2021-04-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第10号
○田村智子君 懲役刑まで科される場合って、ストーカー規制法というより、実際の傷害罪とか殺人罪とか、そういうことになる場合が多々あるということなんだろうというふうに思いますけれども、やはりそういう加害者に対する更生教育の効果とか再犯防止につながっているかというのは、是非、法務省と警察庁とやっぱり連携しながら、このストーカーの加害者に対する教育どうしていくのかという検討も私、求められていくんじゃないかというふうに
○田村智子君 懲役刑まで科される場合って、ストーカー規制法というより、実際の傷害罪とか殺人罪とか、そういうことになる場合が多々あるということなんだろうというふうに思いますけれども、やはりそういう加害者に対する更生教育の効果とか再犯防止につながっているかというのは、是非、法務省と警察庁とやっぱり連携しながら、このストーカーの加害者に対する教育どうしていくのかという検討も私、求められていくんじゃないかというふうに
現行法上、例えば殺人罪などの重罪を犯し懲役刑に処された場合でも、刑の執行後十年で刑が消滅する、今先生も御披露いただいた刑の消滅の問題との均衡や、教員免許状授与の欠格事由として規定することを検討しました小児性愛に関しては、いまだ学会等で診断基準について一定の合意形成がなされていない我が国の中では、こういったことを鑑みて、現時点ではこうした内容の法改正を今通常国会に提出をすることは残念ながら見送ったところです
なぜ壁にぶつかってしまったかというと、例えば、現行法の場合、殺人罪などの重罪を犯した懲役刑に処せられた場合でも、刑の執行後十年で刑が消滅するわけです。三年で今消えているこのわいせつ行為を、未来永劫教壇に立たせないというルール化をすると、こういった一連の法律との均衡を保っていく調整をしなくちゃならない。内閣法制局とも様々な取組をしましたけれども、そこまでたどり着きませんでした。
男は、殺人罪で懲役八年の刑が確定。民事訴訟で八千万円の賠償命令が確定したんですが、支払われなかった。 この女性は、法務局に通い詰め、男の隠し財産を、これは不動産ですけれども、見つけ当てて、別の裁判で差押えを行いました。長い時間かけてやったんです。しかし、それでも、手にしたのはほんの一部だけ、弁護士費用を差し引くと、手元には多くは残らなかったということなんですね。
児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員が二度と教壇に立てないようにするための法改正について真摯に検討し、政府部内で相談をしてきましたけれども、例えば、現行法上、殺人罪などの重罪を犯し懲役刑に処せられた場合でも、刑の執行後十年で刑が消滅するということがございます。
今大臣、殺人罪でも復帰ができるということなんですが、殺人罪を犯した者であっても十年たてば復職できる。性犯罪というのは、魂の殺人とも呼ばれるように、被害者の人生を破壊する卑劣で残酷な犯罪でございます。殺人といっても一概には言えず、怨恨など様々な動機があろうかと思います。
○津村委員 田村大臣は尊厳死の問題に大変お詳しいので釈迦に説法になりますけれども、委員の皆さんにも知っていただきたいので少し触れますと、一九九一年の東海大学での不幸な事件によって、その後、尊厳死あるいは延命治療の中止ということが非常にデリケートになってしまって、当時、終末期、末期がんで大変苦しまれた方を若手の医師の方が延命治療を中止したところ、内部からの通報によって殺人罪に問われたというケースであります
お医者さんが御家族の強い要請を断り切れずに延命治療を中止したことによって殺人罪に問われたという大変不幸な出来事であります。以後、医療現場では大変な萎縮が見られているのではないかという指摘もございますが。 そうした中で、資料の四ページ、二〇一三年の参議院予算委員会におきまして、この議論、当時の田村厚労大臣そして安倍総理がこのようにお話しになっています。
これは、人の身体に故意に攻撃を加えて、人の死という重大な結果を生じさせる犯罪についての下限が懲役二年とされていることが、人命尊重に係る現在の国民の規範意識に照らして相当なのかという問題意識とともに、これは当時の罪名ですが、当時、強姦罪の法定刑の下限を懲役二年から三年に、殺人罪の法定刑の下限を三年から五年にそれぞれ引き上げることとしておりまして、同じ凶悪犯罪の中での法定刑のバランスを図る必要があること
他の方法による妨害には、殺人罪、傷害致死罪、往来妨害致死傷罪等で対処すべきものと考えます。 ところで、六号には速度要件は規定されていません。高速道路という場所の要件によって代替させています。この点から、渋滞中における低速走行中の事故についても形式的には六号の構成要件に該当するという問題が生じます。
