2017-04-25 第193回国会 衆議院 法務委員会 第13号
殺人予備罪の規定の適用を認めるためには、いかに本人がそのことを否認したとしても、それでも殺人目的を持って行動したことに疑う余地がないような、そういう客観的行為がなければなりません。例えば、包丁を買ったというだけでなく、その包丁を持って、深夜、被害者の住居に忍び込んだというような客観的な行為が行われなければ、殺人予備罪の規定の適用は認めることができないわけです。
殺人予備罪の規定の適用を認めるためには、いかに本人がそのことを否認したとしても、それでも殺人目的を持って行動したことに疑う余地がないような、そういう客観的行為がなければなりません。例えば、包丁を買ったというだけでなく、その包丁を持って、深夜、被害者の住居に忍び込んだというような客観的な行為が行われなければ、殺人予備罪の規定の適用は認めることができないわけです。
オウムの危険性の最大の危険たるゆえんは、あのような犯罪、殺人目的にしか利用方法のないサリンを無差別に散布したというところにあるわけですから、二度と再びあのような行為を起こさせないという立場から、やはり対象団体を、サリン等の散布によって不特定多数の無差別大量殺人を行った団体で、なおかつ現在もその危険性が残っている団体、ある団体というふうに絞り込むべきではないか、立法技術的にも立法目的のためにも絞るべきではないかという
まず、現在の法律上の問題でございますけれども、私ども現在、殺人予備ということで捜索を行っておるわけでございますが、殺人目的からサリンを製造する原材料あるいは設備等を保持しておった場合、それにつきましては殺人予備という罪名が成立するかというふうに考えておりますけれども、サリンそれ自体の直接所持を取り締まる、あるいはサリンの原材料物質を集めた段階での直接の罰則というものはないのが現状でございます。
これは捜査上の一つのテクニックといいますか、課題ということになるかと思いますけれども、サリンを所持しておるという場合に、通常ほかに目的の用途がない、殺人目的ということが類推されるわけでございますけれども、現在の刑法の殺人予備におきましては、やはり目的というものの立証の必要がございます。これについてはやはりいろいろ、私ども、捜査上のなかなかのハンディがあるということでございます。
現在、サリンを殺人目的で不法に所持をしていたということで強制捜査を行っているわけでございますけれども、現行法におきましては、サリン自体につきましての取り締まり法規、またサリンを製造するために必要な原料物質の所持等につきましての取り締まり法規というものは存在しないところでございます。
○中谷委員 もう一度お尋ねしますが、そうすると、「火炎びんの製造、所持、運搬等の処罰可能な現行法規一覧」による八ないし一一、特に九ないし一一の放火目的所持等、殺人目的所持等、二人以上の者の共同加害目的を有する準備集合、その他火炎びんの使用によって適用さるべき現行法、刑法その他等による量刑についての実証的なあるいはまた統計的なお答えは、いただけないということになるのでしょうか。
関係資料の四三ページに処罰可能な現行法規一覧が記載されておるわけでございますが、このうち最も適用を多く見ておりますのが、八番の軽犯罪法一条二号、九番の放火目的の所持、十番の殺人目的の所持、十一番のいわゆる凶器準備集合罪でございます。その他の犯罪につきましては、ほとんど適用した例がございません。
○林委員 捜査上の面からいいますと、殺人目的を認定すると同じように、そこに多少の段階があるかもしれませんが、やはりこの予見ということも本人の主観なんですね。これを立証することはなかなか困難だ。客観的な情勢からいって当然予見できるといって調べても、なかなかそうはいかないということになれば、なかなか困難性が伴うんじゃないかということが当然考えられます。
その石ころをもつて運転手をなぐつて、これを殺傷に至らしめて、殺人目的を果しておるのでありまして、彼我を比較してみますならば、こぶし大の石ころの凶器にまさるこの瀬戸物の灰ざらというものは、まさに数倍の偉力を持つておるのでありまして、これも、使いようによつては必ず殺人の凶器となることは確かであると思うのであります。
殊に国内におきまして中和の樹立ということが真に国民の念願するところでなく、ただ外からの平和を望むや切でありまして、ために暴力行使さえも頻々として繰返されておりますことは、單なる殺人目的ではありませんで、これが社会の人心不安の原因でありますると共に、これらの罪悪に対しまする司法的な取扱がこれを社会騒擾罪、反乱罪として、法を改正して行く意思があるかないかを聞きたいのであります。