2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○和氣参考人 冒頭で私の方から、私の事例に関して裁判官から、未必の故意の状態だったというふうに、私たち、裁判の中で言われましたけれども、当初、私はその未必の殺意とかそういう言葉自体がわからずに、後になって記者の方から説明を受けたんですけれども、被害者からしますと、本当に、当時は業務上過失しかありませんでしたので、それが未必の故意だとか断言されても、そのときの法律でしか裁かれないわけですね。
○和氣参考人 冒頭で私の方から、私の事例に関して裁判官から、未必の故意の状態だったというふうに、私たち、裁判の中で言われましたけれども、当初、私はその未必の殺意とかそういう言葉自体がわからずに、後になって記者の方から説明を受けたんですけれども、被害者からしますと、本当に、当時は業務上過失しかありませんでしたので、それが未必の故意だとか断言されても、そのときの法律でしか裁かれないわけですね。
今後、あの事件と同じような事件であれ、ほかのもっと悪質な事件であれ、それが未必の殺意というものが認定されるようなケースであれば、殺人罪というのが検討されるというのは当然のことだと思います。
確かに、事案によりましては殺意を認定できるケースはあると思うんですね。実際、大阪の事件では殺意を認定した事件があると承知しております。
家族を守るために黙っていたはずなのに、あるときからその家族に殺意を抱いてしまって、自分も自殺しようというふうにずっと思っていた。しかし、この場で、そのフラワーデモの場で話すことで、初めて死にたいという気持ちが消えていきました、こういうお話でした。 男性もいらっしゃっているんですね。ある男性は、男が来ると嫌がられるかもしれないと思ったけれども、結構来ていて安心した、自分のほかにも。
したがいまして、殺意のない場合に限り強盗強姦致死罪は成立する、このように考えていました。 したがいまして、委員御指摘のあったように、強盗犯人が被害者を強姦して故意に殺害した、このような場合には、これは強盗殺人罪がまず成立します。さらに、致死を除いた強盗強姦も成立しますので、結局、この強盗殺人と強盗強姦が観念的競合になる。これがこれまでの判例の確定した解釈でございました。
もっとも、現行の二百四十一条というのは結果的加重犯で、殺意がある場合には成立しない、殺意がある場合には強盗殺人と強盗強姦が成立をするというふうに処理されるわけでありますけれども、この点について、改正後の二百四十一条三項においては殺意がある場合を含むのか、条文上の表現では人を死亡させた者はというふうになっておりますので、この点を明確に御説明ください。
○林政府参考人 改正後の刑法二百四十一条三項の罪には、強盗・強制性交等罪に当たる行為によりまして殺意なく人を死亡させた者だけではなく、殺意を持って人を死亡させた者もその対象に含むものとしております。
例えば、裁判員裁判対象事件に当たらない傷害で逮捕、勾留中の取り調べにおいて、その件で殺意があったかどうか、裁判員裁判対象事件である殺人未遂にまで話題が及ぶような場合についても、録音、録画の対象になって取り調べの録音、録画がなされることになるのか、刑事局長に伺います。
強い殺意を持って殺したことは計画性以上に恐ろしいことです。 裁判員裁判を続けるのであれば、高裁も最高裁も裁判員裁判にして、きちんとみんなが納得する、納得できるようにするべきです。さもなくば一審の裁判員裁判をもっと重く真摯に受けとめるべきです。全てを無駄にしないでください。 凶悪な犯人の人権を守って、また被害者が出たら、誰が責任をとるのでしょうか。無責任な判決は出さないでください。
ついかっとなってしまったというケースが多い中で、実は心臓部分に包丁を深く刺しているんだけれども、ついかっとなってやってしまったんだということに対して、本当に故意、つまり殺意があったのかどうかを裁判員の方が認めるかどうかというのは、すごく難しいことだと思います。それによって殺人罪なのか傷害致死罪なのかという非常に大きな違いが出るわけでありまして、このあたり、本当に難しいものであります。
殺人であれば殺意の有無、強盗であれば強盗の目的の有無。 重大な結果を生じている事件であって、内心が立証の肝になる殺人と強盗致死傷について、これだけ顕著な起訴率の低下が明らかだ、そして、裁判員裁判が始まって以降の五年間に非常に低下のスピードが速まっているということを、一つの事実として御指摘したいと思います。
しかし、やはり自動車を使って殺意を持ってそうした行為をする人は殺人罪として問われるんだぞということを是非国民に認識をさせていただきたいというふうに思います。 そのためには、大臣が先頭に立って、こうした人々を抑制するために広報やら力を入れて、こうした殺人罪に問われるということを広めていく必要があると思いますが、大臣の認識いかん。お願いします。
○政府参考人(上冨敏伸君) 犯罪の成否につきましては個別の事案に即して収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でありますので一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げますと、殺意を持って放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条一項に該当する行為を行い人を死亡させたという場合には、同法違反の罪だけではなく、刑法第百九十九条の殺人罪が成立し得るものと
