1985-04-18 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号
さらにもう一つは、障害母子年金、特別児童扶養手当、これは物価スライドの横並びになっておりますけれども、こういった障害母子あるいは特別児童手当というのは、政策的に考えてもっと上げていかなければならないのではないだろうかという考え方を持っておりますが、いかがでございますか。
さらにもう一つは、障害母子年金、特別児童扶養手当、これは物価スライドの横並びになっておりますけれども、こういった障害母子あるいは特別児童手当というのは、政策的に考えてもっと上げていかなければならないのではないだろうかという考え方を持っておりますが、いかがでございますか。
○大原委員 後段の答弁で明らかなように、今は生別の母子世帯、離婚の問題を中心に議論をしておるわけですが、制度が昭和三十六年に法律が施行をされました当時は、つまり日本において一応は皆年金体制ができて、そして遺族年金、母子年金もできて、母子福祉年金もできた。これは経過措置としてできた。その経過措置の母子福祉年金は、当然のことですが、時間がたつに従って現在においては少なくなった。
というのは、もし年金制度ならば、今度遺族年金にしても母子年金にしても母子福祉年金にしても、これは本当なら物価スライドで四・四%上がらなければならないところですが、三・四%上がっているわけです。そうすればこの児童扶養手当も当然三・四%上がってもいいと私は思うのですけれども、そこから抜け出たということは、そうしないためにやっているんではないか。
○政府委員(吉原健二君) 今回の改正案におきましては、その生計の中心者が死亡された場合の給付といたしましては、従来は厚生年金は遺族年金、国民年金は母子年金という形で給付が出たわけでございますけれども、今度の改正案におきましては、そういったことではなしに、遺族年金として、もっと正確に言いますと遺族基礎年金として国民年金から基礎年金が支給をされる。
それから当然母子年金というのが今あるわけでございますが、それは御自分の保険料に基づく母子年金であるということでございます。
母子年金は御承知のとおり母子家庭だ。寡婦年金は六十から六十五歳までの未亡人だ。こうした身体的に家庭的にハンディがある者をなぜわざわざ遠いところにやるのですか。間近にある郵便局をなぜ使わせないのですか。法令これありといっても、それをやるのが行政改革じゃないですか。そのことを抜きにして、法律がこうだからああだからと言って、郵政省は何を考えている。
大蔵省の方々は、障害年金、母子年金、遺児年金、寡婦年金、家庭的に、身体的にこれだけハンディがある者を特定金融機関一本に絞っていた、ようやく十二月一日から広げた、しかしその中に郵便局、簡易郵便局は入ってないのだ、だれの責任なんですか。
ただし、社会保険事務所所在地における国民年金の障害年金、遺児年金並びに寡婦年金、母子年金、準母子年金は、特定金融機関一カ所に絞ってしか給付をしない、こういう明らかな不公平が行われている。年金を統合し、百年に一回のことをやろうと中曽根内閣が全力を挙げ、片やそれを支える総理・総裁の道をひた走りに走っておられる竹下大蔵大臣がおられるにもかかわらず、こうしたことが平然とまかり通っている。
御案内のように、国庫支出でございますから、日本銀行の代理店の取り扱います国民年金の母子年金等につきましては、五十九年十二月一日から、したがって先生が言いなさってから七、八カ月たったわけでございますね、日本銀行が国庫金振込先金融機関の範囲を拡大いたしまして、それで労働金庫とか等もその支払いを行うことが可能になった。
ところが、今までならば妻が国民年金に入っておれば母子福祉年金をもらえたけれども、妻はこれは厚生年金に入っておったという場合には、これは夫の遺族年金もないし、妻の母子年金もないのです。そうなっているでしょう。国民年金に入っていないんですから母子年金もない。こういう問題は解決されたんですかどうですか。 もう少し言うならば、保険料の三分の二というのはこれは被保険者である間の問題ですか。
それから、身障者の障害、母子年金の問題等々について、税と給付の整合性、こういうものが極めて重要な段階を迎えていると思います。これは大蔵委員会の中で私は申し上げますけれども、ぜひ大蔵と厚生がそういうものを調整しつつ、この改正案を出すときにはそういう点を見つつ提案をしてもらいたい。 極端な例が、今は男子でも例えば百三十万、百四十万以下の年金については課税しない。
ただ、障害と遺族、母子年金につきましては、やはり短期給付ということでございますし、保険料を納めているか納めていないか、それはむしろ要件として余り問わないで、あくまでも予測できない事故でございますので、この基礎年金の中に吸収をして給付の改善を図った、こういうことでございます。
もう既に議論も出ておったと思うのですが、いま一度確認をさしていただきますが、遺族基礎住金に絡んで母子年金あるいは準母子年金、遺児生金というものは遺族基礎年金になるわけでありますが、母子福祉年金もそういうふうな同じ処置になるということでございます。
それから中原先生に、時間がなくて御説明がなかったのではないかと思うのですが、母子年金の問題について、何か御意見があればお聞かせいただきたい。
それから、これはこの前も指摘した問題ですけれども、今回の改正案の中で私がどうしても納得できないのが、障害年金とか遺族年金あるいは母子年金、母子福祉年金などは引き上げられておるわけです。ところが、老齢福祉年金はそのままで据え置かれておるわけです。局長も御存じのように、老齢福祉年金というのは、言ってみれば今までの年金問題の論議の中で常に柱になってきたものです。
