2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
そのうち、殺人、殺人未遂など故意に人の生命身体を害する事件は十三件でありまして、半数を占めております。さらに、昨年七月以降も、クロスボウが使用された殺人未遂事件、暴行事件、器物破損事件等が相次いで発生をしております。クロスボウに関する相談は百三十五件に上りました。 都道府県の条例によって青少年への販売などを規制するなど、各自治体の裁量で一定の規制をしくにとどまっているのが現状です。
そのうち、殺人、殺人未遂など故意に人の生命身体を害する事件は十三件でありまして、半数を占めております。さらに、昨年七月以降も、クロスボウが使用された殺人未遂事件、暴行事件、器物破損事件等が相次いで発生をしております。クロスボウに関する相談は百三十五件に上りました。 都道府県の条例によって青少年への販売などを規制するなど、各自治体の裁量で一定の規制をしくにとどまっているのが現状です。
○小此木国務大臣 昨年九月から警察庁において開催された有識者検討会におきまして、クロスボウの所持等の在り方を検討するに際して、クロスボウに類似するものとしてスリングショット等も規制対象とすべきか議論がなされたところでありますが、その結果、クロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は、平成二十二年一月から令和二年六月までの約十年余りの期間に二十三件と多数に上って、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体
これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
○国務大臣(茂木敏充君) 二〇一六年四月、沖縄県うるま市におきまして発生しました米軍属によります殺人事件、極めて遺憾であります。大切な御令嬢を亡くされた御両親を始め、御遺族の心情は察するに余りあるものがあります。改めて、御遺族に対してお悔やみを申し上げるとともに、被害に遭われた女性の御冥福をお祈りしたいと思います。
二〇一六年の沖縄県うるま市で元米海兵隊員による女性暴行殺人事件が起きました。この人物は、米軍の直接雇用ではなくて、米軍と契約する業者に雇用されているいわゆるコントラクターの被用者であり、日米地位協定上の軍属に該当する者とされました。軍属については、公務中の事件、事故についてアメリカ側に第一次裁判権があるなど、米軍人と同じような特権が認められております。
まずは、魂の殺人を犯して懲戒処分を受けても、三年しのげば学校現場へ何食わぬ顔で復帰することを許していた現状を大きく変えるこの法律を世に出して、引き続き、子供に一定時間以上接するサービスに就く際に無犯罪証明書の提出を必要とするイギリスのDBSなどを日本になじむようにアレンジをしていただき、更に大きな網を掛けていくよう、省庁横断での早急な議論を政府に期待するところでもあります。
殺人、強盗など反社会的で重大な罪により罰せられた者、犯罪の常習性が認められる者、DV加害者など社会生活適応困難者、ウィシュマさんはいずれかに該当したんですか。
例えば、東京地検特捜部みたいなものが、まあ殺人事件で特捜部が動くことはないと思いますが、やはり特別なことで動くと思います。 ところが、この入管の施設内で検察が動くということは、特別な事情じゃないというふうな解釈でよろしいんですか。
一方、司法解剖はどういうときかというと、事件性があるんじゃないか、例えば、言えば、もしかすると殺人事件かもしれないとか、そういう、一般的に言って、そういうときに司法解剖するんですね。私も現役の記者の時代、三年間、警視庁クラブで一課、三課の事件記者やっていたので、まず、殺人事件が起こると解剖はどうなるんですかということ、一番興味あった。
葬式ごっこが行われた中野富士見中学いじめ自殺事件、差別からいじめに発展した上福岡第三中学校飛び降り事件、いじめがなければもっと生きていたのにね、残念と書いたメモが見付かった青森東北町中一いじめ殺人事件、自宅の柿の木で首をつったのは愛知県西尾市の中学二年生の男の子、いじめ防止対策推進法の立法事実となった大津市の中二いじめ自殺事件、自殺の練習までさせられていました。
私は、国家といえども正当防衛以外の理由で殺人を起こすべきではない、つまり、死刑と戦争というのは国家による殺人であるという、こういう考え方でございます。 二つ目は、冤罪も生まれているわけでございますが、誤判の可能性というのは常に付きまとうということでございます。 また、憲法三十六条には、残虐な刑罰というものは禁止をされております。
