2015-03-19 第189回国会 参議院 予算委員会 第9号
児童扶養手当の第二子加算額及び第三子以降の加算額につきましては、児童扶養手当制度発足時に類似の制度でございました母子福祉年金等の水準との均衡を踏まえて設定されておりまして、その後、社会情勢の変化や給付を賄うための財源といった要素を踏まえて現在の支給額が設定されているところでございます。
児童扶養手当の第二子加算額及び第三子以降の加算額につきましては、児童扶養手当制度発足時に類似の制度でございました母子福祉年金等の水準との均衡を踏まえて設定されておりまして、その後、社会情勢の変化や給付を賄うための財源といった要素を踏まえて現在の支給額が設定されているところでございます。
○政府委員(坂本龍彦君) 児童扶養手当は、従来老齢福祉年金、母子福祉年金等と福祉年金との併給が行われておりましたけれども、今回の年金制度の改正によりまして、併給の制度が変わったというよりは、むしろ福祉年金が、母子福祉年金と小、あるいは障害福祉年金そのものがなくなりまして、それぞれ基礎年金の方にかわったわけでございます。
ただし、そのときに社会的に考えて、社会的な事故と同じような残っておる問題点を全部児童扶養手当法で吸い上げてやったわけでありまして、今の御答弁がありましたように、生別母子世帯、それから死別の母子世帯の中で母子福祉年金等のないものを対象にしたわけですね。それから未婚の母子世帯、障害者の世帯、遺棄世帯、これは父が蒸発したという場合等でしょう。そういう問題等全部拾い上げてやったわけですね。
○説明員(長尾立子君) まず、保険料の法定免除でございますが、これは国民年金の障害年金、それから障害福祉年金、それから母子福祉年金等の受給権者、これが免除でございます。もう一つは、生活保護法によります生活扶助を受けておられる方、これが法定の免除対象者でございます。
つまり、年金制度の中における矛盾から、経過的な年金や福祉年金という名前がついている児童扶養手当、特別児童扶養手当あるいは障害者福祉年金等を含めまして、母子福祉年金等も含めて六一七%しか上がってないわけです。これは物価の上昇率ほども上がっていないわけです。いつも老齢福祉年金だけをよく議論するけれども、上がっていないわけです。
福祉年金については、老齢福祉年金の額を月額二万千五百円に引き上げ、障害福祉年金、母子福祉年金等の額をそれぞれ引き上げることであります。 また、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の額をそれぞれ引き上げること等であります。
○竹内政府委員 本年度の予算編成の時期に当たりまして、御指摘のような問題について、母子福祉の貸付金で修学資金の貸付の額を、児童扶養手当あるいは母子福祉年金等が失権をいたしました場合、その失権した翌月からいままで受けておった母子福祉年金または児童扶養手当等に相当する額を貸付金、修学資金として受けられるというような仕組みで対応するということでセットいたしまして、またこの点については、予算委員会で先生の御質問
それから、国民年金等におきましても、いま厚生大臣が提案をいたしましたように、母子加算等があったわけですが、母子福祉年金等においてはこの措置をしなかったのであるか、あるいはどのような計算の基礎で二万九千三百円に上げたのか、この二つの点についてお答えをいただきたいと思います。前段の方は、できれば後で厚生大臣からでもお答えいただければいいと思います。
そのかわりと言っては申しわけないのですけれども、私どもとしては、先ほど申しました、基本的に母子世帯の福祉を考えるという意味から、母子福祉年金の中に特別枠を設定いたしまして、児童扶養手当、母子福祉年金等の公的年金の支給が受けられなくなったとき、その失権ということを条件にして、その支給を受けられなくなった月の翌月から、児童扶養手当の額に相当する額を、高校を卒業するまで毎月相当分を修学資金として無利子で貸
したがいまして、まず先にお答え申し上げますけれども、貸付枠がなくなったからということのないように、本年度、現在、毎年十八歳に達する子供で児童扶養手当、母子福祉年金等の受給者数等をはじきまして、それに見合う額ということで母子福祉の貸付金について十分対応したつもりでございますし、制度運営上、枠の問題でこの制度が維持できないということはないように行政的にも十分配慮してまいりたいと思っております。
○塩出啓典君 それでは、現在、国民年金法による年金には、御存じのように、拠出制の老齢年金あるいは通算老齢年金、障害年金、母子年金、さらには経過的補完的にいわゆる無拠出制の七十歳以上の老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金等があるわけでありますが、これらにつきましては、今回の人権規約のわが国の批准に伴い、当然、これらの差別をなくする義務が日本政府にもできるわけでありますが、今後、どういうスケジュール
