1988-03-31 第112回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
しかし、これが優良住宅地の場合には、これも先ほど申し上げました税額の算定が簡明で、しかもそれがいわば分離課税率的に適用になっておりますと、切り売りが少なく、売りやすくなり、供給の促進になるということから、優良住宅地の供給につきましては二〇%と二五%、四千万までは二〇、それを超える部分につきましては二五という二段階比例税率を採用いたしておったところでございますが、さらに優良住宅地の供給、公共用地の取得
しかし、これが優良住宅地の場合には、これも先ほど申し上げました税額の算定が簡明で、しかもそれがいわば分離課税率的に適用になっておりますと、切り売りが少なく、売りやすくなり、供給の促進になるということから、優良住宅地の供給につきましては二〇%と二五%、四千万までは二〇、それを超える部分につきましては二五という二段階比例税率を採用いたしておったところでございますが、さらに優良住宅地の供給、公共用地の取得
私が言いたいことは、普通はそうでありますけれども、かつて三十何年ですか、五、六年ごろでしょう、現在の府県民税、今、二段階比例税率ですね、百五十万を境にして二%と四%。これは地方行政委員会で可決した法律ではないですよ。
現行の法人税は二段階比例税率でありますけれども、これを所得を基準とした軽度の超過累進税率にすべきではないかと思いますが、大蔵大臣はいかにお考えでありますか。 また、これに伴い配当軽課税率を廃止するとともに、法人の受取配当は益金に算入されていないという現行制度を改めて、全額益金算入を行うべきであると思いますが、この点について大蔵大臣の所見はいかがでありましょう。
また、住民税の課税最低限の引き上げの不足、県民税の二段階比例税率の是正、事務所事業所税の適用拡大、軽油引取税率の上げ方等々であります。 しかし、今日、土地問題が重大問題化しているのにかんがみて、いわゆる宅地並み課税一本にしぼって修正案を提案するものであります。
ところが、現在の都道府県民税は百五十万までは二%、百五十万超が四%、二段階比例税率であります。税理論からいきますと市町村は応益性があるんだ、ですから、住民として応分の負担をするのはあたりまえだ、国の方は所得再配分機能に重点を置いたんだ、その中間である広域行政を担当しておる都道府県が一番応益性の濃い二段階比例税率というのは、税のあり方からいっておかしいのではないか、こう思います。
ところがそれは実行されないままに、一ぺんにいまの二段階比例税率制になっておるわけです。そういうことであるならば住民に一番近いところが市町村でありますから、市町村に対しては確かに応益主義、負担分任というのが一番ウエートがかかっていいはずであります。
そして三十七年に二段階比例税率になったわけですね。私はこれはおかしいと思うのです。ですから、このあれに詳しく書いてありますように、市町村は、所得税のようなものでありませんけれども、超過累進税率をとっているわけですよ。ですから、府県税というのは、超過累進税率、それも所得税のようなあれをとらないにしても、少なくとも市町村の住民税と所得税との中間くらいの累進的な応能性を加味した税率をとるべきではないか。
○細谷委員 あなた、いまの都道府県民税というのは、二段階比例税率になっていることにこだわって、どうもその辺に私の質問がくるだろうことを予想して、先取りしてものごとをはっきり答えない。住民税というのは応益性と応能性というのがある。ですから、所得税のように課税最低限は一致させぬでもいいのだ、こういうふうに税調は言っているわけです。
あなたはそういう考えじゃないと思うのだけれども、その説をおとりになるならば、二段階比例税率という説が正しいという説をとるならば、八年間動かしていないのはおかしいじゃないか。私どもはやはりある程度の数段階の、そして累進税率を採用すべきだ、こういうことを主張しておるわけです。あなたのこの表を見てもわかりますよ。
その原因は二段階比例税率によるのだ、基礎控除の引き上げで税が減っていく、それ以上にこの方式が響いておるのだ、そういうものをあなたのほうの統計は示しておるのです。これはミスプリントじゃないようですから、正しいでしょう。あなたの分析はさかさまですよ。
また、府県民税の税率は、かつて〇・八%から五・六%までの十三段階の超過累進税率であったものを、昭和三十七年、百五十万円を境にして二%と四%の二段階比例税率に改悪して現在に至っております。
なるほど所得税は若干減税となりましたが、二段階比例税率のおそるべき影響をこうむって、住民税は一挙に数倍に増額され、その上、所得税さえ納め得ない貧困者層にも、すべて同率の所得課税が行なわれたのであります。物価の上昇、名目賃金のアップもありまして、各人の納めるべき諸税はまことに著しい増加となったことは、各位の御承知の通りであります。
○太田委員 前任の後藤田局長は、心を鬼にして県民税の二段階比例税率をしいて、地方財政強化のために殉じられた。地方財政を強化して地方行政水準を上げるということについてなされた功績というものは大したものです。
今回は、これを百五十万円未満二%、百五十万円をこえるもの四%の二段階、比例税率に改めるというのであります。これは明らかに低所得者層の犠牲において道府県民税を強化する以外の何ものでもありません。
そうすると、県民税に移譲された今度の新しい二段階比例税率ができることによって、上がった人は、来年度以降一定税率になっても、この三百六十円上がるというものが、ことしのような特別の措置を講じておらない限りは、まるまる上がる人が出てくるわけですね。二百四十円所得税が上がった、片方県民税は三百六十円上がった、この関係ですよ。
第四に、所得税の減税とその一部を県民税に移譲し、県民税の徴収方法を改悪して、二段階比例税率とされたことに関して、総理、大蔵大臣並びに自治大臣に承りたい。 このたび政府は所得税の減税をしごく小幅に実施されようとしています。