2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
そうした今までとは違う形での雇用がこれから増えていくということも考えられる中で、非常に脆弱な立場に置かれている女性たちがきちんと新しい時代の変化についていけるような雇用におけるサポートあるいは教育訓練、こういうものはしっかりやっていきたいと思いますし、今、目先、生活に大変苦しい思いをされている、特にお子様がいらっしゃる女性の皆さん、これは、私、母子寡婦福祉議連というところの事務局長を自民党でやっておりまして
そうした今までとは違う形での雇用がこれから増えていくということも考えられる中で、非常に脆弱な立場に置かれている女性たちがきちんと新しい時代の変化についていけるような雇用におけるサポートあるいは教育訓練、こういうものはしっかりやっていきたいと思いますし、今、目先、生活に大変苦しい思いをされている、特にお子様がいらっしゃる女性の皆さん、これは、私、母子寡婦福祉議連というところの事務局長を自民党でやっておりまして
ちょうど母子寡婦福祉会の方が大量の食料を取りに来られているところでしたが、緊急、大量の要請にもかかわらず、何とか食料を確保できたということです。しかし、今後も対応できるのか分からないとのことでした。 給食がないことは、特に一人親家庭及び生活困窮者世帯において影響があります。
全国母子寡婦福祉団体協議会の調査をここに申し上げます。養育費が支払われない理由、母親の側からの回答ではございますが、それを見ておりますと、父親が働いていても経済力がない、三三%、そして、養育費は親の義務だと考えていない、これが三二%、そして、子供に愛着がない、そうお答えになった回答は二八%にも上ります。 養育費の支払いがなければ母子家庭の貧困はますますふえてまいります。
ここで、なぜ二〇〇三年という話になるんですけど、実は日本の母子政策は、二〇〇二年の母子寡婦福祉法の改正は一つの転換点ですね。それまでは金銭給付が中心だった政策が就業支援へと重心を移るというような政策の大きな変化が見られまして、なので、その二〇〇三年以降の動きについてちょっと、それ以降どうなっているのかを先に説明したいと思います。 まず、総じて言えば、一部改善の動きが見られたと思います。
今回、厚生労働省は、母子寡婦の控除適用拡大の対象に婚姻によらない母、父を加えようという動きがありますが、地元でも期待が高まっております。 そもそも、この動きは沖縄から全国に広がりました。平成二十年の四月に、沖縄県の県営住宅に生活をしていた寡婦に退去命令が出たのを契機に、翌年の全国の母子寡婦連合会の大会要望項目に含まれたのがスタートでございます。
そこでは、そもそも母子寡婦全体の施策に通ずるところもございますが、必要な支援が行き届いていないという御指摘をいただいておるところでございまして、そういう意味では、平成二十六年の母子及び寡婦福祉法改正法の施行後五年を目途とする検討規定もございますので、それまでの間、先ほど来申しておりますような自治体に対する働きかけを更に一層強める、あるいは情報提供の仕方を工夫をするとともに、この検討規定も踏まえて、今後
中には、県も市町もどちらも実施していないというところもありますし、さらに地元の、私の、静岡県が事業を委託をしている静岡県母子寡婦福祉連合会の方に伺ってみたんですが、静岡県が対象としているのは長泉町など市以外の自治体のみ。
○平山佐知子君 呼びかけはしているという話もありましたけれども、地元の静岡県母子寡婦福祉連合会の方によりますと、例えば自治体から、様々な一人親政策がたくさんあるので、それぞれ市民の方々に説明をしに来てほしいというふうな依頼を受けることがあるというお話がありました。
なぜかと思ってその理由を、県からの委託を受けた、こちらもやはり静岡県母子寡婦福祉連合会に伺ってみたところ、A、B、Cコースと三つのコースに分けて講習をした上で、実際に在宅でパソコンを使っての仕事を請け負ったそうなんです。
しっかりと周知徹底、事業主側にもしていただきたいなと思うんですけれども、やはり、私、地元の静岡県の母子寡婦福祉連合会、一人親の方のグループにも聞いてみたんですが、現場ではやはりトライアル雇用をほとんど、助成金、聞いたことがないというお話が実際ありました。
たくさんの方の御協力をいただきながら、親族や、また、他人の方々、地域の方々、あわせて、私は十四年前に母子寡婦になりましたものですから、本当に、例えば行政の支援、さまざまなものによって助けられてまいりました。 実際に、男性の特性と女性の特性があります。こういうことをしっかりと生かしながら協力をし合うということが、健やかな子供の成長に必要だというふうに思っております。
私は、長年、地元の一人親の皆様が集まる静岡県母子寡婦福祉連合会の皆様始め、最近では障害者の親の会など、本当に幅広くふだんから意見交換をさせていただいているんですけれども、そうした地方での声を踏まえて、それでは全国的にはどうなのかとか、学識経験者の立場から見るとどうなのか、当事者始め現場を知る幅広い参考人の方に広く意見を伺えたということは、本当に大変有意義なことでございました。