そういたしますと、結局当面どうするかという問題になりますと、私どもとしては、生別、死別を問わず母子福祉の貸付金という制度を持っておりまして、これの貸付金制度の運用の中で、児童扶養手当あるいは母子年金、母子福祉年金等の対象者が、十八歳ということで高校在学中途中で打ち切られるというようなケースにつきましては、できるだけ明年度予算の母子福祉の貸付金の増額等、予算の実現を図りましてこれに対応していくように、
ただ、いまお話しのありました社会的経済的に弱い方々の立場については、現在、老齢福祉年金または障害福祉年金、母子福祉年金等、あわせて所得制限のある国の行う無拠出老齢年金や手当の受給者には、先生御承知のとおりに、現在も高い利率の定期を認めておりまするが、この社会的弱者については私は絶対下げないという決意でいたしておる次第でございます。
一般の税金から全部考えるべきなのか、あるいはまた、われわれ働いている者がこのお年寄りの福祉年金に応分の負担をしていくべきものなのか、また、その程度が一体二万円でいいのか、あるいは三万円でなければいかぬのか、こういう点も十分よく検討しまして、また同時に、御承知のとおり福祉年金についてはいろいろ、ほとんどもう九割四分見当の方々に上げているわけでございますが、その中には、特別児童手当や福祉手当やその他母子福祉年金等
福祉年金については、老齢福祉年金の額を月額一万三千五百円に引き上げ、障害福祉年金、母子福祉年金等の額をそれぞれ引き上げるとともに、母子福祉年金等の支給要件を緩和することであります。 また、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の額をそれぞれ引き上げること等であります。
○石野政府委員 第一点の第一子、第二子の問題につきましては、御案内のとおり母子福祉年金等に位置しておりますので、年金局長の方から御答弁願いたいと思いますけれども、第二点の方の児童手当につきまして額を引き上げなかった理由につきましては、いろいろな御意見はございます。
これは御存じのとおり母子福祉年金等との絡みがございますので、まだ額は決めておりませんけれども、この問題の検討はしていかなければならぬ。
きのうもお答えいたしたと思うわけでございますけれども、福祉政策につきましては、財政が不如意であるからといいましてぞんざいに取り扱うつもりは毛頭ないわけでございまして、すでにお約束いたしました十月から大幅に引き上げを予定いたしておりまする老齢年金、母子福祉年金等につきましては予定どおり実行いたすつもりでございまするし、厚生年金、国民年金につきましても八月、九月からそれぞれ引き上げを実行いたしております
したがって、ことし、厚生年金、国民年金、これは八月、九月、それぞれ二二%ずつの引き上げをいたし、生活保護基準や失対賃金につきましても四月から引き上げ、米価改定とともに若干の補正をいたしたことでございまするし、老齢福祉年金、母子福祉年金等につきましては十月から大幅な引き上げが予想されておりますが、財政上の都合によりましてこういうもくろみを変えるつもりは毛頭ないのでありまして、これは厳しい責任といたしまして
第二に、各福祉年金及び老齢特別給付金の額の引き上げ並びに母子福祉年金等の支給の対象となる子らの障害の範囲の拡大の実施時期を昭和四十九年十月から同年九月に繰り上げること。 第三に、各福祉年金及び老齢特別給付金について、昭和四十九年度における特例措置として、昭和四十九年九月の支払い期において当月分までを支払うものとすること。
○別川委員 その御努力は非常にわかるわけでございますが、私の希望といたしましては、ただばく然と、そういうふうに毎年ちびりちびり上げるというかっこうでなしに、やはり老齢福祉年金なら大体社会的な通念としてこの程度は必要だという一つの目標をきめて、そこへ一日も早く到達するような御努力をお願いしたいし、また障害福祉年金なり、あるいは母子福祉年金等にいたしましても、少なくともそういった一つの客観的な目標というようにものを
で、仰せのような問題は、やはり老齢福祉年金だけではなくて、障害福祉年金あるいは母子福祉年金等、福祉年金全般の問題もございますし、その中でどういう問題を最優先に考えるかと、まあおそらく先生も問題にされるでありましょう所得制限の撤廃という問題もあるわけでございますから、そういった老齢福祉年金全体の中での、何と申しますか、優先の度合いを勘案をいたしまして今後処理に当たってまいりたい。