1964-06-09 第46回国会 参議院 運輸委員会 第29号
、こういう具体的な——第三条もそうですが、事象についてうたってあるものもあるわけですが、鉄道営業法でも、たとえば第三十二条に「列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下の罰金又は科料ニ処ス」、あるいは三十六条では「車軸、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下の罰金又ハ科料ニ処ス」、信号機の場合もこうだと、こういうように具体的にうたってあるわけですね
、こういう具体的な——第三条もそうですが、事象についてうたってあるものもあるわけですが、鉄道営業法でも、たとえば第三十二条に「列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下の罰金又は科料ニ処ス」、あるいは三十六条では「車軸、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下の罰金又ハ科料ニ処ス」、信号機の場合もこうだと、こういうように具体的にうたってあるわけですね
また、そのほかにいろいろありますが、三十六条において「車輌、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」こういうことになっております。