2020-02-12 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
ここで、なぜ二〇〇三年という話になるんですけど、実は日本の母子政策は、二〇〇二年の母子寡婦福祉法の改正は一つの転換点ですね。それまでは金銭給付が中心だった政策が就業支援へと重心を移るというような政策の大きな変化が見られまして、なので、その二〇〇三年以降の動きについてちょっと、それ以降どうなっているのかを先に説明したいと思います。 まず、総じて言えば、一部改善の動きが見られたと思います。
ここで、なぜ二〇〇三年という話になるんですけど、実は日本の母子政策は、二〇〇二年の母子寡婦福祉法の改正は一つの転換点ですね。それまでは金銭給付が中心だった政策が就業支援へと重心を移るというような政策の大きな変化が見られまして、なので、その二〇〇三年以降の動きについてちょっと、それ以降どうなっているのかを先に説明したいと思います。 まず、総じて言えば、一部改善の動きが見られたと思います。
まず、そもそも論から入るわけですが、平成十四年に母子寡婦福祉法の改正が行われ、一人親家庭に対する支援については、就業、自立に向けた総合的な支援が必要ということで、これ以降、子育て・生活支援策、それから就業支援策、三つ目が養育費の確保策、四つ目が経済的支援策、この四本柱から成る施策が推進されているわけでございます。
このため、厚生労働省としては、平成十四年のこの母子寡婦福祉法改正以降、一人親家庭支援策の四本柱の一つに養育費の確保策を位置付けて、その確保に向けた取組を推進しているというのがこれまでの経緯でございます。
その後、平成十四年に母子寡婦福祉法、児童扶養手当法の改正が行われまして、母子家庭に対する就業による自立を向けた支援を基本としながら、子育て・生活支援、学習支援等の総合的な支援を行うその一環としてこの制度が位置付けられたわけでございます。その後、累次の改正が行われまして、平成二十二年には手当の対象が父子家庭に拡大されました。
その上で、実は、同じような状況の置かれている、それが母子寡婦福祉法で配置されている母子・父子自立支援員、これもまた非常勤とするということになっているんですね。時代の変遷の中で、実は母子・父子家庭が増加しておりますし、相談内容も非常に多岐にわたっています。専門性も必要です。
そういう中で、まずやっておりますのは、当事者の方々に支援策を知っていただくということが大事だということで、平成二十六年に、母子寡婦福祉法の改正におきまして都道府県が講じる支援措置の周知に関する努力義務を設けまして、地域の特性を踏まえた広報啓発活動に要する費用を予算化させていただいております。
昨年、母子寡婦福祉法が改正をされました。その中で、放課後児童健全育成事業その他でも母子家庭の福祉が増進されるような特別の配慮が求められるようになりました。
○副大臣(山本香苗君) 御質問いただきましたとおり、いろんな制度をつくっても、知っていただかないと結局使われないわけでありまして、そこはしっかりと我々としても問題意識を持っていきたいと思いますが、おっしゃっていただきましたとおり、支援措置の周知に関する努力義務というものは平成二十六年度の母子寡婦福祉法の改正で置かせていただきまして、それに基づいて、今、地域の特性を踏まえた広報啓発活動に要する費用というものを
このため、平成二十六年の母子寡婦福祉法の改正で、母子・父子自立支援員による相談支援を含めた都道府県等が講じる支援措置の周知、それから母子・父子自立支援員の資質向上等を図る努力義務規定というのが新たに定められたところでございまして、自治体に対して、今後また更にこの法の改正を踏まえた対応を求めていきたいと思っております。
私は、母子寡婦福祉法という法律を改めて読ませていただきました。これは厚生労働省の世界ですけれども、母子寡婦福祉法では、「全て母子家庭等には、児童が、その置かれている環境にかかわらず、心身ともに健やかに育成されるために必要な諸条件と、その母子家庭の母及び父子家庭の父の健康で文化的な生活とが保障されるものとする。」と書いてあります。
議員御指摘のように、現在の母子寡婦福祉法におきまして、母子自立支援員は非常勤とする、ただし、政令で定める相当の知識経験を有する者については常勤とすることができる、こういう立て付けになっているわけでございます。
これはやはり、パートタイム労働者は多くは女性であるわけでありまして、例えば子育てをしながら、時間的制約がある中において働かれるという形態が多いものでありますから、まさに子育てとこれは連動しておる部分でありますし、また、一人親家庭に関しまして、これは母子寡婦福祉法でありますけれども、これに関しましても、一人親家庭はやはり子育て大変ですよ、時間が掛かるわけでありますし、一人親というようなそういう状況でもあるわけでございますから
