2020-03-05 第201回国会 参議院 予算委員会 第7号
新型コロナウイルス感染症の発生の影響で収入減となったフリーランスの方に対する支援につきましては、一つは、一人親家庭に対して都道府県等が実施主体となる母子父子寡婦福祉資金貸付制度によりまして、生活を維持するための生活資金として月額十万五千円以内の貸付け、それから、低所得者の世帯につきまして、社会福祉協議会が実施主体となる生活福祉資金貸付制度におきまして、低所得者世帯であったり、緊急かつ一時的に生計の維持
新型コロナウイルス感染症の発生の影響で収入減となったフリーランスの方に対する支援につきましては、一つは、一人親家庭に対して都道府県等が実施主体となる母子父子寡婦福祉資金貸付制度によりまして、生活を維持するための生活資金として月額十万五千円以内の貸付け、それから、低所得者の世帯につきまして、社会福祉協議会が実施主体となる生活福祉資金貸付制度におきまして、低所得者世帯であったり、緊急かつ一時的に生計の維持
具体的には、子育て・生活支援として一人親家庭へのヘルパー派遣など、また、就業支援といたしましてハローワークとの連携による就業支援や看護師等の資格取得のための支援等の実施、ほかには、養育費の確保といたしまして養育費相談支援センターや弁護士による養育費相談等の実施、また、経済的支援といたしまして児童扶養手当の支給や母子父子寡婦福祉資金の貸付けの実施、こういったこと等によりまして、一人親家庭への支援を行っております
また、一人親家庭を対象として、すくすくサポート・プロジェクトに基づき、親の就業による自立に向けた支援を基本とはしておりますけれども、子供の居場所づくりなどの子育て・生活支援を始め総合的な支援を実施するとともに、一人親家庭に対して修学資金などの貸付けを行います母子父子寡婦福祉資金貸付制度につきましては、平成三十年度から大学院への進学を貸付けの対象に追加をしたところでございます。
また、一人親家庭に対して就学支援などの貸付けを行う母子父子寡婦福祉資金貸付制度という制度がございますが、この制度につきましては、平成三十年度から、大学院への進学を貸付けの対象に追加いたします。 さらに、政府全体としまして、新しい経済政策パッケージに盛り込まれた幼児教育の無償化や高等教育の無償化を推進しまして、経済的理由による子供の教育格差の解消に全力で取り組んでまいる所存でございます。
今お尋ねいただきました母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、一人親の家庭の方々に対して、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学に進学する際の必要な授業料に充てるための修学資金と、この入学金等に充てるための就学支度資金を無利子で貸し付ける制度でございます。
この母子父子寡婦福祉資金貸付制度では、一人親家庭に対しまして、高等学校、高等専門学校、専修学校及び大学に進学する際に必要な授業料等に充てるための修学資金、それから、これらの学校の入学金等に充てるための就学支度資金を無利子で貸し付けすることとしております。
続きまして、母子父子寡婦福祉資金、この大学院生への貸し付けについてお伺いをしたいと思います。 これもやはり今回の予算委員会、また来年度予算の一つの目玉で、給付型奨学金ということが議論をされてまいりました。家庭の事情等によらず、本人が望めば学べる環境を整えていく、これは極めて重要な取り組みだと思います。
そこで、であればということで、母子父子寡婦福祉資金制度、これは修学資金は全て無利子で貸し付けとなっているものですから、ぜひこの制度を利用させていただこう、片親ですから自分で何とかしようと。けなげな取り組みだと思います。しかし、残念ながら、この母子父子寡婦福祉資金の修学資金貸付制度には、大学院進学が認められていないということだったそうなんですね。私もこれは実は初めて知りました。
引き続き、このろうきん入学時必要資金融資の周知や各大学等への要請、また、厚生労働省の事業ですが、生活福祉資金や母子父子寡婦福祉資金などの奨学金以外の支援制度の紹介等を通じて、学生等が安心して進学できる環境整備に努めてまいります。
それから、母子父子寡婦福祉資金の貸付金につきましては、各種貸付金につきまして、被災から支払期日までの間、償還が困難な方については、もう支払の猶予、利子なしの猶予を行っておりますし、それから住宅資金、それから事業継続資金につきましては貸付期間の延長を行っております。
○政府参考人(香取照幸君) 養育費の確保支援ということでは、今先生お話ありました母子父子寡婦福祉資金貸付金という制度がございます。
このため、厚労省では地震発生直後の四月十五日に、先ほど局長の方からも御案内させていただきましたが、児童扶養手当等や母子父子寡婦福祉資金貸付金等について東日本大震災と同様の特別な措置を講ずることができる旨、地方自治体に周知させていただいております。
このために、母子寡婦自立支援員というのが福祉事務所に配置されてございまして、ここは生活一般の御相談、あるいは今申し上げました母子父子寡婦福祉資金の貸付に関する相談等を行っております。 こういった方々に家計の管理ですとかそういったことについての御支援が申し上げられるような、ちょっとマニュアルのようなものを用意しまして、そういったものを使って丁寧に御相談申し上げる。
○塩崎国務大臣 実際の自治体の支援の話がありましたけれども、自治体で一人親の支援を行う母子・父子自立支援員という方々がおられますけれども、これは、家計管理の支援も含めた活動マニュアルの作成、そして、その使い方というか活用の仕方を指導するということでありまして、これは自治体の福祉事務所などに配置をされておりまして、一人親家庭及び寡婦に対して、生活一般についての相談、指導や、母子父子寡婦福祉資金に関する
それから、就業支援、特に資格、技能の取得支援をするなどをして就業をしやすくするということが二つ目でございまして、三つ目は、これは離婚の場合に養育費というのがあるわけでありますけれども、その取決めに関する相談を通じた養育費の確保を図ることで支援をするということが三番目でありまして、四番目は、児童扶養手当の支給や母子父子寡婦福祉資金貸付など経済面での支援ということで、四本柱でこれまでやってきたわけでございます
をしている方が多いわけでありまして、きめ細かな支援が当然必要であると認識をしておりまして、これも先生お配りをいただいておりますけれども、この一人親家庭に対する支援については、まず、子育て・生活支援、保育所の優先入所とかヘルパー派遣など、子育ての、それから生活の支援、そして資格、技能の取得支援などのいわゆる就業支援、そして養育費の取決めに関する相談等通じた養育費の確保、そして児童扶養手当の支給や母子父子寡婦福祉資金貸付金