○中原タエ君 先ほど申し上げればよかったのですけれども、申し上げられなかったのですが、母子年金につきましては、いろいろと公的年金制度もありまして、遺族年金やその他あると思うのですが、先般のときに二万五千円を新設していただきました寡婦加算額があるのを、今度は重複するというのでそれを消されることになるわけですね。
○吉原政府委員 寡婦年金と死亡一時金、なぜそういう関係にしているか、これはそもそものお話をちょっと申し上げないとなかなか御理解いただきにくいと思うのですが、国民年金の本来の遺族に対する給付としては母子年金、準母子年金ということを考えていたわけでございます。ただ、保険料を納めていながらその方が亡くなったという場合に、いわば残された遺族、その遺族にはいろいろな方がおられるわけです。
○上西委員 それでは母子年金について私、申し上げたいのです。前回の改定で寡婦加算一万五千円を新設しましたね。これはあの改悪の中ではささやかによくなったことだと評価をしております。ただ、問題なのは、他の公的年金制度から遺族年金を受給できる場合は寡婦加算額を消す、これは今あったように寡婦加算があるわけだから、重複ということで消えるのもやむを得ぬでしょう。
今お尋ねのようなケースですと、サラリーマンの家庭の場合に、仮に御主人が亡くなった場合に厚生年金からの遺族年金が出るし、奥様が国民年金に入っておられた場合には国民年金の方からの母子年金が出る。つまり一方から遺族年金、一方から母子年金、こう出る、こういうふうな仕組みになっているわけでございます。
これは、基礎年金といいますのは従来の母子年金、母子の基礎年金、遺族基礎年金でございますが、従来の国民年金の母子年金の考え方をとりまして、子供のある妻、遺族の方々には手厚い給付をするという考え方が基礎にあるわけでございます。子のない妻よりか、子のある妻を優遇する、基礎年金はそういう方に出そうということが基本になっているわけでございます。
他の障害年金の方だとか母子年金の方よりも人数が多いから問題だと言うけれども、一番大事にしなければならぬ人ですよ。私は五万円くれとは言いませんよ、徐々にこちらも引き上げていくような内容を明示しなさいと言っているわけですよ、いいですね。そうせぬと惨めですよ、申しわけないですよ。これを言いたい。大臣、一言。
もし妻が六十五歳に達する前に夫が死亡したときは、基礎年金である国民年金に母子年金なり寡婦年金という遺族補償がある。そういう中でさらに農業者年金に寡婦年金を押し込むということは、保険制度の論理から見てなかなか難しい点があるということはひとつ御理解を賜りたいと思うわけでございます。 〔玉沢委員長代理退席、上草委員長代理着席〕
厚生年金だって扶養手当とか、母子年金だって給付を下げればそういうものは必ずくっつくんですよ。今までは賞与を入れておりましたから余裕があったと言える。ところが、今度決まったのはボーナスを除いた賃金の六〇ですから、実質は四五に下げるわけですから、四五に下げれば当然何かそういうものを考えなければいかぬ。 大体、読んでみますと、失業の経験のないあなた方がつくっておるのだ。
そして、審議官にまず答えていただいて竹下大蔵大臣に答えていただきますが、本年度の、五十九年度予算編成を見ますと、国民健康保険法の本人の一割負担といい、退職者医療制度の創設といい、国民健康保険に対する国庫負担を医療費の四五%から大略三八・五%に減らしたことといい、あるいはまた雇用保険法やまた母子年金ですか、というようなものの制度の改変といい、ことごとく直接の国民の負担をふやすという方向に向いていると言
○国務大臣(渡部恒三君) 当時は御承知のように死別者の方、これは母子年金があったわけですけれども、ごく一部分生別した方がそれをもらえないということで、それはお気の毒でないかというようなことでこの制度が発足したというふうに聞いております。
それに対して、多年、いやそれは障害福祉年金であるとか母子年金であるとかという、国が一〇〇%支出している全体の政策との関連性を見て、これは相当長期間にわたって自治、大蔵あるいは厚生各省と話し合いが煮詰まらなかった問題です。 〔三塚委員長代理退席、委員長着席〕今度はいろいろな制限をつけたから、五千万円ですから、どうぞひとつ地方団体で持ってください。
三十六年には、死別した、これは本当にだんなさんを失ってしまった人が七七・一%、これに対して生別、生き別れが一六・八%、そういうことで、死別した母子年金を補完する意味で、一六・八%の離別した母子世帯に対して児童扶養手当を支給したわけでありますが、その後、社会のいろいろな情勢の変化がありまして、今では、昭和五十八年、死別母子家庭は三五・二%、離別母子家庭が四九・三%。
したがって、たとえば御指摘がありました妻自身の問題を考える場合においても、妻自身が国民年金に加入しているという実態がありますし、また、妻が六十五歳に達する前に夫が死亡した場合には、国民年金の母子年金や寡婦年金の支給ということもあるわけでございます。さらにいわゆる第二種兼業農家等に代表されますように、夫が厚生年金の受給者である場合には、その遺族年金の支給というものがあるわけでございます。
そういう中で、いまおっしゃるように、婦人の年金について改善の方向でいろいろと努力を重ねていただくということのようですけれども、いろいろ見直しの中で、たとえば全体的な見直しをするという体裁をとりながら、従来特別に、たとえば寡婦加算とか遺族年金の母子年金とか、そういうような配慮をしていたものもこの際一緒くたに排除してしまおうというような動きもあるやに聞いていますけれども、それは本末転倒の議論だというふうに
労働基準法の五十七条、六十条の「年少者」、児童福祉法四条の「児童」、児童扶養手当法の三条の「児童」、児童手当法第三条の「児童」、国民年金法第三十七条の「母子年金の支給要件」、道路交通法八十八条の普通免許等の欠格事由、銃砲刀剣類所持等取締法第五条の空気銃以外の銃砲刀剣類の所持の許可、風俗営業等取締法第四条の三、客の接待等の禁止、これは基準が十八ですね。 そうすると、よくわかりませんね。