2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
○小此木国務大臣 昨年九月から警察庁において開催された有識者検討会におきまして、クロスボウの所持等の在り方を検討するに際して、クロスボウに類似するものとしてスリングショット等も規制対象とすべきか議論がなされたところでありますが、その結果、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は、平成二十二年一月から令和二年六月までの約十年余りの期間に二十三件と多数に上って、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体
これに対しまして、平成二十一年、いや、二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも殺人や殺人未遂等の故意に人の生命、身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
多数の事件が発生しており、しかも殺人や殺人未遂等の故意に人の生命、身体を害する罪の事件が半数を超えていたということでありまして、これ、だんだんその認識が改まっていたということの事実があります。 先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、政治家としても、国民の皆さんの中でも、その恐ろしさという機運が非常に最高潮に達したというのがやはり昨年の六月の事件であったと思います。
これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命、身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
これも、法律上そうだということだけではございませんで、現に、先ごろ甲府刑務所の殺人未遂等事件を甲府刑務所の方で捜査して、立件送致したという記事が出たかと思いますけれども、実は、同じように私どもの刑務所等の職員がその刑務所における犯罪を捜査して検察庁に送致する例は年間相当数、約二百件近くだと記憶しておりますけれども、それぐらいあるわけでございます。
海上保安庁では、本庁に九州南西海域不審船対策本部を設置するとともに、第十管区海上保安本部に九州南西海域不審船捜査本部を設置し、鹿児島県警察本部と連携の上、海上保安官に対する殺人未遂等の捜査を鋭意進めているところであります。
その結果、これまでに御指摘の地下鉄サリン事件、松本サリン事件等、いわゆるサリンを使った殺人事件に関しまして、罪名といたしましては殺人及び殺人未遂等で合計四十九名を公判請求しております。
これまで、先ほどの地下鉄サリン事件によります殺人あるいは殺人未遂等の事件、あるいは仮谷さんの逮捕監禁致死事件、それからいわゆる資産家の拉致監禁事件、さらには信者に対するリンチ殺人事件、加えて銃器の製造事件、あるいは覚せい剤、LSD等の薬物の製造事件等々、さまざまな罪種によります事件の被疑者を、昨日現在まで関係検察庁から報告を受けておりますところによりますと延べ約四百名の被疑者を受理しておるわけでございます
したがいまして、捜査当局におきましては、それらの事案について今後鋭意捜査を続行するわけでございますので、どういう罪名の適用になるか、それぞれの事案に即した罰条が適用されるということで、なお新しい罪名ということもございましょうし、それから現に殺人、殺人未遂等でなお勾留、取り調べ中という者もおるわけでございますので、各種の罰則がそれぞれの事案に対応して適用されるというふうに理解しております。
ただ、わが国におきまして、こうした被害者に対する救済の手を差し伸べるべきであると、こういう議論の起こりました背景は、先生御案内のように、通り魔殺人のようないわれなき殺人等の被害に遭って亡くなられたり、あるいはこれは殺人未遂等のことだと思いますが、重障害になられたり、そうした方々が非常に、民法上の不法行為制度がありながらそれが全然機能していない。
○水原政府委員 御質問の告発は、昭和五十一年七月三日付で、告発人が委員御指摘のとおり一部文化人、弁護士らを含む五十名で、被告発人が金基完こと金在権元駐日公使、金東雲及び劉永福、この三名で、逮捕監禁致傷、殺人未遂等の事実をもって最高検察庁に告発をされ、これを同庁において受理いたしております。事件は七月六日に最高検察庁から東京地方検察庁に移送されております。
最後に法務省の刑事局長にお尋ねしますが、これは青地晨氏外多数人によってなされました金在権、企東雲、劉永福に対する逮捕、監禁致傷殺人未遂等の告発事件がありますね。
これは本年の七月三日付で、被害者を金大中氏とする強盗殺人未遂等事件、被告発人は金在権こと金基完、金東雲及び劉永福の三名とした告発状が提出されて最高検に提出されたと思うのでございますが、最高検察庁からさらにこの事件が七月六日付で東京地方検察庁へ移送されたという通知があったということを聞いているわけですが、この告発に基づく捜査はその後どういうふうになっているか、概略御説明できるようでしたら説明していただきたいと
第一の点は、火炎びんが現に使用されたりもしくは使用されようとしたという場合でありますが、これにつきましては、先ほどもうすでに委員会の小委員会の議論の中に申しましたように、現に使用されたり使用されようとした場合には、たとえば放火罪であるとか殺人罪であるとか傷害罪――結果が出た場合でありますが、結果が出ない場合には放火未遂、殺人未遂等の条項の適用可能性がございます。
○中谷委員 そうすると、求刑基準について、特にどのようなものについて懲役刑を求刑し、どのようなものについて禁錮刑を求刑するかの基準は明確でない、ただしかし未必の故意と紙一重のような悪質、重大なものについては懲役刑を求刑することになるだろう、こういうことですが、資料のいわゆる自動車運転による故意犯適用事例等によりますと、傷害あるいは傷害致死、殺人未遂等の起訴あるいは認定を受けているわけですが、傷害というふうな
この中にはそのほかにもたくさん銃砲刀剣類を用いた傷害を含んでおるのでございますが、そういうものの中には殺人とか殺人未遂等も含まれておりまして、それでは銃砲刀剣類からどういう刑が盛られるかということをうかがうのに先ほど申したようにすこぶる困難であります。