2014-04-15 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
二つ目の柱でございますが、資格や技能の取得支援などの就業支援という柱、三つ目でございますが、養育費の取決めに関する相談、情報提供等による養育費の確保という柱、そして四つ目でございますが、児童扶養手当の支給や母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援、この四つによりまして総合的な自立支援を行っているところでございます。
二つ目の柱でございますが、資格や技能の取得支援などの就業支援という柱、三つ目でございますが、養育費の取決めに関する相談、情報提供等による養育費の確保という柱、そして四つ目でございますが、児童扶養手当の支給や母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援、この四つによりまして総合的な自立支援を行っているところでございます。
御指摘のような、児童扶養手当よりも高い額の老齢年金を受給しているため児童扶養手当を受給できない一人親家庭に対しても、これまでも母子自立支援に対する相談支援やヘルパー派遣などの子育て生活支援、母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援などの支援は行ってきたところでございますし、今の事案は父子家庭ということでございましたけれども、今回のこの改正法では、父子福祉資金を創設して、従前、母子家庭を対象としていた
そして四つ目が、これは経済的支援でございますが、児童扶養手当の支給や母子寡婦福祉貸付金の貸し付け。こういった対策を講じてきたところでございます。
母子家庭、父子家庭の区別なく、所得の低い一人親家庭への支援を行っていくというのが現政権の御方針であるならば、児童扶養手当のみならず母子寡婦福祉貸付金についても父子家庭も対象とし、一人親寡婦福祉貸付金等に名称を変えてもいいのじゃないかなと、そのように思っております。
そして四番目は、経済的支援策ということで、今御議論いただいている法案あるいは母子寡婦福祉貸付金、この四本柱で自立を支援するという政策を今取っております。
○石井みどり君 なるべく母子家庭と同様に父子家庭も手厚い支援をお願いしたいところでありますが、経済的支援である児童扶養手当の対象に父子家庭を今回加えるのであれば、児童扶養手当同様に、母子家庭の経済的支援である母子寡婦福祉貸付金についても同様に父子家庭をも対象にするべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
それは母子寡婦福祉貸付金制度でありまして、これは児童扶養手当と同じ経済的支援策でありますから、この貸付金制度についても、今回の改正とあわせて父子家庭にも適用されるようにすべきではないんでしょうか。いかがですか。
もう一つは、今、母子寡婦福祉貸付金で、技能習得をしている間の生活資金の貸し付けも行っておりますので、これも御活用いただければと思います。
こういう観点から、社会福祉協議会が進めている生活福祉資金貸付制度とか、自治体による母子寡婦福祉貸付金制度とか、労働金庫による自治体提携社会福祉資金貸付制度などを充実する必要があるかと思っております。 それと、こういう制度があるんですけれども、実際はほとんど知らないんですね、派遣切りされた人が。こういう制度があることすら知らない人が多かったので、もっと広報を徹底する必要があるかと思っています。
母子寡婦福祉貸付金というのが、二〇〇三年より、子供が借りる場合には母親の連帯保証だけで借りられるようになったんですけれども、結局は子供の借金になるということで、お母さん自身に非常に重荷になっております。
また、私どもが長年要望してまいりました子育て支援策、就労支援策、養育費の確保、母子寡婦福祉貸付金の拡充が盛り込まれた母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案がこの臨時国会で審議されておりますが、是非この法案を一刻も早く成立させていただきたく、要望いたします。
生活費については、今、母子寡婦福祉貸付金の中で教育訓練を受講中の生活費をお貸しするという制度がございますので、そういう貸付金制度もお使いいただければというふうに思っておりますが、それにプラスして、こういった高度の技能訓練を取り組んでいただいて、そして受講を修了していただけるということでしたら、それを促進する意味で、受講の取得に掛かった期間の三分の一くらい、三年間の訓練ですと十二か月ということだと思いますが
それは、例えば先般の母子寡婦福祉貸付金で、もう改正いたしましたが、失業した方には生活資金を貸付けするとか、児童扶養手当だけではなくて母子家庭対策全般で支えていきたいというふうに思っておりますので、御理解を賜ればというふうに考えます。
母子家庭及び寡婦の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項として母子家庭等の数、所得、就労率等の動向を見なさいと、それから二つには、母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項としまして母子家庭等対策の基本的方向性及び目標、国、地方公共団体の役割分担と連携、福祉と雇用の連携、そしてさらに重点施策として子育て支援、生活環境の整備、就労支援策、養育費の確保、児童扶養手当、母子寡婦福祉貸付金等
