2016-01-18 第190回国会 参議院 予算委員会 第3号
その後も公明党は、期限内に納めてくださった方へ配慮をしながらも、延滞税引下げに合わせて、奨学金や厚生労働省所管の災害援護資金貸付けや母子福祉資金貸付金、更に社会保険料の滞納に対する延滞利息の引下げのために取り組んで実現をさせていただきました。
その後も公明党は、期限内に納めてくださった方へ配慮をしながらも、延滞税引下げに合わせて、奨学金や厚生労働省所管の災害援護資金貸付けや母子福祉資金貸付金、更に社会保険料の滞納に対する延滞利息の引下げのために取り組んで実現をさせていただきました。
今申し上げた災害援護貸付金また母子福祉資金貸付金というのは厚生労働省の省令、政令で定められているものだというふうに理解をしております。一方で、この社会保険料につきましては法改正が必要なものであるというふうに認識をしております。 この社会保険料の滞納につきましても、先ほど税金の延滞税の話をさせていただきましたけれども、中小また小規模の事業者の御負担というのはもう大変なものがあります。
第三に、政府は、母子福祉資金貸付金の貸し付けについて、就業が促進されるように特別の配慮をしなければならないこととしております。 第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるよう努めることとしております。 第五に、国は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるよう、配慮することとしております。
第三に、政府は、母子福祉資金貸付金の貸付けについて、就業が促進されるように特別の配慮をしなければならないこととしております。 第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるよう努めることとしております。 第五に、国は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるよう配慮することとしております。
第三に、政府は、母子福祉資金貸付金の貸付けについて、就業が促進されるように特別の配慮をしなければならないこととしております。 第四に、国は、民間事業者に対し、母子家庭の母の就業の促進を図るために必要な協力を求めるよう努めることとしております。 第五に、国は、母子福祉団体等の受注の機会の増大が図られるよう、配慮することとしております。
○副大臣(鴨下一郎君) 先生おっしゃるように、今回の改正案では、これまで母親にしか貸すことのできなかった母子福祉資金貸付金のうち、特に児童本人が言ってみれば必要とする資金、例えば就学支度資金、それから修学資金、就職支度資金、修業資金ということにつきましては児童本人に直接貸し付けることができる、こういうようなことにしたわけでありまして、これはもう御存じのように、なかなか第三者の保証人が立てられないということで
○三井委員 「母子福祉資金貸付制度の概要」を見させていただきました。確かに十三ありますけれども、私も、これを一つ一つ見ても、本当にこれが、例えば母子家庭の皆さんにこの資金をどういうぐあいに貸し付けしていただけるのかということが、これは全部実際に現場では見れるんでしょうかね。
今回の改正案では、母子家庭に対して低利子または無利子で貸し付ける母子福祉資金貸付金についても充実が図られておりますけれども、その一環として一定の母子福祉資金貸付金について償還を減免する、その世帯の状況によって減免をするという旨の規定が設けられております。
○政府参考人(岩田喜美枝君) 今回の児童扶養手当制度の見直しによりまして、手当額が実際に減額になった方で生活にお困りの方が出た場合のことを、そういった方に対してどうするかというお尋ねでございますが、母子福祉資金貸付制度というのがございまして、それを今回拡充をするということで対応させていただきたいというふうに思っております。
○坂口国務大臣 今回のこの見直しの中で、母子福祉資金貸付制度をつくろうとしているわけでございますが、無利子の児童扶養資金の貸し付けを行いまして、制度改正に伴う激変緩和を図りたいというふうに思っています。
今回、そうした中で一部支給の所得制限につきまして、四百七万円の方から三百万円まで見直しをさせていただいたわけでありますけれども、こうした所得制限の見直しによりまして支給対象から外れる母子家庭につきましては、母子福祉資金貸付制度におきまして無利子の児童扶養資金の貸付限度額を、従来一万三千七百円でございましたものを四万二千百三十円にと引き上げます。
