2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
それ以外、外国人に対しまして、事前に所定の様式により、業務内容、処遇等を、先ほどお話がございましたように、母国語等で説明することになっております。それプラス、国土交通大臣への受入計画の認定申請の際に、当該様式の写しもあわせて提出することを受入れ企業に義務づけているところでございます。
それ以外、外国人に対しまして、事前に所定の様式により、業務内容、処遇等を、先ほどお話がございましたように、母国語等で説明することになっております。それプラス、国土交通大臣への受入計画の認定申請の際に、当該様式の写しもあわせて提出することを受入れ企業に義務づけているところでございます。
このための施策といたしましては、一定の数以上の外国人子女がおります際に、特別にこの指導を行うための教員を国の定数をもって加配するとか、あるいは外国人子女に母国語等で教育相談を行ったり、あるいは母国語の指導を行ったりしてくださるような指導協力者の派遣事業等もいたしておりますが、そのほか国といたしましては、日本語習得のために必要な日本語の指導教材や外国人子女教育の指導資料の作成配付も逐次行ってきているところでございます
他方、在日朝鮮人・韓国人の方々が、それぞれみずからの民族教育あるいは母国語等の教育を行うことを目的としてつくっております学校において勉強しておられることに対する助成をすべきではないかという御趣旨の発言かと存じますけれども、我が国の義務教育の円滑な実施を図ることを目的として先ほど申し上げた就学援助の制度というものができておりますので、外国人学校の在学生あるいは各種学校の生徒に対する助成はこの制度の趣旨
文部省関係におきましては、例えば不法就労者も含めた移住労働者の子弟への教育機会の保障あるいはまた移住労働者の子弟に対します母国語等の特別教育などが規定されております。そういうことで、文部省といたしましては国内諸制度との関係をさらに詳細に検討しなければならないと、このように思います。