2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
今回は、今日はセクシュアルマイノリティーの話をさせていただきましたが、女子刑務所の中での出産、母子分離の問題、かつてから本当に、中では、堕胎とか、本当に痛ましいこともありましたし、それが実際、本当なのか、いいのか、その在り方で。
今回は、今日はセクシュアルマイノリティーの話をさせていただきましたが、女子刑務所の中での出産、母子分離の問題、かつてから本当に、中では、堕胎とか、本当に痛ましいこともありましたし、それが実際、本当なのか、いいのか、その在り方で。
ちょっと先ほどの答弁と重なるかもしれませんけれども、おっしゃるとおり、母子分離が必要な場合もございます。その場合には、児童相談所へ対応を依頼いたしまして、児童相談所において一時保護等の対応をすることになると思います。
この母子分離が行われてしまいますと、これ、別にこういったケースではなくて、例えば、お母さん、あるいはお子さんが生まれた直後に重症な病気になっている場合に分離されることあるんですけれども、そのときにも分離されている期間が長ければ長いほど一生の愛着形成に大変大きな溝、問題が生じまして、これ家庭全体の非常に重たい負担となって人格形成にも影響をするということが、これ私の実体験としてもありますし、多くの医療関係者
女性には、もちろん男性にもでございますけれども、女性には母性がありますし、母子分離あるいは愛着形成期の引き剥がしに起こるこの悲しさというものは決して子供だけのことではなく、母親も同じように感じております。 是非、働き方改革とセットで我々の生き方改革、是非していってほしいと思っております。
その上で、当該お母さんなりあるいはその同居人なりに子供に対する対応に改善が見られないということになれば、それは、一つは、最終的には施設で措置するという形で母子分離をするということ、あとは、配偶者に対して、虐待が犯罪行為である等々、通常の保護者指導の延長線上でお母さんあるいはその同居人に対する指導を行って、ケースによっては警察にお願いをして一定の刑事上の対応をしていただくということになりますが、やり方
でも、なかなかやはり母子分離というんですか親子分離させる、緊急に対応しなきゃいけないんですが、そういうことについて現場でなかなかちゅうちょがあるということもあるやに聞いておりますので、またその辺に気を付けながら是非フォローをしていただきたいというふうに思います。
また、DV被害者である母親自身が子供に対して虐待をしているケースがございますけれども、この場合は母子分離が必要となり、児童相談所が子供について一時保護を行い、必要に応じて児童相談所のスタッフが心理的ケアを行うことになっております。
これは国際家族年のモットーでもあります、精神でもあります、母子一体ということに反して、母子分離になってしまうわけですから。 私もつくづく思うんですけれども、夫からの虐待、あるいは父親からの虐待で子供が苦しむ、それでお母さんと子供で逃げたけれども、お母さんも軽い障害を持っている、そういう意味では、これはダブルハンディキャップ、そしてトリプルのハンディキャップになってくるんですね。
恐らく、小学校などでは、母子分離の不安や甘えの依存などから親子関係や本人の問題に起因するものが多く見られると思われます一方、中学校になりますと、思春期に入りまして友人関係に悩みましたり、また、小学校に比べて学習内容が難解になりますために学業不振の割合が高くなるなど、そういった学校生活に起因するものが多くなるのではないかと考えているところでございます。
二つ目が、児童相談所によって母子分離された子どもの受皿の不足。つまり、児童養護施設や乳児院、里親等々の受皿の質と量が大きく不足が深刻化してきたこと。そして、三点目として、地域支援、在宅支援が不十分であること。さらに、子どもが育つ基本的な場である家庭の再統合を目指すためには親への援助が必要になるわけですけれども、親への援助システムがないということ。そして最後に、司法の判断、関与が限定的であること。
