2008-05-08 第169回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(大野恒太郎君) アメリカのイリノイ州におきまして殺人関連犯罪について取調べの録音、録画が行われているということは私どもも承知しております。ただ、外国の実情に関する事柄でありますので、その結果イリノイ州において捜査に具体的にどのような影響が生じているかについてまでは、詳細承知しておりません。
○政府参考人(大野恒太郎君) アメリカのイリノイ州におきまして殺人関連犯罪について取調べの録音、録画が行われているということは私どもも承知しております。ただ、外国の実情に関する事柄でありますので、その結果イリノイ州において捜査に具体的にどのような影響が生じているかについてまでは、詳細承知しておりません。
あるいは殺人及び殺人関連事項を二度以上重ねたという条件がまず必要でございまして、さらに将来もそういうものを行なうおそれがあるいわゆる政治暴力常習団体、そこまでくれば憲法上認められた団体活動の権利を制限してもやむを得ぬじゃないか。これは暴力行為を防止するためにやむを得ぬじゃないか。従って、一回だけというのは、特に殺人をやった団体では一回だけです。
それからもう一条見ていただきたいのですが、第七条においても、殺人関連のことをやったら一ぺんでその人は役職員の仕事を六カ月できなくなる。ところがこっちは四カ月というように、第七条、第八条、第十条という三条を全部見れば、坪野さんの御心配になるように集団としてのものを重視したという結論にはならないのですよ。
○早川議員 私はその点では先ほど申しましたように坪野さんの御意見残念ながら了承いたさないのでございまして、第一項において、一回だけの犯罪事実によって将来それを継続してやるおそれがあるとしたのは、第二項の殺人関連以外のものとの差をつけているのです。従って坪野さんの御要望のようであれば、第一項も継続、反復したという実績がほしいと言われるのだろうと思います。
○早川議員 第八条第一項の場合には殺人に関連する行為を一回だけやった、それから将来継続または反復してやる政治的暴力行為というのは殺人関連事項に限りません。殺人関連事項でありました場合には、第十条によって解散という重い罰があるわけですね。団体の制限の最大限の罰があるわけです。