2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生等、殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性を総合的に判断することとしておりますけれども、銃刀法におきまして新たに規制対象とするに当たっては、こういった点を踏まえて、個別具体的に検討する必要があるわけですけれども、御指摘のとおり、科学技術の進展に伴い新たな器具が出現して、それが犯罪に悪用される
銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生等、殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性を総合的に判断することとしておりますけれども、銃刀法におきまして新たに規制対象とするに当たっては、こういった点を踏まえて、個別具体的に検討する必要があるわけですけれども、御指摘のとおり、科学技術の進展に伴い新たな器具が出現して、それが犯罪に悪用される
このクロスボウ、大変殺傷能力が高いものである。様々な事件を背景として本改正案が提出をされたということだと思います。この改正案の中では、クロスボウを所持禁止の対象としていく、また、クロスボウの所持許可制に関する規定を整備していく、罰則規定も整備をしていく、このような銃刀法の改正案が提出された立法の趣旨を今理解をいたしました。
銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況等、また殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性、こういったことを総合的に判断して検討しているところでございます。
ここで疑問となりますのは、いわゆる先ほど話にありましたHS条約上、クロスボウが運動用具に位置付けられている、武器ではないということから、外為法における経産省の輸入管理を行わないということでございますけれども、そもそもその運動用具に位置付けたままでいいのかということも、やはり殺傷能力、あるいは日本の国内におけるこうした凶悪な犯罪が発生しているということを考えれば、各国に働きかけて、そのHS条約上の位置付
○高木かおり君 もちろん、ある一定の期間がないと、先ほど議論があったかと思いますけれども、持っていることに気付かなかったですとか、御家族の中で、自分の、我が家にそういったものがあるのを知らなかったですとか、要は周知徹底をする期間というのは必要だと思いますけれども、やはりこういった、凶悪犯罪にも使われてしまうというこういったこの今回のボウガンですね、この殺傷能力等、そういったことを考えますと、やはりちょっと
それでは、次の質問に移らせていただきますが、先ほどお示しさせていただいた冒頭の資料で示しましたように、クロスボウの矢の部分には、損傷度合いを強くするために、この部品を交換することで殺傷能力を高めることができるということなんです。 そこで、このような取替え可能なパーツについても改正法に含まれるんでしょうか、御答弁をお願いします。
殺傷能力の高い火器の輸出は、審査や第三国移転等の問題に関してもより一層厳格な移転管理を行う必要がありますが、平和構築や大規模災害等にも能力を発揮できる装備品、例えばレーダー通信機器、輸送機、練習機、救難艇などは、移転三原則を遵守する範囲内であれば国民の理解も十分に得られるのではないでしょうか。
○浅田均君 致死兵器、自律型で相手を殺傷するというか、そういう能力を持った自律型兵器ではなしに、殺傷能力は持たないけれども自律して、例えばどっか行って撮影して帰ってくるとか、そういう殺傷能力を持たない、致死兵器でない自律型兵器についてはどういうふうにお考えでしょうか。
殺傷能力を持つ武器を持つのは軍人だけなんですよね。この殺傷能力を持つ武器を持って、平和のためにということではあるけれども、それを行使するというのは、やはり、尊敬されて、信頼があって、規律を守って、そして品質が高い軍事行動をとれる、こういう人の信頼があるから、自衛隊や米軍に対して私たちは信頼を持って、殺傷能力のあるいろいろな武器を提供しているわけですよ。しかし、そういう信頼がもう失われている。
その最初の例が、読み上げますと、テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を入手した場合と。
これは法務省が出された文書からの、先ほどの現行法上的確に対処できないと考えられるテロ事案、同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を入手した場合、現行法上なぜ的確に対処できないんでしょうか。これ衆議院でも何度も議論になったところですから、分かりやすく御説明いただきます。
○有田芳生君 じゃ、ちょっと視点を変えて刑事局長にお聞きをしますけれども、一般市民の大量殺人を行うことを計画した上で、殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を、これを組織的犯罪集団ではなくて複数の個人が、団体に属していない複数の個人が入手をした場合はどうなりますか、この条文と照らして。
それからもう一つ、テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般の市民の大量殺人を行うことを計画した上、例えば殺傷能力の高い化学薬品の原料を入手した場合、これも現行法では事前に取り締まることはできないんだという事例を、法務省の方から提示をいただいたわけであります。
