2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
やはり日本でも、学会とも協力をして安全な中絶のためのガイドラインを作る、国際基準で、そして母体保護法指定医への啓発を進めるなど、外科的手法においても真空吸引法など安全な中絶法への普及、これを図っていくべきだと思いますが、いかがでしょう。
やはり日本でも、学会とも協力をして安全な中絶のためのガイドラインを作る、国際基準で、そして母体保護法指定医への啓発を進めるなど、外科的手法においても真空吸引法など安全な中絶法への普及、これを図っていくべきだと思いますが、いかがでしょう。
この治験は、最後の段階の治験、どのように行っていて、母体保護法指定医の関与や入院などを必須としているのかどうか、端的にお答えください。
これは法律違反ではないんだということで、これはなかなか難しいなと思ったんですが、このときに渡辺局長の方から、その趣旨につきましては、ちょうど近々、関係団体とともに共催をしております指定医、これ母体保護法指定医だと思いますけど、指定医の講習会等もございますので、そういった場を活用してしっかりと共有していきたいと思っておりますということなので、これ厚労省から、やっぱりこういう経済誘導により人工妊娠中絶の
この背景としましては、昨年末に日本医師会等が主催する講習会におきましてこの問題が論点となり、まさに現場の母体保護法指定医からその取扱いについて明確にするよう御意見があったということを踏まえて今回の疑義照会に至ったということで承知をしております。
あるいは、この母体保護法指定医を取る前提は産婦人科学会の専門医であるということですから、モラルの上にいろんな知識や技術が乗っているという考え方だと思いますので、私、是非、こういう問題が今出てきているんだということを厚労省と、そして都道府県医師会と、それから産婦人科の学会の皆さんとしっかり共有をして、やっぱり法律の問題ではなくて、こういうことは本来やってはいけないんだという、そういう認識の共有を是非持
例えば、母体保護法という法律がございますけれども、これは都道府県医師会が公益社団法人の認定を受けるということになっておるんですよ、母体保護法指定医を指定することとされていると。ですから、都道府県医師会が公益認定を受けなければ指定医の空白地帯が生ずることになるということで、これは大変な問題が起きてくるわけですね。
○参考人(阪埜浩司君) 私、今大学病院に勤務しておりまして、母体保護法指定医ではございませんので、人工妊娠中絶をやる立場にございません。
御存じのように、我が国では母体保護法指定医による妊娠中期までの中絶は事実上自由です。もちろん法的には、多くの人工妊娠中絶は母体保護法の要件を満たしていない違法な行為だとも言えましょう。しかし、幼い胎児の生命が侵害されている状態が国によって放置され、あるいは甘受されているということには変わりはありません。
それから、反復中絶を避けるためにも、母体保護法指定医等の研修等を通じて中絶後の指導の推進を図ることというような提言をいただいておりまして、これらの提言を踏まえて施策の推進を図ってまいりたいと考えております。
○小田説明員 やみ中絶ということは非合法の中絶というふうな形だと思いますが、先ほど申し上げましたように、人工妊娠中絶につきましては、いわゆる母体保護法指定医という、これは医療機関の看板にも掲げられておりますが、そういった方が厳格な規定のもとで実施するということでございまして、そういった条件から、やみの中絶というものは考えにくいというふうに思っております。