○真野政府参考人 児童虐待の解決に当たりましては、先生御指摘のとおり、単に母子分離をするということにとどまらずに、虐待の原因を解明し、保護者による虐待がなくなって家族が一緒に暮らせる状態となることを最終目標にするということであろう。それはもう、そのとおりであろうと思います。
男の子については母子分離を強要される場合があると。いろいろ東京都の方で婦人相談員たちのされた表を見ますと、原則として母子分離をするというのが三カ所。それから、学童未満なら十二カ所で受け入れる。男の子については小学校以下、それから小学校三年生以下、十二歳まで、中学生まで、十七歳までというふうに千差万別なんですね。 これではやはり子供を連れて逃げたお母さんがそこで路頭にまた迷ってしまう。
○政府参考人(真野章君) やはり、虐待を受けた子供さんを後フォローする、一時保護をしまして母子分離をするというのも大切でございますが、その後のアフターケアは私ども大変大事だと思っております。これは、親の方にも子供さんの方にも両方大切だというふうに思っております。
○真野政府参考人 私どもも、今御議論いただいております児童虐待の、いわば母子分離した後、最後はやはりできるだけお母さんのもとに子供さんを返したいということになりますと、子供のアフターケアも親のアフターケアも要る、それに対しては非常に心理的な手段によるフォローが要る、私どももそういうふうに思っておりまして、その役割を最も専門的に担うのが先生今御指摘の情緒障害児短期治療施設ではないか。
ただ、先生御指摘の、立入調査の際に家庭裁判所の許可ということ、まずそれをかけて手続の適正化を期される、それは一つの御意見として私ども貴重な御意見だと思いますが、先生も御案内のとおり、二十九条、立入調査の関係と、二十八条の母子分離、施設入所等の関係で、裁判所の手続をとるということが、なかなか児童相談所の現場、特に一時保護というような緊急を要する場合に、本当にそのような迅速な対応が家庭裁判所から、対応として
それから、確かにまた一時保護、やむを得ず母子分離をするということの状況下で児童相談所の一時保護だけでは対応できないという場合に、児童養護施設に一時保護をお願いいたしております。その件数も増加をしております。
一方では、母子分離をしなきゃいけない場合が出てくる、そうすると、親と敵対関係になる、児童相談所がその親をケアするのは難しいという、やはりそういう立場に立つかと思うんですが、では、この親へのカウンセリングというのを厚生省としてはどういうふうにお考えになっていらっしゃるのか、それから、児童相談所が一体それでどこまで役割を果たせるのかという問題を伺いたいと思います。
その中には、月一回しか母と子が会えない母子分離とか、一日二食のために、朝御飯を抜かして子供たちが空腹を訴えている、あるいは係という名のもとに、その世話係から暴力を受けている、あるいは強制労働、また部活の禁止、高校進学禁止等を挙げまして、文部省に速やかに子供の人権について調査をしてくださいという依頼書があったはずでございます。
それで、このときに出されました問題は五つございまして、強制的な母子分離、月に一回しか子供に会えない、これは言うまでもなく、子どもの権利条約九条三項で、子供はいかなることがあっても父母に会わせなければいけないというふうに書いてございます。また、二つ目には、直接的な暴力、これも子どもの権利条約十九条によって、体罰をしてはならないと書かれております。
乳幼児の福祉を最優先する立場からは、保育時間を大幅に延長し、特に夜間にまで及ぶような長時間保育を、公的な制度として広く一般化し、推進することは、これを奨励する意味にもつながり、長時間にわたる母子分離によって、家庭の育児に対する意欲と努力を減退させる結果を招くことも懸念されるので、慎重に対処しなければならない。このことをまず確認する必要がある。 ということです。
また、慈愛寮という、母子分離をしないで、妊産婦だけじゃなくて母と子が、売春した人もいますし、そういったおそれのある人もいるでしまうけれども、そうじゃない人たちもゆったりと受け入れられて子供への愛着というものを育てることのできるような、その後愛着をきちんと、アタッチメントと言いますけれども、それを持った、子供を少々の苦労があっても母親が捨てないで済むような、そういった行為に出ないような環境づくり、子供