1998-04-08 第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○高木(賢)政府委員 ただいま御指摘がありましたように、コドリンガなどが寄生する植物については輸入禁止としておりますけれども、これの防除技術、殺虫技術につきましては、品種ごとにこれを確認しているというのが我が国の対応でございます。 これに対して、米国は、このような措置が過剰な措置であるということでWTOのパネルに提訴しているわけでございますが、第一回のパネルが去る四月二日と三日にありました。
○高木(賢)政府委員 ただいま御指摘がありましたように、コドリンガなどが寄生する植物については輸入禁止としておりますけれども、これの防除技術、殺虫技術につきましては、品種ごとにこれを確認しているというのが我が国の対応でございます。 これに対して、米国は、このような措置が過剰な措置であるということでWTOのパネルに提訴しているわけでございますが、第一回のパネルが去る四月二日と三日にありました。
また、リンゴの輸入解禁につきましては、必要な殺虫技術の開発を受けまして、先般、公聴会を開催いたしました。輸入解禁に当たりましては、病害虫が侵入し悪影響を及ぼさないように、検疫制度の運営に万全を期してまいります。 次に、ニュージーランドの規制緩和についてお尋ねをいただきました。
豪州のタスマニア州産の「ふじ」につきましては、コドリンガに対して臭化メチル薫蒸による殺虫技術を開発しておりまして、この技術については、既に我が国の専門家により現地でその有効性が確認されているところであります。 それから、フランスのリンゴについてでありますが、これはチチュウカイミバエとコドリンガに対しまして、臭化メチル薫蒸と低温処理による殺虫技術が開発されております。
○高木(賢)政府委員 各国の防除技術は、基本的には臭化メチル薫蒸という殺虫技術が基本になっているかと思います。それに加えまして、薫蒸の量とか時間にもよるわけですが、あわせて低温処理ということを加えて殺虫する、フランスなどは低温処理を加えるという殺虫技術をやっておるわけでございます。
この問題につきましては、先生も御案内のとおり、昭和六十一年から、具体的にはアメリカと三つの病害虫につきましての殺虫技術、殺菌技術につきましてのデータのやりとりをしておるわけでございます。
新たなコドリンガ殺虫技術が開発されるまでは、リンゴの輸入をはっきりと禁止すべきだというふうに思います。 日本は一九七一年にリンゴの自由化をしておりますが、それが今まで輸入できなかったのは、植物防疫法でコドリンガなどの害虫が生息する地域からのリンゴの輸入を禁止してきたからです。ニュージーランド、アメリカもそういう地域だから、今までリンゴを輸入できなかったわけです。
○岡崎(ト)分科員 それでは重ねて確かめさせていただきますが、二〇〇一年になって臭化メチルにかわるコドリンガ殺虫技術が実用にたえるようなものになっていない場合は、農水省はアメリカリンゴの輸入を禁止するということを確認させていただいてよろしいでしょうか。ついでにですけれども、サクランボ、クルミ、ネクタリンはどうなりますでしょうか。
○日出政府委員 主権のあります国の殺虫技術あるいは殺菌技術でございます。我が国がどういうふうにしろということを義務づけるような立場ではございません。 ただ、ややもしますとこの問題につきましては、一方で貿易障壁だというような議論もございます。
さらに、事実かどうかは、我々は事実でないということを得ておりますが、それとは関係なく米国産リンゴ問題についてどういうふうな対応をしていくかということでございますけれども、これも先ほど申し上げたかもしれませんが、植物防疫法に基づきまして、輸入が禁止されている生果実などにつきましては、相手国において対象病害虫、コドリンガとか火傷病とか、そういったものの完全殺菌・殺虫技術が開発されまして我が国への侵入が完全
○国務大臣(田名部匡省君) ニュージーランド産とアメリカ産のリンゴの解禁問題は全く関係がないわけでありまして、植物防疫法に基づいて輸入が禁止されている生果実等については、相手国において、我が国への新たな侵入を防止する必要があると考えられる病害虫の完全殺菌・殺虫技術、こういうものが開発されて我が国への侵入が完全に防止される場合にのみ輸入を解禁するということになっておりますので、そのことができない限りは
○川上政府委員 先生御指摘のミバエの殺虫技術に関する国際協力に関しましては、まず一般論として、途上国からの要請が非常に多い、農業分野への技術協力として我々として非常に重要であると考えております。
しかしながら、そういった病害虫が、その輸出してくる果物なり野菜とかそういうものがございますが、そういうものについて殺菌殺虫技術が開発されて、我が国にそういう病気なり害虫が持ち込まれるおそれがないというような場合には今までも輸入の解禁をしておるわけでございまして、我々といたしましては、そういう技術を開発することによりまして、そういう病害虫が侵入してこないように万全の体制、処置をとっておるということでございます
それから、最近、アメリカ、カナダ、そういうところからも輸入解禁の報道があったりしておりますが、その辺の考え方がどうであるかということでございますが、これは、植物防疫法に基づいて輸入が禁止されております生果実等におきましては、相手国において対象病害虫の殺菌殺虫技術が開発されまして我が国への侵入が完全に防止される場合にのみ輸入を解禁するということにしております。
○高橋(政)政府委員 ニュージーランドのほかにアメリカなどがあるのではないかということでございますが、この点につきましては、御存じのように、植防法で輸入が禁止されております生果実等につきましては、相手国において対象病害虫の完全殺菌殺虫技術が開発されまして、我が国への侵入が完全に防止されるという場合にのみ輸入を解禁するということにしておるわけでございます。
ニュージーランドではこの殺虫技術として、一つには臭化メチル薫蒸、一立米当たり二十四グラム、これを二時間さらす。十二度C以上の気温でさらす。収容比四〇%以下の室内でさらす。そして二つ目に、低温処理として、果実温度が〇・五度C以下、これを二十五日以上にわたってさらす。これによってコドリンガの完全殺虫ができたとの実験データが日本政府、農水省に提出されたと言われておるようであります。
そうした結果から、ニュージーランドで開発した殺虫技術は、まずコドリンガにつきまして、我が国への侵入を防止する上で問題はないというふうに確認をしたところでございます。さらにまた、火傷病につきましても、ただいまお話しのように未発生なものでございますが、これの侵入を防止するためにも十分な検疫措置を開発したというふうに確認をしたところでございます。
最近、政府、農水省は、輸入禁止対象国の一つでありますニュージーランドにおきましてコドリンガの完全殺虫技術が開発されたこと、また、我が国において未発生の、これまた重要な病害虫であります火傷病についても完全防除技術が開発されたとして、近々植物防疫法で規定する公聴会を開催して、本年中にも輸入解禁の措置をとろうとしていると聞き及んでおりますが、そのとおりでしょうか。