それから、私ずっと長年お付き合いをさせていただいている一人親の方々のグループの静岡県母子寡婦福祉連合会の皆様方も、年会費が千二百円ということなんですが、その年会費がやっぱり払えないとか、やっぱりそういうグループに属したくないとか、先ほど、自分のプライバシー余り言いたくない、窓口でというお話もありましたけれども、そういう方が増えてきて、どうしてもそういうところに出てこないという方が多くなっているような
そんな中、私は以前から一人親の皆さんのグループ、地元の静岡県母子寡婦福祉連合会の皆様方と交流をさせていただいておりまして、何度かお話もさせていただいております。
一方で、私は、一人親の皆様、静岡県母子寡婦福祉連合会の方々と以前から親しくさせてもらっていまして、先日も様々な現状と課題を伺ってきたんですけれども、その中で、せっかく仕事が決まっても子供を預けるところがなくて、いわゆる待機児童の問題でなかなか働くことができないんだという人が多いという相談を受けました。
私も、地元が静岡県なんですけれども、静岡県の母子寡婦福祉連合会という一人親の方々が入っている団体があるんですが、その方々に聞き取りをしたところ、やはり大変厳しいと、ダブルワーク、トリプルワークをしても子供さんの給食費もなかなか支払うのが大変だというお話を聞いたりしております。
まず、そもそも論から入るわけですが、平成十四年に母子寡婦福祉法の改正が行われ、一人親家庭に対する支援については、就業、自立に向けた総合的な支援が必要ということで、これ以降、子育て・生活支援策、それから就業支援策、三つ目が養育費の確保策、四つ目が経済的支援策、この四本柱から成る施策が推進されているわけでございます。
このため、厚生労働省としては、平成十四年のこの母子寡婦福祉法改正以降、一人親家庭支援策の四本柱の一つに養育費の確保策を位置付けて、その確保に向けた取組を推進しているというのがこれまでの経緯でございます。
その後、平成十四年に母子寡婦福祉法、児童扶養手当法の改正が行われまして、母子家庭に対する就業による自立を向けた支援を基本としながら、子育て・生活支援、学習支援等の総合的な支援を行うその一環としてこの制度が位置付けられたわけでございます。その後、累次の改正が行われまして、平成二十二年には手当の対象が父子家庭に拡大されました。
御出席いただいております参考人は、政策研究大学院大学教授島崎謙治君、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長赤石千衣子君、一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会理事長海野惠美子君及び子どもの貧困対策センター公益財団法人あすのば代表理事小河光治君でございます。 この際、参考人の皆様方に一言御挨拶を申し上げます。
今般、一人親家庭の方々の家計管理ということで関しますと、今お話ありました母子寡婦の福祉資金の貸付金制度というのがございまして、一人親の方々に対しましては通常の生活資金より有利な形でこうした貸付金の用意がございます。こういったものも含めて、母子、父子の方々のための家計の管理、あるいは家計の支援ということで様々な御支援を申し上げると。
その上で、実は、同じような状況の置かれている、それが母子寡婦福祉法で配置されている母子・父子自立支援員、これもまた非常勤とするということになっているんですね。時代の変遷の中で、実は母子・父子家庭が増加しておりますし、相談内容も非常に多岐にわたっています。専門性も必要です。
そういう中で、まずやっておりますのは、当事者の方々に支援策を知っていただくということが大事だということで、平成二十六年に、母子寡婦福祉法の改正におきまして都道府県が講じる支援措置の周知に関する努力義務を設けまして、地域の特性を踏まえた広報啓発活動に要する費用を予算化させていただいております。
昨年、母子寡婦福祉法が改正をされました。その中で、放課後児童健全育成事業その他でも母子家庭の福祉が増進されるような特別の配慮が求められるようになりました。
○副大臣(山本香苗君) 御質問いただきましたとおり、いろんな制度をつくっても、知っていただかないと結局使われないわけでありまして、そこはしっかりと我々としても問題意識を持っていきたいと思いますが、おっしゃっていただきましたとおり、支援措置の周知に関する努力義務というものは平成二十六年度の母子寡婦福祉法の改正で置かせていただきまして、それに基づいて、今、地域の特性を踏まえた広報啓発活動に要する費用というものを
このため、平成二十六年の母子寡婦福祉法の改正で、母子・父子自立支援員による相談支援を含めた都道府県等が講じる支援措置の周知、それから母子・父子自立支援員の資質向上等を図る努力義務規定というのが新たに定められたところでございまして、自治体に対して、今後また更にこの法の改正を踏まえた対応を求めていきたいと思っております。