それから、刑事裁判では、殺意とか正当防衛とか、先ほど申しました責任能力、あるいは共謀といったような難しい概念が出てまいります。そこで、司法研修所におきまして、裁判員の皆さんに分かりやすくこういった概念を説明するにはどうしたらよいのか、これを裁判官や学者に委嘱して研究を行いまして、その成果を全国の裁判官に提供しておるところでございます。
殺意があるから全部殺人にするかといえば、それは殺人にしないんですね、実際に。運用も、恣意的なとおっしゃるかもしれませんけど、それはやっぱり全国、裁判所以下、日本の刑事司法の体系の中できちっとそこは処罰に値するものというのを選別するんだと思いますね。 唯一残るのは、その一番下に、その前に、ウイルス機能を持つバグを意図的に残すというのは、これはもうですから文章として成り立たないんですね。
私の夫は経済産業省に勤めているんですけれども、実は、当時は深夜二時の帰宅時間でしたので、もうベッドに置いたら泣く、置いたら泣くという子供との悪戦苦闘をして、やっと深く寝てくれてベッドに置いた瞬間、深夜二時ぐらいに、見てたのかというタイミングで帰ってきて、そしてドアを閉めた音で息子を起こすというのをすると、もう私の心に夫への殺意が芽生えて、二度と帰ってこなくていいんだよという話を夜中に何度もしました。
殺意のある人間もない人間も見かけは変わらない、どうやって見分ければいいんでしょうか。確実に生き残る道は一つしかなかった、やられる前にやる、身もふたもない言い方ですが。 このように「冬の兵士」の兵士たちは証言しているわけですね。
この点は、参議院の附帯決議で、四項目めに「殺意の有無により公訴時効期間が大きく異なることにかんがみ、捜査機関がその認定を行うに当たっては、十分な証拠に基づいて適切公平な判断を行うべきよう努めること。」というふうになっております。 この点については、大臣、どうお考えですか。
そういう意味では、殺意の有無の認定によって公訴時効期間が大きく異なるということになりますが、これは、ある意味では、現在も同様に異なるという状況は生ずるわけでございます。
ただ、例えば、殺意を持って強姦、そして致死の結果が起こったということになりますと、これも御承知のとおり、観念的競合という形で殺人罪も適用になりますので、そういうケースであれば、これは公訴時効廃止の適用があるということになろうというふうに思っております。
一方で、この強姦致死罪につきましては、重い結果である死について、被害者の方の死について故意のない場合に適用されるということにすぎませんで、この重い結果である死について故意があるという場合には殺人罪と強姦致死罪の観念的競合というふうになりますので、言わば強姦に及ぶ際に殺意があったと認められるような事案については殺人罪も適用されることになりますから、今回の公訴時効の廃止というものを受けて、訴追に関して時効
四 殺意の有無により公訴時効期間が大きく異なることにかんがみ、捜査機関がその認定を行うに当たっては、十分な証拠に基づいて適切公平な判断を行うべきよう努めること。 五 性犯罪については、被害者等の声を十分に踏まえつつ、罰則の在り方及び公訴時効期間について更に検討すること。
目的犯といいますのは、ちょっと故意とダブってきてしまいますけれども、先ほどちょっと例として申し上げましたが、殺人をする、殺意があるというようなことが、内心の意思ですけれども、果たして自白がなければそれが立証できないのかどうか。そんなことはございません。人を殺す器械であるけん銃、これを相手に向けて撃てば、まさか死ぬとは思いませんでした、そういった抗弁はなかなか通用しないわけです。
ことしになって、パキシルとかルボックスとか、いわゆるSSRI、これが自殺との因果関係があるんじゃないか、あるいは、人に対して大変攻撃的に、殺意を抱くとか、衝動的に傷害を起こしてしまうというような例が実際に、因果関係というのが今明らかになってきているんです。
殺意とかそういったものは、私ども、いわゆる難解な法律概念というふうに呼んでおりますけれども、こういう概念を裁判員にどのように説明するかということにつきましては、まず、公判前整理手続において、事案に即した説明方法を法曹三者で協議して、できる限り共通認識を形成するということになります。 その上で、審理では、検察官、弁護人がこれに基づいた主張、立証、冒頭陳述も行います。
○保坂委員 殺意があるかないかをDVDの中で聞いているわけですね。ないんだと言ったら、これは例えば過失の罪というふうになり、殺人を意図した事件なのか、重要なところですね。 だから、そこが、最高裁がつくっているDVDで、あるんですかと聞いたら、ある人は少数。また説明して、全員なる。つまり、何度も問うことはできるんですね。
そこで、最後に一つ伺いますが、最高裁のDVDを見ていて、私、大変違和感を持ったのは、この人、殺意があるでしょうかというふうに裁判長が問いかけたときに、少ない人数しか手を挙げなかったんですね。
その中で、実はこのとき裁判官の方はできるだけ殺意と正当防衛とか、これを、まあテーマの模擬裁判、評議ですけれども、説明せずにやられたわけです。そうすると、裁判員役の方の一人がどうしても殺意を認定するのを拒否するんですね。
○保坂委員 もう一つ確認なんですが、守秘義務のところで、例えば、裁判長が殺意の説明をしたんだけれどもこれがなかなかわかりやすくてよかったと、これは大体いいのではないかと言われていて、そして、その殺意について、必ず殺してやる、死んでも構わない、この二つの殺意についての解釈の違い、定義をめぐって評議が行われたんだ、こういうふうに言うと守秘義務違反になる。