といたしまして、母子福祉資金貸付法というものを第十三国会であらましつくつておりますが、補正予算に組むということで大体了承を得ておつたと思います。その額として少くとも二十五億くらいの金は要求してもらいたい。