2019-11-22 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
戦争を経て、児童福祉法の改正が行われて、以降、母子健康センターというものがつくられます。これを二期といたしますと、これは市町村が管理をする出産と産後の保健活動のセンターであります。ちょうどこの時期が高度経済成長期に当たります。
戦争を経て、児童福祉法の改正が行われて、以降、母子健康センターというものがつくられます。これを二期といたしますと、これは市町村が管理をする出産と産後の保健活動のセンターであります。ちょうどこの時期が高度経済成長期に当たります。
それで、先ほど私が三枚目の資料でお示しいたしました、従来あった母子健康センター、市町村が設置している健康センターを利用した多くのお母さんたちの声は、実は、もしも自分がお産した場所がお嫁に行った先であると、なかなか横にも寝ていられない、気を使う、農家であればすぐ農作業に行かなきゃいけない等の中で、この母子健康センターにいると体を休められる、そして誰かがヘルプしてくれる、子育てがそこで、実家のようだという
その際でございますけれども、市町村保健センター、母子健康センター及び保健所等におきまして事後指導を受けるよう勧奨いたしますとともに、必要に応じ訪問指導等を行うこととしております。 このような対応を行ってもなお児童の状況が確認できない場合、あるいは必要な支援について検討すべきと思われる場合につきましては、要対協へのケース登録を行うなど、児童相談所や関係機関と連携して対応することとしております。
補助対象施設といたしましては、同法第三条二項において、学校、病院、診療所及び助産所が規定されており、また、同法施行令第七条において、専修学校、保健所、保育所、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童自立支援施設、身体障害者福祉センター、救護施設、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、老人介護支援センター、母子健康センター等が規定されております。
その一つとして、区市町村等に母子健康センターがつくられれば、そこを拠点に助産師が活動ができます。現在の開業型は、私費による土地の確保とか施設の確保は、若手の助産師には非常に負担が大きくてなかなかできませんので、できることでしたら、母子健康センターを各地に開設をしていただいて、助産師が中心でこの活動ができれば、妊産婦・新生児の方たちのお世話がいろいろできるのではないかと考えております。
それから、助産所を増やしていきたいということに関しましては、基本的にプライベート、私的な助産所ですと費用の助成又は低利の融資などがなければなかなか着手できにくいと思うのですが、現在、医療機関の中の、先ほどおっしゃっていただきました助産師によるセクションを立ち上げることで同じような効果が得られるのではないかということと、それから、先ほどの母子健康センターを各地区で設立していただくことによりましてそれに
また、市町村保健センター、母子健康センターと合わせまして大体二千の施設も整備されておりますし、さきに健康政策局長から御説明があったように、市町村保健婦も約一万二千人が配置をされているというふうな現状にあることから、一定の基盤整備はなされているのではないかというふうに考えているところでございます。
その二千の中でいろいろなセンター、例えば母子健康センターとか老人福祉センターとかあるいは健康増進センターとか、いろいろ代替的な機能を持っております施設がございます。そういうふうなものを差し引きますと、ほぼ九百ぐらいを設置すればいいのではないかと考えておるわけでございます。
市町村におきます現在の母子保健事業の実施体制でございますが、既にほとんどの市町村で一歳六カ月の健康診査等が行われておりまして、事業に対するノウハウがある程度蓄積をされているということ、それから、既に市町村保健センターが平成五年十二月の段階で一千二百十五カ所、また、母子健康センターも四百七十八カ所というふうに設置をされておりまして、また、市町村の保健婦の数も平成四年十二月末現在で大体一万一千五百人程度
また、市町村保健センターが平成五年十二月現在で千二百十五カ所、また母子健康センターも四百七十八カ所というふうに施設の整備をされておりまして、市町村保健婦も約一万二千人が配置されている、こういう現状でございまして、既に一定の基盤整備がなされているというふうに私たちは考えているわけでございます。
差し引きしますと二千ぐらいあるわけでございますが、そのうちで、今先生がちょっと御指摘いただきました母子健康センターとかあるいは福祉センターというふうなものがございまして、差し引き九百ぐらいを整備しなければならぬのじゃないかなと思っております。 それから、さらに保健所政令市の分がございますが、今まで市町村保健センターに対しましては、保健所政令市の場合には補助金を出しておりません。
もう一つは、妊産婦がいわゆる休養、保護、それからどう生活すればいいかという指導の場所みたいな形としての母子休養施設の設置のような問題、あるいは母子休養施設を全部つくるというのはまた大変な問題ですから、それとともに、例えば助産所とか母子健康センターをそれでもって活用するというような問題、そういう育児支援みたいなものがこれからは大事になっていくだろうと思っておるんです。
しかしそれと同時に、今御指摘がありましたように、現実的な対応として保健所でありますとか母子健康センターでありますとか、あるいはもっと身近な保育所でありますとか、そういうところで育児相談を気楽にやっていただくというようなことも非常に大事である。
それで、今御指摘がありましたのは、保育所等を活用した形でできないか、それも一つの工夫であろうと思いますし、保健所だけにこだわることなく、例えば母子健康センターでありますとか市町村の保健センターでありますとか、いろいろな子供のための健康教育等々を行う場所が各地にできておりますので、そういったものを十分考えながら、地域の実情に即した形で、自主的に歯科健診の成績が上がるということをにらみまして、よく地域の