規範的であるがゆえに、他の犯罪類型では、例えば殺人罪等では行為者の主観、動機等を踏まえて因果関係を否定しないという傾向も見られるところであります。
いろいろ整理する中で、やはりその刑の重いとか軽いとか、殺人罪で死刑になるような重い罪であれば公訴時効はないよ、時効はないよということになるとは思うんですけれども、内容的なものを考えますと、ひき逃げで誰かの命を奪ってしまったというのは非常に重い行為というふうにも考えられるんじゃないかなというふうに思っております。
○串田委員 最後に三人の参考人にお聞きをしたいんですが、東名の事件なんかを考えると、被害者からすれば、これはもう殺人事件なんだ、殺人なんだ、東名高速道路でこんなことをしたら当然、大事故が起きても仕方ないというのは想定できるじゃないか、いわゆる未必の故意があるから殺人罪じゃないかというような思いというのは、私は被害者の中にはあるのかなと。
○久保参考人 私も、事案によっては殺人罪というものが適用される事案も出てくる可能性はあると考えております。 東名の高速道路事件についてそれが適用されるかどうかは別として、一市民としては、やはりあの事件というのは非常に危険な運転行為であるということは間違いないと思っております。
看護助手だった西山さんが患者の人工呼吸器のチューブを外し殺したとして逮捕され、殺人罪で懲役十二年の刑を受けた事件です。 判決は、死因は致死性不整脈やたん詰まりで死亡した可能性があるとし、チューブを外したという自白については、男性刑事が西山さんの恋愛感情を利用して誘導したものであることなどから、信用性も任意性も否定をし、証拠から排除いたしました。
再審請求で、殺人罪について無罪判決が言い渡された松橋事件などもありました。これは懲役刑であったために、刑事補償によって一定の金銭的回復は図られましたけれども、これがもし死刑判決で、それが実行されていたら、被害の回復ということはこれは見込めないというふうに思います。
他方で、それが、その犯罪が生命、身体に対する侵害を含むものであるとすれば、それは例えば殺人罪等において適正に量刑評価され、最も重い場合には死刑ということになろうかというふうに考えておりまして、そういった具体的な法適用あるいは量刑の適用においては、検察も適正に厳正な科刑の実現に努めていると承知しておると考えております。
児童に暴行を加えて死亡させた場合には、殺人罪。殺人罪となりますと、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役。傷害致死罪ということでしても、法定刑は三年以上の有期懲役。保護する責任のある者が生存に必要な保護をしなかったという場合には、保護責任者遺棄罪となりまして、これは法定刑は三年以上五年以下の懲役。
この事件は殺人罪が適用されたケースですが、道路交通法上ではあおり運転そのものを直接罰する規定はないため、多くは車間距離保持義務違反や急ブレーキ禁止など、個別の状況に応じて様々な規定を適用して取り締まっているのが現状であります。 私は、このあおり運転のような悪質な危険運転をなくしていくためには、抑止する意味でも、より踏み込んだ規定が必要ではないかと考えております。
○寺町参考人 やはり、リピーターと言われる、死亡事故を繰り返しているところであるとか、死亡事故というか、虐待で殺人罪で有罪判決が出たり、あるいは保護責任者遺棄致死罪で判決が出たりというケースを見ますと、それ以前に保育士からの虐待を受けていたということの通報があったりしています。
もう御存じだと思いますけれども、殺人罪で懲役十二年の判決が確定して服役していた元看護助手の女性、三十九歳の方、この方について、最高裁が再審決定を下したと。この女性は、捜査段階の自白が虚偽だったとして公判では無実だというふうに主張したわけですが、最終的には自白調書を証拠採用されて、人生の重要な時期を棒に振っている、こういうことであります。
また、特に悪質、危険な運転につきましては、道路交通法違反だけでなく、刑法の殺人罪、傷害罪、暴行罪による検挙もしているところであります。 あおり運転に対しましては、引き続きあらゆる刑罰法令を適用して厳正に対処してまいりたいと考えており、まずはこうした対処により悪質、危険な運転の抑止につながるかどうか、これをしっかり見極めてまいりたいというふうに思っております。
現行法におきまして、傷害罪ということであれば十五年以下の懲役という法定刑がございますし、殺人罪であれば死刑、無期又は五年以上の懲役、傷害致死罪であれば三年以上の有期懲役、保護責任者遺棄罪であれば三月以上五年以下の懲役、致傷の場合であれば三月以上十五年以下、致死の場合には三年以上の有期懲役というのが適用されまして、ただ、実際の処罰として科される刑罰につきましては、これは裁判所の御判断で、各罪の法定刑の