2018-05-28 第196回国会 参議院 決算委員会 第6号
そういった意味で、信頼を毀傷したということはゆゆしきことなので、しっかりとそこの原点に戻って取り組むことが大事だと私は思います。
そういった意味で、信頼を毀傷したということはゆゆしきことなので、しっかりとそこの原点に戻って取り組むことが大事だと私は思います。
身体髪膚これを父母に受く、あえて毀傷せざるは孝の始めなり。そういう言葉があるわけで、やはり東洋の思想というのはこの辺りを原点にしているんではないんだろうかというふうに思うんですね。 麻生大臣もそのときに大磯のおじいちゃんの話も予算委員会でしてくれたわけですけれども、私はそういう面でこういったやり方というのも非常にいいと思うんですけれども、麻生大臣、どうでしょうか。
でしたかね、文科大臣から答弁があったんだと思いますけれども、個々の生徒は、それは学校休みだというもので喜ぶ人もいるし、金が手に入る、小遣いが手に入ると喜ぶ孫もおるかもしらぬしという気はしますけれども、これはじいさんやばあさんのいない子どうするとの公平性とか、これはなかなか結構難しいと思っておりますので、先ほどの身体髪膚の話じゃありませんけれども、これを父母に受くことも間違いありませんし、何というの、あえて毀傷
敢えて毀傷せざるは、孝の始めなり。」とか、あるいは聖書の中では、あなた方の肉体は神の宿る神殿ですなんというふうに教わるわけですね。
「身体髪膚これを父母に受く、あえて毀傷せざるは孝の始めなり」朱子学じゃございませんけれども、小学校時代に習いました。それが、自分が自分の意思で手を失ったんじゃなくて、外部から、事もあろうに米軍の模擬弾で右手が吹っ飛んでしまった。こんな不幸なことはないと思うのですよ。それで県議会でも決議をいたしまして、外務大臣にもきのうですか要請が行われているはずでございます。
また、身体髪膚これを父母に受く、あえて毀傷せざるは孝の初めなりといういにしえのシナの聖賢の教えもございます。過失、無過失、故意のいかんを問わず、けがとか病気は最も大きな親に対する不孝であります。また、不幸せのもとであります。本人の肉体的、精神的な痛みのみならず、家族にとっても大きな痛みであり、ときには悲惨な結果をもたらすものでございます。
大東亜戦争ニ際シ帝國臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依り兵役ニ服ス 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト構ス」部長の方から説明がありましたように、これは年齢を規制いたしまして志願兵制度も設けるようにしておいて、そして第五条におきましては「義勇兵ハ必要ニ應ジ勅令ノ定ムル所ニ依り之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊二編入ス 本法ニ依る召集ハ之ヲ義勇召集ト稱ス」ということで、いろいろな行動に対して逃亡したり身体を毀傷
これは第七条を見てもわかりますように、「逃亡シ若ハ潛匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽行鳥ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」。
しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集ヲ免ルル爲逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽ノ行爲ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「
ただいま御指摘になりました酒田地区のあの土地につきましては、金額は私実は失念いたしておりますので、先生のおっしゃった通りだと思いますが、一応完全にでき上がったころ——ちょうど記憶しておりますが、大風が起こりまして毀傷が全部入りまして、相当大きな損傷を受けたのでございます。
まず、本案の内容を簡單に申し上げますと、昭和十五年大藏省令第四十号には、地金として補助貨幣を販賣したり、または使用する目的をもつて蒐集、鑄潰しまたは毀傷する等のことをしてはならない旨の規定があります。及びこの規定に違反した者は懲役または罰金に処する旨を規定しておるのであります。
それから内容的には違つた點はありませんが、補助貨幣損傷等取締法と、現在ございます補助貨幣の蒐集、鑄漬又は毀傷の取締に關しまする大藏省令とで、字句が多少違いましたのは、現在は「地金トシテ販賣シ又ハ使用スル目的ヲ以テ補助貨幣ヲ蒐集、鑄漬又ハ毀傷スルコトヲ得ズ」というふうになつておりますのを、今囘の法律では「地金トシテ」というふうな字を抜かしました關係で、多少の字句の整理をいたしました。
それから實質的に多少違いました點は——補助貨幣の蒐集、鑄つぶし又は毀傷の取締りに關しまする現行の勅令と補助貨幣損傷等取締法とで内容的に多少違いましたのは、現在の勅令におきましては、「地金トシテ販賣シ又ハ使用スル目的ヲ以テ」というふうな言葉がうたつてございますが、この地金という言葉につきましていろいろ疑義がございまして、現在のところ地金と申しますと、法令の用語上純金、純銀を指することがおもにつておりますので
昭和十五年大藏省令第四十号は、地金として販賣し、又は使用する目的を以て補助貨幣を蒐集、鑄潰し又は毀傷することを得ない旨、及びこれに違反した者は懲役又は罰金に処する旨を規定しており、又明治二十年勅令第三十六号すき入紙製造取締規則は、文字画紋をすき入れた紙を製造する者には、見本を提出することを命ずると共に紙幣、兌換銀行券、公債証書、大藏省証券、その他政府発行の証券にすき入れてある文字画紋と同じ文字画紋をすき
昭和十五年大藏省令第四十號は、地金として販賣し、または使用する目的をもつて補助貨幣を蒐集、鑄改または毀傷することを得ない旨及びこれに違反した者は懲役または罰金に處する旨を規定しており、また明治二十年勅令第三十六號すき入紙製造取締規則は、文學畫紋をすき入れた紙を製造する者には見本を提出することを命ずるとともに、紙幣、兌券換銀行券、公債證書、大藏省證券、その他政府發行の證券にすき入れてある文字畫紋と同じ
海難があつて船舶が沈み、人命が毀傷されますと、まず非難の對象になりますものは海員であり船長であります。しかしながらこれをしさいに檢討いたしました場合に、あるいは海員以外に何らかの原因がなかつたかということが考えられる。