厚生省につきましては、老人福祉センター、児童館、市町村保健センター、母子健康センターがその対象となっております。この勧告に対応しまして行った改善措置といたしましては、多角的有効利用の促進については、老人福祉センターや児童館の本来の目的に支障のない範囲で地域住民の積極的利用を進める。また複合化については、他施設との共用設備等の規定を設け、複合を推進するということを進めておるところでございます。
それから一般対策へ移行ないし廃止した事業について次に申し上げますと、一般対策へ移行する事業でございますけれども、これは簡易水道施設、地域し尿処理施設、保育所の整備、児童館の整備・運営、母子健康センター、こういった物的事業は一般対策へ移行する。
厚生省の方はたくさん項目があるんですが、ただ一点、例えば簡易水道、それから地域のし尿処理施設、児童館、母子健康センター、いずれも程度の差はあれ非常に地域性の高い施設なんです。これが一般施策への移行なんです。一般施策への移行ですから、これは全部カバーができる、ニードは全部カバーができるというふうに一応私は解釈するんです。
したがって、例えば公営住宅建設事業、簡易水道等施設整備事業、地域し尿処理施設整備事業、あるいは高等学校等進学に伴う奨励金給付に関する問題、今申し上げました地域改善対策対象地域雇用促進給付金支給事業、児童館整備・運営事業、母子健康センター整備事業等は、最も特定な地域の中でやっていかなければ全体的な部落問題解決ができない、そういうふうに思料し判断されるわけでございますし、ここの第二条に明記してある各項目
それ以来、私は保健施設事業、これについて、私は母子健康センターを三十四年に建てました。現在私の町では保健センターも持っております。長命化社会、高齢化社会になったとしても、畳の上で死ぬことが一番幸せである。家で孫や子供に囲まれて畳の上で逝くというのが理想である。ですから、自分の体については健康診断を十分にやる。
例えば、妊娠の前ということになりますと、いろいろ保健所とか母子健康センター、市町村などが婚前学級、新婚学級、母親学級というようなところでいろいろな知識の啓蒙普及も図っておりますし、また、妊娠の届け出があった場合には母子健康手帳を交付いたしまして、妊婦の健康診査というものも実施しておるわけでございます。
あるいは産婆さんのところでの分娩、母子健康センターでの分娩、いろいろな医療施設以外での分娩もございます。そういったようなことからいたしまして、今申し上げましたような主として二つの理由から現物給付にはなかなかなじまないということで、健康保険制度創設の際に定額制の現金給付として発足をさせたものではないか、こう考えるものでございます。
それから二つ目に申し上げました自宅分娩あるいは病院での分娩、そのほか母子健康センター等での、施設内分娩ではございますが医療施設でない施設内での分娩、いろいろな形態があるということ、この状況は、大正十一年制度創設当時と今日では、かなり様相が変わってきております。ただ、現在でも極めて少数ではございますけれども、病院以外の場所で分娩をする、自宅で分娩をされる方もございます。
ここで申しております家庭についての教育と申しますのは、条約制定の経緯から申しまして、学校教育に限らずさらに広く家族構成員全員を対象として、また夫婦に対して行うものというふうに理解されておるわけでございますが、それの我が国におきます具体的な実施の方法といたしましては、家庭学級の開設、母子健康センターの設置その他各種啓発活動におきまして、先生御指摘ございました社会における機能としての母性の重要性、これとともにもう
従来の母子健康センターは、母子保健センターと改称し、従来の助産事業中心から本来の保健指導業務を中心にするとともに、家族計画に関する業務も加え、名実ともに母子保健のセンターとし、市町村に設置することといたしました。また、必要に応じ、安静を必要とする妊産婦の休養、乳児の養育を目的として母子休養施設を設置できるようにいたしました。 第九には、市町村長の事務の拡大であります。
それから、あわせてどんどん言いますけれども、母子健康センターというものが今全国に六百六十三ある。市町村立の保健センターというのが四百六十七あります。この母子健康センターというのは助産施設であったものが、今はもうほとんど意味を持たないわけです。これをひとつ地域の、双方合わせた健康増進のための拠点にするという行政指導がなされるべきではないかということがあります。
あのほかにいろいろ調べてみると、健康増進センター、母子健康センター、老人福祉センター、農村には農村保健センター、それから保健所的な公的保健施設と、ずうっと並んでますね。法案の二十二条を見ますと、「保健事業は、その対象となる者が、医療保険各法その他の法令に基づく施設又は事業のうち」「保健事業に相当する保健サービスを受けた場合」等は「行わない」と。確かにこうなってますね。
たとえば健康増進センター、母子健康センター、老人福祉センター特A型、農村保健センター、保健所、こういったものがあるわけで、この保健婦さんを効率的に運用するという面から言っても、また行革の観点から申しましても、これらの保健施設それぞれの保健対策に相談業務等を統合的にやれないものか。
○政府委員(三浦大助君) 健康増進センターと申しますのはまだそんなにはございませんが、ただ母子健康センターというのは各地にかなりできておりますが、今度の老人保健法の保健事業をするに当たりましては、その点どこでという最初にPRは十分ひとつ住民の方々にはしなければならないというふうに考えておるわけでございます。
○渡部通子君 そのほかにいろいろこういう農村保健センターだとか母子健康センターだとか福祉センターだとかといろいろありますけれども、これは住民側から見た場合に区別はしているんでしょうか。それとも同じように体が心配な場合にはどこかに飛び込むというふうになっているんでしょうか。