1964-12-17 第47回国会 参議院 本会議 第7号
第二に、明年四月一日から暫定手当の一段階相当分を俸給に繰り入れ、昭和三十六年十二月の人事院勧告の実施をはかること等の措置を講じようとするものであります。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改正に伴い、防衛庁の職員及び特別職の職員等の給与について、所要の改正を行なわんとするものであります。
第二に、明年四月一日から暫定手当の一段階相当分を俸給に繰り入れ、昭和三十六年十二月の人事院勧告の実施をはかること等の措置を講じようとするものであります。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改正に伴い、防衛庁の職員及び特別職の職員等の給与について、所要の改正を行なわんとするものであります。
すなわち、現在暫定手当の支給されておりません地域に在勤する国家公務員に対しまして、最初の一年間は一段階相当分の三分の一の額を、次の一年間は一段階相当分の三分の二の額を、三年目には一段階相当分の三分の三の額を暫定手当として支給いたしまして、その後適当の時期に全職員に対しまして、一段階相当分の額を俸給を繰り入れることにいたしました。