○山添拓君 では、逆に伺いますけれども、殺人未遂罪のように犯情としては比較的重いものの、少年が真摯に反省して被害者も許している、受入れ環境も整っている、こうした場合に裁判所は短期の処遇勧告をすることもあり得ますか。
特定の者とは、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を抱かれている者でございますけれども、ストーカー規制法の立法当時、つきまとい等は、交際を求めたり離婚後の復縁を迫ったりするために行われる例が実態として多く、これらの場合には、その者に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたところでございます。
ストーカー規制法の制定当時、つきまとい等の事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなど、恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が認められたところでございます。また、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきであるという点を考慮する必要もあったところでございます。
規制法制定の契機となった事件であり、また、写真週刊誌フォーカスや報道番組「ザ・スクープ」による調査報道によって、所轄の埼玉県警の上尾署が被害者と家族からの被害相談を極めてずさんに扱っていたことが明らかとなって、警察不祥事として警察から三人の懲戒免職者を含む十五人の処分者を出して、加えて、被害者と遺族への報道被害も起こった、報道の在り方についての参考例としてもしばしば取り上げられる埼玉の桶川ストーカー殺人事件
普通に自分がおなかが減ったから食べたんだったら準備行為には当たらないけれども、大量に作って大量殺人の準備をするとか、濃いカレーを作って毒の味を分からなくするとか、それだったら当たるとか、いろいろやったわけですよ、物すごい議論を。なかなかあれは大変でしたね、率直に言って。テロ等準備罪であっても相当大変であったと思います。
行為時十六歳以上の事件のうちで、例えば殺人、強盗致死、傷害致死事件、ただしこの中の殺人につきましては、ここにも記載させていただいておりますけれども、原則逆送とはならない未遂を含んでいる数字になっております。
少年による殺人や殺人未遂というのは、その半数以上が親殺しや嬰児殺し、家族内の事件で、背景には長年にわたる親の虐待やあるいは性暴力などが存在することも少なくありません。ですから、いかにも凶悪犯というような、全く落ち度のない第三者に対する事件は少ないわけです。調査すればするほど保護の必要性が浮き彫りになるケースが多いということもあると思います。
この佐賀県の事件においてはいわゆる元少年について匿名だったわけですけれども、今回、茨城県で一家四人が殺傷された事件で殺人の容疑で逮捕された二十六歳の男性について、報道機関の中には未成年時代の殺人未遂事件など過去の犯歴を実名で報道しているところがあります。
光母子殺人事件とか酒鬼薔薇とか、自分も子供が、もう今二歳の子供がいるので、同じことになったら本当に殺してやりたいなと、仕返しをしてやりたいなという気持ちにはなるんですけれども、僕が思うのは、もう、ちょっと話、ずれてしまいましたね。 その話になってしまうことで、今回の改正の場合って、それに、何というんだろうな、結局罪名で振り分けられてしまうようになっているところが問題だと思っています、僕は。
教師のわいせつ行為、これは単なる個別の教員の不祥事で済まされるものではなく、子供に対する重大な人権侵害であり、魂の殺人でもあります。そして、子供の人権を守る最終的な責任は国にあります。
殺人、強盗、強制性交など凶悪事件は一%程度であり、凶悪化しているわけでもありません。少年事件が急減していることをどのように認識していますか。現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているのではありませんか。 にもかかわらず、世論の受け止めとの乖離があるのはなぜだと考えますか。
これは、時々情報が漏れてしまって、それで殺人事件につながったりというようなこともございました。過去にそういった不幸な事件もあったわけですので、この情報管理といいますか、また、必ずしも住民票を移せないような、いろいろな事情がある方もいらっしゃいます。こうした方々に対する配慮をどのようにされる予定でございますでしょうか。