本法律案は、母子家庭及び寡婦の自立を促進し、福祉の一層の増進を図るため、都道府県の母子福祉資金貸付金に関する特別会計及び寡婦福祉資金貸付金に関する特別会計を統合することにより、これらの貸付金に係る資金の有効な活用等を図るとともに、母子家庭及び寡婦に対する生活、生業等に関する専門的な助言、指導等を行う事業を社会福祉事業として位置づけようとするものであります。
母子・寡婦福祉法において二十歳というふうになっておりますのは、昭和二十年代につくられました母子福祉資金貸付等に関する法律、これがこの前身であるわけでございますが、この法律制定当時に、この法律は実は議員立法であったわけでございますけれども、私どもは推測するところ多分、民法において二十歳までを未成年として扱っておるというふうなことを背景として二十歳ということになった。
○勝木健司君 本法案では、母子福祉資金貸付金と寡婦福祉資金貸付金の特別会計を統合することなどによりましてこれらの貸付金に係る資金の有効活用を図ろうということでありますが、これまでの貸付金の実績及び剰余金の状況についてもお尋ねをいたしたいと思います。
本案は、母子家庭及び寡婦の福祉の一層の増進を図るため、都道府県の母子福祉資金貸付金に関する特別会計及び寡婦福祉資金貸付金に関する特別会計を統合すること等により、資金の有効な活用等を図るとともに、母子家庭及び寡婦に対する生活、生業等に関する専門的な助言、指導等を行う事業を社会福祉事業として位置づけようとするものであります。
○政府委員(小島弘仲君) とういう制度の変更に伴いまして、従前受けられていた方が受けられなくなる、あるいは打ち切られるというような状況を考えまして、御指摘にもございましたが、一応、児童扶養資金の貸付制度というものを母子福祉資金貸付制度の中に新たに起こしまして、無利子の貸し付けを考えております。
そういう場合には、手当の支給というわけにはいきませんが、やっぱり手当額と同額の無利子の福祉資金を貸与するという制度を母子福祉資金貸付制度の中に新たに起こしまして、そういう資金の活用をお願いするというようなことを考えておりますし、今後、要すればこれは母子家庭の自立を助長しながら児童の健やかな育成、福祉の増進を図っていこうという制度でございますので、そういう対象者につきましては、自立につながるようなさまざまな
これらにつきましては、そういうような形で支給期間の七年間とか義務教育終了時までということに該当して手当が受給できなくなったというような方につきましては、児童扶養資金というものを母子福祉資金貸付制度の中に新たに起こしまして、手当相当額三万三千円を無利子でお貸しするという制度を新たに設けることにしておりますし、また、母子家庭のお子様については、従来手当を受給していらっしゃった方についても無利子で高校卒業
それから母子福祉対策についても、母子家庭の充実促進をお手伝いするための母子福祉資金貸付制度の充実を図るほか、関係省庁とも連絡しながら雇用の促進に努める等、施策の充実に努めていくということでございまして、先ほどの話に返りますけれども、地方と国との分担、また個人はいかにすべきか、裁判所の憲法解釈でも宣言規定なのか権利規定なのか、先ほどおっしゃった所得保障か養育費であるかとか、非常にむずかしい段階になっておる
なお、こういった制度とは別に、母子家庭に対する医療費の援助措置といたしましては、私どもの方で実施いたしております母子福祉資金貸付制度の中に療養資金の貸し付けというようなものも実施しているところでございます。
ただいまの御質問にございました母子家庭の経済的自立その他の目的で設けております母子福祉資金貸付制度の中に修学という制度がございますが、現在、高等学校の場合は限度額月額七千円、大学の場合月額一万四千円、償還期限は二十年、利子は無利子というような内容で、その中身は日本育英会の育英資金に準じた内容でございます。
(第三三号) 大津市の生活保護法による保護基準の級地区分 改定に関する陳情書 (第三四号) 診療報酬引上げに関する陳情書 (第七三号) 国民健康保険事業の国庫負担増額に関する陳情 書外一件(第 七四号) 失業対策事業就労者賃金等引上げに関する陳情 書(第七五号) 老人の福祉対策に関する陳情書 (第七六号) 原爆被爆者援護法制定に関する陳情書外三件 (第七七号) 母子福祉資金貸付制度
貸し付けも、この母子福祉資金貸付法案のときの審議でも、私たちは、母子世帯から利子を取るのはおかしい、すべてこれは無利子で貸与すべきものであるということを主張しておりました。