母子寡婦福祉貸付金の貸付け対象として、母子家庭の児童本人及び母子家庭の自立の促進を図るための事業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金の貸付けを受けた者について、所得の状況等によりその一部の償還を免除できることとしております。
そして、これらのことはほんの一つの事例であり、他にも母子寡婦福祉貸付金制度の適用や就労支援策などが求められており、今こそ母子家庭、父子家庭の両者を含む一人親家庭への支援に関する包括的な法律を整備するなどの必要が強く求められていると思うのであります。そしてまた、相談相手がいないとの回答が四三・二%に上っていることを考えると、父子家庭の団体設立を支援することも必要なのではないでしょうか。
また、児童扶養手当やこうした就労支援のほかに、母子家庭に対する経済的な支援として、母子寡婦福祉貸付金制度については、生活資金の貸付けなどの仕組みを設けております。
母子寡婦福祉貸付金の貸付け対象として、母子家庭の児童本人及び母子家庭の自立の促進を図るための事業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金の貸付けを受けた者について、所得の状況等によりその一部の償還を免除できることとしております。
また、私どもが長年要望してまいりました子育て支援策、就労支援策、養育費の確保、母子寡婦福祉貸付金の拡充などが盛り込まれた母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案がこの臨時国会で審議されております。ぜひこの法案を一刻も早く成立させていただきますよう要望いたします。
これも、減額になる方がたくさんおられるということで、何とかそのすき間を埋めてほしいということで、母子寡婦福祉貸付金制度の見直しの一環として特例児童扶養資金というものをつくっていただいた。そして、状況によっては償還そのものも減免してほしいということを申し上げて、それも入れていただきました。
○岩田政府参考人 母子寡婦福祉貸付金制度の中にございます奨学金は、今先生おっしゃいましたように、学力要件を課すということはいたしておりませんし、また、無利子で、そして返済の条件も大変緩やかなものでお貸しをいたしております。 この財源ですけれども、基本的には償還された財源が基本ですが、貸し付け需要がさらにあるということの場合には、追加財源を国と地方自治体で負担をしているということでございます。
扱う領域は、まさにきょう議論しております総合的な母子家庭対策でございまして、子育て支援、住宅支援、就労支援、養育費の確保対策、児童扶養手当、母子寡婦福祉貸付金などの経済的な支援、そしてその総合的な相談支援、こういったようなことを総合的に盛り込みたいというふうに考えております。
○岩田政府参考人 母子寡婦福祉貸付金の償還の免除でございますが、従来は、死亡ですとか高度障害の場合に、個別ケースごとにその都度、議会の議決で償還の免除ができるということになっておりました。
母子寡婦福祉貸付金の貸付対象として、母子家庭の児童本人及び母子家庭の自立の促進を図るための事業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金の貸し付けを受けた者について、所得の状況等によりその一部の償還を免除できることとしております。
母子寡婦福祉貸付金の貸し付け対象として、母子家庭の児童本人及び母子家庭の自立の促進を図るための事業を行う母子福祉団体を追加するとともに、特定の貸付金の貸し付けを受けた者について、所得の状況等によりその一部の償還を免除できることとしております。
○岩田政府参考人 夫と離死別をした妻で成人に達しない子供がいる者、母子家庭の母と呼んでおりますが、そして、この母子家庭の母が子供が成人に達した後は寡婦というふうに言っておりますけれども、この母子家庭の母や寡婦を対象として、現在、母子寡婦福祉貸付金という制度がございます。
母子家庭に対しては、児童扶養手当の支給のほか、母子家庭への就労支援、修学資金、就学支度資金などの母子寡婦福祉貸付金の活用、母子相談員による相談など、総合的な自立支援策を実施しています。平成十二年四月からは、母子寡婦福祉貸付金について、母子家庭の母等の就労確保促進の観点から、事業開始資金及び事業継続資金を無利子とするなど事業を充実してまいりました。
○大野(由)政務次官 児童扶養手当を受給しているかどうかは不明でございますが、全国における平成九年度の実施状況ですが、母子寡婦福祉貸付金は、約五万七千件で約二百四億円の貸し付け、また、訪問介護員等養成講習会につきましては、三百六十三回開催し、延べ八千四百六十九人が受講、さらに、母子家庭等介護人派遣事業においては延べ一万七千二百八十三回の派遣を実施しております。
○大野(由)政務次官 児童扶養手当についての先生の御質問かと思うんですが、できる限りの支援と申しましたのは、児童扶養手当だけじゃなくて、子供を持つお母さんの就労の促進といいますか、保育所の整備というものもそういうことになるでしょうし、子育て支援等々も含まれるでしょうし、また、母子寡婦福祉貸付金だとか母子家庭等介護人派遣事業、こうしたさまざまなことがあるのではないか、このように思います。
母子家庭等福祉対策の一環としての母子・寡婦福祉貸付金、中でも修学資金、この制度の目的はどういうところにあるんでしょうか。
なお、高校就学中に児童が十八歳に達したことによりまして、児童扶養手当等の給付を受けることができなくなった場合には、高校を卒業するまでの間、母子、寡婦福祉貸付金というのがございます。そのうちの修学資金を無利子により借り受けることができるというふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。