さらに、現在提出しております母子寡婦福祉法等の改正法案におきましては、高等職業訓練促進給付金等を法定化いたしまして非課税化するなど就業支援の強化、さらには、保育所の入所に加えまして、放課後児童健全育成事業等の利用に関しても配慮規定を設ける、追加するということに加えまして、やはりお子様が大切でございます。
それで、次に、通告しているのは、身体障害者福祉法第二十二条及び母子寡婦福祉法第二十五条ということですけれども、これは、各公共施設の売店を優先に出店できるというような法律であります。
今御指摘の身体障害者福祉法第二十二条及び母子寡婦福祉法第二十五条の御指摘の規定の趣旨でございますけれども、これはそもそも、身体障害者等の就業を援助する、そういう観点から、国や地方自治体は、公共的施設において、身体障害者等が運営する売店等の設置を許可するよう努めるべき旨を定めているわけでございます。
そういうことであるとか、また、母子寡婦福祉法の基本的なことでございます、父子家庭の就業支援、実は母子寡婦福祉法では対象とはなっていないんですね。そういうことを考えますと、今私たちが考えております、議員立法で立てたいと思っております就労支援の特措法、これを母子家庭のみを対象にするということはいたし方がないのかなというふうにも実は思っているんですね。
また、母子寡婦福祉法でも、国または自治体は、母子福祉団体に対して、庁舎での自動販売機を含む売店等の設置許可に努めるということになっています。 ただ、今委員が御指摘ありましたように、一部の自治体では、これまで随意契約で母子福祉団体に発注していた庁舎での自動販売機の設置について競争入札に切りかえる、こういう動きもあるというふうに聞いています。
主に二〇〇三年に母子寡婦福祉法改正以降に導入された制度なんですが、ここでその中の主な五つをピックアップしているんですが、最もよく知られているのは高等技能訓練促進費なんですが、この制度は、二〇〇三年に導入されて二〇〇八年に大幅に拡充されたんですね。今の制度の概要としては、二年以上養成学校に通学する場合には、その養成期間全部の期間の生活費及び入学支援修了一時金を助成するという制度なんですね。
国としても、平成十四年の母子寡婦福祉法の改正におきまして養育費支払いの責務等を明記いたしまして、さらに平成十九年には養育相談機関を設立するなど、養育費に関しまして情報提供あるいは支援、相談等の取り組みを行っておりますけれども、やはりこの養育費支払いの状況を見ますと、なかなか改善されていないというのが現状だと思っております。
○伊岐政府参考人 先生お尋ねの件、すなわち児童扶養手当受給開始後五年経過した受給者等に対する一部支給停止措置につきましては、平成十四年の児童扶養手当法及び母子寡婦福祉法の改正の際に、これは自立を旨とするさまざまな改正が行われたときであったわけでございますが、離婚後の生活の激変を一定期間内で緩和しつつ、母子家庭の自立を促進しよう、こういう趣旨で、就業支援策の強化を図ることとあわせて導入いたしました。
就業支援関係については、母子家庭の母に対して、母子寡婦福祉法に基づき技能訓練支援などを行っております。父子家庭に対しては、ハローワーク等による一般対策の中で対応しておりますが、就業支援を必要とする父子家庭がこうした一般対策に結びつくよう、平成二十一年度から、母子家庭等就業・自立支援センターで、父子家庭に対する就業相談の実施やハローワークへの引き継ぎ等の支援を実施しております。
そういうことで、二〇〇二年に母子寡婦福祉法が改正されて、就労支援が始まったのですが、実効性がなかなか上がっていないという状況なんです。 そして、二〇〇八年四月から、児童扶養手当を五年以上受給している世帯にはその支給額を最大で二分の一まで減額することとなりました。
また、二〇〇二年の母子寡婦福祉法の改正以降行われてきた就業支援の状況を見ましても、なかなか就業率は改善をしておりません。
平成十四年に母子寡婦福祉法の一部改正法によりまして児童扶養手当法が改正されて、児童扶養手当の受給開始から五年を経過した場合等の一部支給停止措置が規定をされました。
平成十四年の母子寡婦福祉法の改正によって、受給期間五年以上、末子の年齢が八歳以上、この世帯が今年度中に最大で半額まで児童扶養手当を削減することが決まっています。受給世帯の三割近い二十八万人に影響が及ぶのではないかと心配をされているところです。