先ほど、未知の薬品というふうに申し上げたわけでありますが、我々が出している例としては、法務省として出した例は、テロ組織が殺傷能力の高い化学薬品を製造し、これを用いて同時多発的に一般市民の大量殺人を行うことを計画した上で、例えば殺傷能力の高い化学薬品の原料の一部を入手した場合ということを申し上げているわけでございまして、その中で、限定的に列挙した中の化学式に当たらないものもあり得るわけでございます。
常に殺傷能力の高い化学薬品の入手が犯罪になるとは限りません。すなわち、サリン等以外の薬品を用いて大量殺人を計画する事例におきましては、原料となる化学薬品の入手行為がサリン等の製造等の予備に当たることにはならないということなのであります。 サリン等以外の殺傷能力の高い化学薬品というふうなことを想定していただきたい、このように思います。
もっとも、先ほども申し上げましたが、サリン等に当たらない薬品を用いた大量殺人を計画することも想定されるわけでありまして、常に殺傷能力の高い化学薬品の入手が犯罪になるとは限らないと、このように考えている次第であります。(発言する者あり)
ただいまお話ございました化学薬品を用いたテロ事案におきましては、殺傷能力の高い化学薬品を製造して、これを用いて同時多発的に一般市民を大量殺人するという目的のために単に化学薬品の原料の一部を入手する行為は、裁判例を見ますと、組織的殺人の予備に当たるとは言い難い場合もあるものと考えております。
○福山哲郎君 先ほど共謀罪の話をさせていただきましたが、実は、一つ目の高い殺傷能力のある化学薬品の原料を入手した場合という、今のは対応できないというやつも、実は警察学論集という警察官が逮捕、捜査に当たってのコンメンタールを読むと、予備の具体例を挙げると、製造については原材料の購入というのが一番最初に出てきます。これも予備罪で対応できます。 法務大臣、いかがですか。
○浜田和幸君 今、世界で八十を超える国で殺傷能力を持つロボットの研究開発が進んでいると言われています。特にアメリカでは、近未来の次の主要なる戦争、戦場ではロボット兵士が主役になる時代がもう目の前に迫っている、そういう見通しですよね。
あの二十数万の制服組の職員に囲まれ、また圧倒的な殺傷能力を有する兵器に取り囲まれている防衛省という中で、単に文官の補佐は政策的な補佐ですよ、制服組の補佐は軍事的な問題だというような専門分野が違うだけの補佐ではないんだろうと、違いではないんだろうと私は思っています。 よく大臣は車の両輪と言われますけれども、車の両輪というのは左も右も同じスピードで同じ方向に向かって動くんですね。
また、技術革新の急速な進展で非常に強力なミサイルとか核兵器とか化学兵器とか、そういった殺傷能力が向上した兵器もできてきております。 また、国際テロ、これの脅威、またアジア太平洋においての問題や緊張が生み出される。そして、何よりも脅威というのが世界のどの地域において発生しても我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状態になってきている。
○玉城委員 大臣、事前協議の対象にはならないというお話なんですが、それは核あるいはさまざまな兵器など、いわゆる殺傷能力が極めて高いものが協議の対象になるというふうなことになっているわけです。しかし、日本側からは、国民が不安を持っているオスプレーについては事前協議の対象にすべきではないかという申し入れをすべきだと思うんですね。その点についてはいかがですか。
このような中で、拳銃のほか、手りゅう弾等の殺傷能力の高い武器が用いられるようになった傾向が認められます。 例えば、昨年は対立抗争や事業者襲撃におきまして拳銃発砲事件が二十件、手りゅう弾使用事件が四件発生しておりまして、いずれも一昨年に比べて増加しているところであります。
そうなると、光線銃は人に向けても殺傷能力はもちろんありません、光ですから。
お尋ねをいたしますが、高濃度の汚染水と先ほどからおっしゃっていただいておりますけれども、原発施設外に持ち出された場合、例えばコップ一杯分の放射線の汚染水、どれぐらいの殺傷能力に変わり得るのかという、やはり当然ながらこれは伺いたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○秋山政府参考人 武器であるかどうかということなんですが、その装備品が例えば殺傷能力を持っているということで武器だというような定義もあろうかと思いますが、民生用品か武器かというのを完璧に切り分けることは難しいものもございまして、いわゆる両用性があれば、それは武器ではないというふうに言えると思います。
クラスター爆弾は、殺傷能力が高く、非人道的兵器として、日本政府が批准するオスロ条約でも使用が禁止をされております。 外務省は、報道されている事実について、米軍に確認を求めたんでしょうか。
そのことは大前提とした上で質問をさせていただきますが、もともと武器というものは、殺傷能力が高いほど優秀なものであります。クラスター弾は、そういう意味でいうと極めて優秀な武器であるということが定義づけられます。しかしながら、特定の個体だけでなく、周辺の不特定の個体までも同時に破壊または殺傷してしまうというところから、さまざまな問題が起こっているのではないか、そのように考えるわけであります。
○国務大臣(佐藤勉君) 先生御指摘のとおり、規制と社会的有用性のバランスを保つということは大変難しいと考えられますが、特に銃砲については、殺傷能力が高いため、国民の安全、安心を守るということを基本として、厳格な規制を行うことが必要であるというふうに考えます。
それで、これを同じ一つの法律の中でくくっていくということに対する抵抗というものを感じていらっしゃることをお聞きするんですが、その点、スポーツである空気銃という一つの分野と、この火取法等でやられるああいう殺傷能力の高い猟銃、ライフル等を分けて議論をするというようなことは、今回、いろんなことの中でそういう話はあったのか、それからまた、今後そういうことが検討できる余地はあるのかというのを一点ちょっとお伺いしたいんですが