これに対しまして、平成二十二年一月から令和二年六月までの間のクロスボウが使用された刑法犯事件の検挙件数は二十三件と多数の事件が発生しており、しかも、殺人や殺人未遂等の故意に人の生命、身体を害する罪の事件が半数を超えていたところでございます。
しかし、その法規制がその後なされず、言わば野放し状態だったということなんですけれども、さっきちょっと質問がありました、過去十年間に発生した警察が認知したクロスボウによる事件、事故の件数と、このうち殺人、殺人未遂など生命や身体を害する罪に関するもの、これは何件なんでしょうか。
殺人、殺人未遂など生命や身体を害する罪に該当するものだった。これは決して割合としても低くないと思います。しかし、実際には何ら規制がされずに、先ほど話にあった去年六月の宝塚の事件が起きたということでございます。 この間、有識者会議等を開くなど、法規制検討の動きというのはこれはなかったんでしょうか。
先ほども御答弁差し上げたんですけれども、ストーカー規制法の立法当時、付きまとい等の事案の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたところでございます。
ストーカー規制法の立法当時、付きまとい等の実態として、交際を求めたり復縁を迫ったりするなどの恋愛感情等に起因して行われる状況が多く認められ、これらの場合には、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られたところであります。また、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきであるという点を考慮する必要もあったと承知しております。
これらの場合において、その相手方に対する暴力、脅迫、ひいては殺人等の重大な犯罪に発展するおそれが強い状況が見られました。また、国民に対する規制の範囲を最小限にすべきであるという点を考慮する必要もあったと承知しています。そこで、規制の対象を、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情、これを充足する目的で行われる付きまとい等に限定しているものと承知しています。
更に言えば、複数少年によるリンチ殺人事件の加害少年の一人の付添人をやって、その後もずっと長いことその加害少年とつき合い続けたという経験もございます。様々な立場から様々な意見が出てくるということは、私自身も、これまでの大人として生きていく中で、仕事をしていく中で経験をしてきたことであります。 だから、その上で申し上げるわけでありますけれども、国民の中にはこんな意見がないでしょうか。
また、少年の重大凶悪犯罪の事件も減少傾向にありまして、例えば殺人は、一九六一年の四百四十八人のピーク時と比べると二〇一九年は四十七人でありまして、八九・五%減少しているという現実があります。
損害賠償命令制度は、犯罪被害者等による民事上の損害賠償請求に係る紛争を、刑事事件の証拠が利用できるようにして刑事裁判所が賠償を命じている裁判を行う制度であり、その対象事件は、殺人、傷害等の故意の犯罪行為により人を死傷させた罪など一定の罪の刑事被告事件とされているところでございます。
犯罪被害給付制度でございますが、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の御遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するために、昭和五十五年に創設されたものでございます。
また、少年犯罪の凶悪化についても、少年の検挙人員で見ると、殺人が、平成元年の百十九人に対し、平成三十年には三十八人、強盗が、平成十五年の千八百四十七人に対し、平成三十年は二百七十一人、放火が、平成十五年の二百七十四人に対し、平成三十年は六十九人、強制性交等が、平成元年の四百五十一人に対し、平成三十年は百七十一人となっています。このように、少年の凶悪事件も明らかに減少しています。
現行法上、例えば殺人罪などの重罪を犯し懲役刑に処された場合でも、刑の執行後十年で刑が消滅する、今先生も御披露いただいた刑の消滅の問題との均衡や、教員免許状授与の欠格事由として規定することを検討しました小児性愛に関しては、いまだ学会等で診断基準について一定の合意形成がなされていない我が国の中では、こういったことを鑑みて、現時点ではこうした内容の法改正を今通常国会に提出をすることは残念ながら見送ったところです